脳・心臓疾患の労災認定基準の改正および労基署の監督指導による賃金不払残業の是正結果
※当事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。
平素は大変お世話になっております。
社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。
本日は以下2点についてご案内します。
▼脳・心臓疾患の労災認定基準が改正されました▼
過労死を巡る労災認定の判断基準となる脳・心臓疾患の労災認定基準が、前回の改正から約20年ぶりに改正されました。主な改正点は次のとおりです。
(1)長期間の過重業務の評価にあたり、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することを明確化
改正前は、発症前1か月に概ね100時間または発症前2か月間ないし6か月間にわたって1か月あたり80時間を超える時間外労働が認められる場合について、業務と発症との関連性が強いと評価できることを示していました。
改正後は、上記の時間に至らなかった場合もこれに近い時間外労働を行った場合には、「労働時間以外の負荷要因」の状況も十分に考慮し、業務と発症との関連性が強いと評価できることが明確にされました。
(2)長期間の過重業務、短期間の過重業務の労働時間以外の負荷要因を見直し
労働時間以外の負荷要因の見直しを行い、次の項目が新たに追加されました。
・休日のない連続勤務、勤務間インターバルが短い勤務(勤務時間の不規則性)
・その他事業場外における移動を伴う業務(事業場外における移動を伴う業務)
・心理的負荷を伴う業務(改正前の「精神的緊張を伴う業務」の内容を拡充)
・身体的負荷を伴う業務
(3)短期間の過重業務、異常な出来事の業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化
業務と発症との関連性が強いと判断できる場合として、以下の例が示されました。
・短期間の過重業務
発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認められる場合 など
・異常な出来事
業務に関連した重大な人身事故や重大事故に直接関与した場合 など
(4)対象疾病に「重篤な心不全」を新たに追加
心不全は心停止とは異なる病態のため、新たな対象疾病として「重篤な心不全」が追加されました。(「重篤な心不全」には、不整脈によるものも含みます)。
なお、厚生労働省ホームページでは改正点に関するリーフレット等を公開しておりますので、詳細は以下のURLをご参照ください。
■厚生労働省 脳・心臓疾患の労災認定基準を改正しました
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21017.html
■厚生労働省 脳・心臓疾患の労災補償について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/090316_00006.html
▼労働基準監督署の監督指導による賃金不払残業の是正結果▼
厚生労働省は、労働基準監督署が監督指導を行った結果、令和2年度(令和2年4月から令和3年3月まで)に不払となっていた割増賃金が支払われたもののうち、支払額が1企業で合計100 万円以上である事案を取りまとめ、公表しました。
監督指導による賃金不払残業の是正結果(令和2年度)のポイントは次のとおりです。
(1)是正企業数1,062企業(前年度比549企業の減)
うち、1,000万円以上の割増賃金を支払ったのは、112企業(同49企業の減)
(2)対象労働者数6万5,395人(同1万3,322人の減)
(3)支払われた割増賃金合計額69億8,614万円(同28億5,454万円の減)
(4)支払われた割増賃金の平均額は、1企業当たり658万円、労働者1人当たり11万円
また、厚生労働省ホームページでは別紙資料として、指導の対象となった業種別の企業数、過去10年度分の100万円以上の割増賃金の遡及支払状況および賃金不払残業の解消のための取組事例等を公表・紹介しておりますので、一度ご確認いただくことをお勧めいたします。
■厚生労働省 監督指導による賃金不払残業の是正結果(令和2年度)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21200.html
なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲
載しておりますので、是非ご参照ください。
■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/
■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle
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