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令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について

※弊事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。

 

本日は以下についてご案内します。

 

◯ 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について

令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直しと、「特定親族特別控除」の創設が行われました。令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適用されます。今年の年末調整など、令和7年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じるため、概要をご案内します。

 

1. 所得税の基礎控除の変更
給与から計算される税金のもとになる「所得税の基礎控除」について、年間の収入に応じて、58万円から95万円の間で段階的に変わります。
(改正前:一律48万円)

2. 給与所得控除の変更
「給与所得控除」についても、65万円に変わります。
(改正前:55万円)

3. 扶養親族等の所得要件の改正
上記1の基礎控除の改正に伴い、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件も改正されました。
・扶養親族および同一生計配偶者の合計所得金額の要件
 :58万円以下(改正前:48万円以下)
・ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額の要件
 :同上
・配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の要件
 :58万円超133万円以下(改正前 :48万円超133万円以下)
・勤労学⽣の合計所得⾦額の要件
 :85万円以下(改正前:75万円以下)

4. 特定親族特別控除の創設
19歳以上23歳未満の親族を扶養している場合、新たに「特定親族特別控除」として、最大63万円の控除が適用されます。なお、年末調整において特定親族特別控除の適用を受けようとする人は、給与の支払者に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する必要があります。

 

国税庁のホームページには、改正の概要と合わせて、本年の年末調整、ならびに来年分以降の給与の源泉徴収事務についての案内のほか、各種様式やQ&Aも公開されています。詳細なパンフレットもありますので、下記リンクをご参照ください。

 

■国税庁 「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm

また、所得税の基礎控除の見直しに伴い、公的年金の源泉徴収の対象とならない年金額も引き上げられました。令和7年12月1日に施行されるため、令和7年の各月の年金支払い時と12月の精算時では計算が異なることから、公的年金の受給者であっても、合計所得によっては確定申告を行うことにより還付を受けることができる場合があります。詳細につきましては、下記リンクをご確認ください。

 

■日本年金機構 「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202506/0604.html

 

なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。

 

■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/
■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle

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