TOPこれまでの情報配信メール子ども・子育て支援金制度について・協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率について

子ども・子育て支援金制度について・協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率について

※弊事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。

 

本日は以下についてご案内します。

==目次====================================
【1】 子ども・子育て支援金制度について
【2】 協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率について
========================================

【1】 子ども・子育て支援金制度について
令和8年4月より、子育て世代を支える新しい分かち合い・連帯の仕組みとして、子ども・子育て支援金制度が始まります。子ども・子育て支援金は本年年4月保険料(翌月控除の場合は5月に給与天引き)より拠出し、支援金額(月額)は標準報酬月額×支援金率で計算され、令和8年度の一律の支援金率は0.23%で、健康保険料等と同様に労使折半です。賞与も同様に支援金の拠出の対象です。保険料額の内訳として給与明細へ支援金額を示すことは法令上の義務ではありませんが、本制度が社会全体でこどもや子育て世帯を応援する趣旨であることを踏まえて、給与・賞与明細にその内訳を記載するよう促されています。詳細については以下よりご確認ください。

 

■協会けんぽ 『協会けんぽの子ども・子育て支援金率』
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/child/
■こども家庭庁『子ども・子育て支援金制度について』
https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkinseido
■こども家庭庁『子ども・子育て支援金制度について(事業主向けリーフレット)』
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/fb3dbb28-102a-4840-90a5-00ad2e0d117f/2ed28a0b/20260206policies-kodomokosodateshienkinseido-08.pdf

 

【2】 協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率について
令和8年3月から協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率が変更されます。健康保険料率は都道府県ごとに異なりますので、詳細は以下よりご確認ください。(健康保険組合に加入されている場合は、各組合にご確認ください。)

■協会けんぽ 「令和8年度都道府県単位保険料率」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r08/260216/
■協会けんぽ 「令和8年度保険料額表(令和8年3月分から)」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r08/r8ryougakuhyou3gatukara/

また、健康保険料率および介護保険料率の変更がある場合は、子ども・子育て支援金の拠出開始月と料率の変更月が異なりますのでご注意ください。なお、二以上事業所勤務者については、自社が非選択事業所であって加入している健康保険組合の保険料率に変更が無い場合であっても、選択事業所の加入する健康保険組合において保険料率が変更となった結果として、給与から控除すべき保険料が変更となる場合がありますのでご留意ください。

 

なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。

■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/
■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle

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