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熱中症対策を改めて確認しましょう

こんにちは。大野事務所の深田です。

 

暦の上では早くも立秋を迎えましたが、今年も猛暑の日々が続いており、残暑も含め感覚的にはまだまだ夏真っ盛りといったところでしょうか。

昨年のコラムでも取り上げましたが、職場における熱中症対策の強化ということで、一定の環境下での作業を行う際に事業者が講ずべき措置を定めた改正労働安全衛生規則が昨年6月から施行されています。

 

労働者の異変を早期に把握し重症化を防ぐのが対策の柱であり、対象となる作業を行う際の「報告体制の整備・周知」および「手順等の作成・周知」が事業者に義務づけられています(労働安全衛生規則第612条の2)。この点、「事業者は、熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体冷却、必要に応じての医師の診察又は処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、当該作業に従事する者に対し、当該措置の内容及びその手順を周知させなければならない」(基発05206号 令和7520日)とされているところです。

措置を講じることが法的に求められるのは、「WBGT(湿球黒球温度)28度または気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上または1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの」ですが、夏の猛烈な暑さが常態化しつつある中では、屋内のオフィスであっても快適な職場環境を整えることについて改めて着目する必要があるのではないでしょうか。

 

法的措置の履行ということでは、厚生労働省の「職場における熱中症予防基本対策要綱」によれば、WBGT値(暑さ指数)の活用をはじめとして、「作業環境管理」、「作業管理」、「健康管理」、「労働衛生教育」および「救急処置」を総合的に講じる必要があります。そのため、単に水分補給や塩分補給を促す程度では不十分ですが、屋内オフィスでの差し当たっての対策ということでは、熱中症リスクへの意識を向けてもらうという意味も含め、水分補給・塩分補給の整備など、できることから始めてみてはいかがでしょうか。

<参考資料>「熱中症予防対策にかかるチェックリスト」(福島労働局)

https://jsite.mhlw.go.jp/fukushima-roudoukyoku/content/contents/002654733.pdf

 

ここで、職場における熱中症対策に関する裁判例を一つご紹介します。2013年にサウジアラビア出張中の従業員が従事していた屋外作業で作業開始3日目から体調不良を訴え、以後休養をとったものの10日後に亡くなったという事案です。会社の安全配慮義務違反に基づく損害賠償を遺族が求めていたことにつき、控訴審(福岡高裁令7.2.18判決)では、熱中症が、重篤な場合には死に至る疾患であることから、労働者が使用者の指示の下に暑熱環境下で労務を提供する場合、使用者は、安全配慮義務の一環として、職場における熱中症に関する一般的知見を踏まえ、その発生を未然に防止する措置を講ずべき注意義務を負うと判示しました。講ずべき措置の程度として、そのような環境で作業に従事させる労働者らの健康状態に留意し、水や食事の摂取状況を把握したり、作業開始時や休憩時はもちろん、作業中であっても、頻繁に巡視をして声をかけたりして、労働者の健康状態等を把握し、体調がすぐれない労働者については作業を中止させるなどの措置を講ずべき義務があった、とされている点は注目に値します。本件は、2026513日に最高裁第三小法廷が双方の上告を退ける決定をしたことで、会社に約4,860万円の賠償を命じた1審、2審判決が確定しました。

 

最後に、事業者に求められる措置を改めて確認してみましょう。

 

【報告体制の整備・周知】

報告体制の整備については、「熱中症を生ずるおそれのある作業が行われる作業場の責任者等報告を受ける者の連絡先及び当該者への連絡方法を定め、かつ明示することにより、作業者が熱中症を生ずるおそれのある作業を行っている間、随時報告を受けることができる状態を保つこと」(前掲通達)とされています。

周知については、「報告先等が作業者に確実に伝わることが必要である。その方法には、事業場の見やすい箇所への掲示、メールの送付、文書の配布のほか、朝礼における伝達等口頭によることがあり、原則いずれでも差し支えないが、伝達内容が複雑である場合など口頭だけでは確実に伝わることが担保されない場合や、朝礼に参加しない者がいる場合なども想定されるため、必要に応じて、複数の手段を組み合わせて行うこと」(同)とされています。

 

【手順等の作成・周知】

手順等は「熱中症の重篤化を防止する観点から、事業場の体制や作業実態を踏まえて合理的に実施可能な内容とする必要がある」(同)とした上で、作成した手順等の周知については報告体制の周知と同様の考え方です。

前掲通達で示されている手順の例は、以下のとおりです。

 

 

執筆者:深田

深田 俊彦

深田 俊彦 特定社会保険労務士

労務相談室長 管理事業部長/パートナー社員

社会人1年目のときの上司が元労働基準監督官だったことが、労働分野へ関心を寄せるきっかけとなりました。
日頃からスピード感を持って分かりやすくまとめ、分かりやすく伝えることを心掛けています。また、母の「人間は物事が調子良く進んでいるときに感謝の気持ちを忘れがちである」という言葉を、日常生活でも仕事の上でも大切にしています。

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