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年末年始手当は賞与?

こんにちは。大野事務所幕張オフィスの高田です。

 

「年末年始手当は賞与に当たるか?」と聞かれて「賞与である」と回答する方は殆どいないと思いますが、今回はあくまでも社会保険上の取り扱いの話です。
近年、日本年金機構(年金事務所)では、この年末年始手当を賞与として届け出るよう指導していたものと思われ、筆者のもとにも、これが本当に賞与に当たるのか?といったお問い合わせが、顧問先様よりたびたび寄せられていました。
この問題について、今年(2026年)2月に日本年金機構の見解が示されたという話になります。

 

1.「報酬」と「賞与」の違い

 

社会保険でいうところの「報酬」と「賞与」について、健康保険法の条文(第3条)では、それぞれ次のように定義されています。

 

「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。

 

「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。

 

両者を見比べるとお分かり頂けるかと思いますが、両者とも「労働の対償として受けるすべてのもの」までは同じ内容であって、後半の「臨時に受けるもの」や「3月を超える期間ごとに受けるもの」であるかどうかの部分が、両者を分けるポイントになっています。つまり、「報酬」なのか「賞与」なのかは、その支給趣旨や性質といった要素とは基本的に関係がなく、単に支給頻度の違い(毎月支給するのか否か)によって分けられているということです。

 

2.年末年始手当は賞与なのか?

 

「年末年始手当は賞与である」といった見解は、まさに当該手当の支給頻度に着目した結果、導き出されたものであると思われます。年末年始と称しているとおり、支給月としては12月と1月の年2回しか想定していませんので、支給頻度だけで判断すれば、確かに賞与に当たるとの結論になるのかもしれません。とはいえ、これが賞与であるというのは、やはり感覚的に腑に落ちないのも事実です。

 

この問題について、今年(2026年)2月に日本年金機構の見解が示されたというのは、「疑義照会回答(厚生年金保険 適用)」に次のとおり追加されたことを指しています。

案件 年末年始手当が賞与に該当するか
内容  年末年始期間(12/28~1/3)に出勤した職員に対し、通常の休日出勤手当に加え、年末年始手当を支給しました。金額は、1時間当たりの給与100分の25に相当する金額を、出勤時間に応じて支給しています。この手当は給与規程において規定され、賃金台帳上も単独の項目で記載していますが、賞与支払届の提出が必要でしょうか。
回答  事業所の休日である年末年始等に出勤した者に対し、通常の休日出勤手当に加え、年末年始手当等が支給された場合、その金額や計算方法が通常の休日出勤手当等と比較し、著しい差異がない場合においては、当該年末年始手当等は通常の休日出勤手当等と同一の性質を有すると認められ、原則「通常の報酬」として取り扱うため賞与支払届の提出は不要です。
 なお、同一の性質を有するかどうかは、手当の名称に捉われず、手当支給の趣旨や通常の休日出勤手当等の金額や計算方法と著しい差が生じないかを確認の上総合的に判断し、「賞与」とするか「通常の報酬」とするかを決定します。

 

「その金額や計算方法が通常の休日出勤手当等と比較し、著しい差異がない場合」というのは、実際に年末年始休日に勤務したことに対して、休日の割増賃金に加算するような方法で手当を支給している場合を指しているものと筆者は解釈しています。その具体的な計算方法としては、1日当たり幾らでも、1時間当たり幾らでも、とにかく勤務の実績に応じて計算している場合には、休日の割増賃金と同一の性質を有するものとみなし、通常の報酬として取り扱うのが妥当ということなのだと思われます。

 

裏を返せば、同じ年末年始手当であっても、実際に年末年始休日に勤務したかどうかの実績とは関係なしに、12月や1月に一律額を支給するような場合には、賞与に当たるとの趣旨のようです。

 

3.寒冷地手当は賞与なのか?

 

それでは、似たような手当として、寒冷地手当(燃料手当)の場合はどうなるでしょうか。
寒冷地手当の支給形態にも色々あるとは思いますが、多くの場合は、冬季期間中の燃料費の補助として月額で一定額を支給しているものと思います。支給対象となる冬季の期間が企業によって幅があるものの(概ね3~6ヶ月)、該当月に定額を支給する点については概ねどの企業も同じではないでしょうか。

 

この寒冷地手当については、上記の年末年始手当に関する疑義照会回答を応用した場合、賞与に当たる可能性が高いと思われます。寒冷地手当は、勤務実績に基づいて割増賃金に加算する形で支給しているわけではなく、該当月に一律額を支給しているからです。なお、賞与として取り扱う場合については、支給回数が1年間(前年7月から当年6月まで)に3回以下の場合は通常の「賞与」として届け出を行い(賞与支払届を提出し)、4回以上の場合は「賞与に係る報酬」(いわゆる年4回以上賞与)として処理することとなります。

 

ただし、以上はあくまでも一般論であって、実際にはその企業の支給ルールや実態に基づいて「通常の報酬」として判断される例もありますので、必ず所轄の年金事務所の方へご確認ください。 

 

 

執筆者:高田

高田 弘人

高田 弘人 特定社会保険労務士

パートナー社員

岐阜県出身。一橋大学経済学部卒業。
大野事務所に入所するまでの約10年間、民間企業の人事労務部門に勤務していました。そのときの経験を基に、企業の人事労務担当者の目線で物事を考えることを大切にしています。クライアントが何を望み、何をお求めになっているのかを常に考え、ご満足いただけるサービスをご提供できる社労士でありたいと思っています。

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