人権方針
社会保険労務士法人大野事務所(以下「当事務所」といいます。)は、会社と従業員とが協働できる職場環境づくりへの支援を通じて、人が心豊かに働くことのできる社会の実現に貢献することを目指しています。そして、ここに「社会保険労務士法人大野事務所 人権方針」(以下、「本方針」といいます。)を定め、事業を通してつながる一人ひとりの人権に配慮し、人権尊重の責任を果たしていきます。
1.適用範囲
当事務所は、本方針をすべての社員・職員に適用します。また、当事務所が関わっている企業や関係者の皆様に対しても本方針の支持を求め、国際的に認められた人権原則を尊重するよう働きかけてまいります。
2.人権の尊重に対するコミットメント
当事務所は、国連「国際人権章典」(世界人権宣言と国際人権規約)、ILO「労働における基本原則および権利に関する宣言」「多国籍企業宣言」、OECD「多国籍企業行動指針」などの人権に関わる国際規範を支持し、また尊重し、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づいた取組を推進します。また、国際的に認められた人権原則と法規制との間に矛盾がある場合には、国際的に認められた人権原則を最大限に尊重するための方策を追求します。
3.人権デュー・ディリジェンス
当事務所は、事業活動に関する人権に関する負の影響を特定し、それを防止または軽減するためのデュー・ディリジェンスの仕組みを構築・運用します。
4.是正と救済
当事務所は、自らの事業活動により人権への負の影響を引き起こしたこと、または人権への負の影響を助長したことが確認された場合は、適切な是正措置を講じます。また、適切な救済を可能とするよう、実効的な苦情処理の措置を講じます。
5.教育
当事務所は、社員・職員が本方針および人権に関する国際規範に関する理解を深め、効果的に実践されるよう、適切な教育を継続的に行います。
6.情報開示
当事務所は、本方針に基づく人権尊重への実践状況および結果等について、ウェブサイトなどにより継続的に開示していきます。
7.ステークホルダーとの対話・協議
当事務所は、本方針および取組の内容について、人権に関する影響を現に受けまたは受ける可能性があるステークホルダーとの対話および協議を踏まえ、継続的に検証および改善していきます。
2025年2月
社会保険労務士法人大野事務所
代表社員 大野 実