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 教育訓練休暇給付金のご案内 、 日・オーストリア社会保障協定が本年12月1日に発効します

※弊事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。

 

本日は以下についてご案内します。

==目次===============================

【1】 教育訓練休暇給付金のご案内
【2】 日・オーストリア社会保障協定が本年12月1日に発効します
===================================

【1】 教育訓練休暇給付金のご案内
本年10月から「教育訓練休暇給付金」が創設されました。この制度は、労働者が離職せずに教育訓練に専念できるよう、自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合に、失業給付(基本手当)に相当する額を支給し、訓練期間中の生活費を補う制度です。一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者が、就業規則等に基づき連続した30日以上の無給の教育訓練休暇を取得する場合、教育訓練休暇給付金の支給を受けられます。支給要件や手続の流れ等の詳細は各種資料をご確認ください。

 

■厚生労働省 「令和7年10月から教育訓練休暇給付金が創設されます」
https://www.mhlw.go.jp/stf/web_magazine/closeup/06.html

 

【2】 日・オーストリア社会保障協定が本年12月1日に発効します

9月10日、オーストリア・ウィーンにおいて、「社会保障に関する日本国とオーストリア共和国との間の協定(日・オーストリア社会保障協定)」(令和6年1月19日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換が行われました。この協定は、本年12月1日に発効します。

本協定の発効により、両国の企業等から相手国へ一時派遣される被用者等について、原則として派遣元国の年金制度等にのみ加入することとなり、年金保険料の二重払いの問題が解消されます。また、両国での保険加入期間を通算して、それぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。これにより、企業・駐在員等の負担が軽減され、日・オーストリア間の人的交流や経済交流の促進が期待されます。

 

■厚生労働省 「日・オーストリア社会保障協定が本年12月1日に発効します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/pressrelease_nenkink20250910_00001.html

 

 

なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。

 

 

■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/
■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle

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