TOP大野事務所コラム社会保険「賞与に係る報酬」を考える

社会保険「賞与に係る報酬」を考える

 代表社員の野田です。今回は実務上非常にやっかいな社会保険の「賞与に係る報酬」について取り上げます。

 

●社会保険の報酬区分(通常の報酬、賞与に係る報酬、賞与)

 標準報酬月額のもとになる「通常の報酬(月次報酬)」とは、事業主から労働の対償として毎月支給される基本給、諸手当、割増賃金、通勤交通費などとなります。また、3回以内の支給とされているものは「賞与」とし「賞与支払届」の対象となります。更に、毎月支給される訳ではありませんが4回以上支給されることが明確であるものを「賞与に係る報酬」とし、3つに区分されます。

 

  • ●「賞与に係る報酬」とは

 給与規程等により、年間を通じ4回以上支給されていることが客観的に定められているときには「賞与」ではなく「賞与に係る報酬」として扱う必要がありますが、年4回以上の支給という点で誤解されていることが多いようです。これについて行政通達では、「年間3回以下の支給か年間4回以上の支給かを見るうえで、同一の性質を有すると認められるものごとに判断する」としています。つまり、同一性質のもので年4回以上となることが明らかな場合に「賞与に係る報酬」となり、異なる性質の賞与・一時金等が支給され年4回の支給となった場合は「賞与」となります。

 例えば、毎年の夏季・冬季賞与(年2回)のほかに決算賞与(3回目)が支給されたとします。ここまでは同一性質のものとして年3回のカウントとなりますが、これに加え、臨時的にインフレ手当を一時金(4回目)で支給したり、社長賞(5回目)が支給されたりする場合です。この場合、インフレ手当と社長賞はそれぞれ異なる性質のものとしてカウントしますので、結果として5回の「賞与支払届」の提出となります。

 これに対し「算定期間を3か月として年4回支給されるインセンティブ」や「算定期間を2か月として年6回支給される歩合給」については、それぞれ「賞与に係る報酬」となります。なお、「賞与に係る報酬」は、算定期間が1か月を超えるものとされていることから、算定期間が1か月・各月となる月次インセンティブは「通常の報酬(月次報酬)」に該当します。

 

参考通達:「 健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて」 の一部改正について

01.pdf                                  

                                               

  • ●実務上の留意点

 制度上は年4回以上支給されるものであっても「支給される場合がある」「1回につき上位3割の者に支給する」など、支給されないことがある場合や支給対象者が一部に限られる場合には、前年度の支給実績をもとに「賞与に係る報酬」か「賞与」かを、判断するものとなります

同一性質の賞与等の支給が71日前の1年間(前年71日~630日)を通じて4回以上行われているときには「賞与に係る報酬」として取り扱いますので、71日を基準として、前1年間に4回以上の支給実績がある場合には、賞与の合計額を「12」で割って1か月分を算出し、この額を各月の報酬に算入します。

 

 賞与合計額:840,000円=(9月:100,000円)+(12月:350,000円)+(3月:150,000円)+(6月:240,000円)

 各月に算入する額:70,000円(840,000円÷12)

 

 上記方法により各月に算入する額を算出しますが、実務上やっかいなのはここからです。

 「賞与に係る報酬」の年度が7月1日前の1年間(前年71日~630日)とされているところ、対象となる報酬導入時の初年度については、支給回数にかかわらず「賞与」として扱い、賞与支払届を提出するものとされています。そのうえで年4回以上の支給が確認された場合は「賞与に係る報酬」として翌年度の標準報酬月額に加算するものとなります。前述のとおり、制度上は年4回支給とされるものであっても実際の支給回数が年3回以下である場合、翌年度も引き続き「賞与」扱いになります。

 この状況は、被保険者ごと同一性質を有するものごとに確認する必要があることから、支給対象者ごと、支給項目ごとに「賞与」に該当したり「賞与に係る報酬」に該当したりと様々で、一元的な取扱いが出来ない点で実務家泣かせといえます。

 

参考通達:「「健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて」 の一部改正について」にかかる留意点について

QA.pdf

 

  • ●「賞与」とは

 夏季・冬季賞与、決算賞与などを支給した際、「賞与支払届」を提出することは広く認識されているところですが、以下のような場合、どのようにされておりますでしょうか。

  •  ①社内規程に則り、家族の健康診断補助金(上限3万円/年)を年1回支給する
  •  ②前年4月~3月までの1年間に対象となる資格を取得した者に対し、規定に従い資格取得補助金(資格ごとに1万円~5万円)を支給する
  •  ③毎年、忘年会開催時に社長賞10万円を3名の者に現金で手渡す

 福利厚生的に支給する補助金や社長賞・部門賞などの表彰金について、月次給与と合わせて支給したり、現金支給したりすることがありますが、社会保険上は労働の対償として「報酬」に該当します。①~③は性質が異なるため、いずれも賞与に該当し「賞与支払届」を提出するものとなります。なお、同一被保険者が①~③全ての支給対象となった場合も同様です。

 繰り返しますが、賞与の支給回数をカウントする際は、「夏季・冬季賞与、決算賞与で年3回までの支給」、「寒冷地・燃料手当を2カ月おきに年3回に分けて支給」など、同一性質を有するものごとに区分してカウントします。

 

  • ●おわりに

 年4回以上の支給を前提とした手当やインセンティブを設けた場合、実務上煩わしい作業が発生しますし、当該仕組みを対象となる被保険者に説明し理解して頂くことも困難です。実際、私がアドバイザリーとして担当している企業様では、5年以上前の「賞与に係る報酬」の処理について、支給対象者から「インセンティブの支給があったにもかかわらず、賞与として年金記録に反映されていない」というクレームが入りました。私の方で当時の賃金台帳を確認したところ、月次給与支給額と標準報酬月額に差が生じていたことから「賞与に係る報酬」分が各月に算入されていることを説明し、ご理解頂けましたが、このような複雑な仕組みについて個別に説明しているわけもなく、当時の企業担当者様は問題が解決するまで落ち着かないご様子でした。このケースのように、正しい処理をしているにもかかわらずクレームを受けてしまうこともありますので、該当者に対し「賞与に係る報酬」について周知・説明しておくことが肝要と考えます。

 

執筆者:野田

 

野田 好伸

野田 好伸 特定社会保険労務士

代表社員

コンサルタントになりたいという漠然とした想いがありましたが、大学で法律を専攻していたこともあり、士業に興味を持ち始めました。学生時代のバイト先からご紹介頂いた縁で社労士事務所に就職し、今に至っています。
現在はアドバイザーとして活動しておりますが、法律や制度解説に留まるのではなく、自身の見解をしっかりと伝えられる相談役であることを心掛け、日々の業務に励んでおります。

その他のコラム

過去のニュース

ニュースリリース

2026.02.26 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【給与からの控除に関する基本的なルールと留意点】
2026.03.01 大野事務所コラム
「ビジネスと人権」はこれからの企業活動の下地―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊺
2026.02.21 これまでの情報配信メール
働く女性の健康管理について
2026.02.21 大野事務所コラム
食事手当は割増賃金の計算基礎に含める
2026.02.11 これまでの情報配信メール
令和8年度の年金額改定について等・労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律
2026.02.11 大野事務所コラム
2026年度法改正の動向
2026.02.01 大野事務所コラム
フリーランス等へのハラスメント対策を考える
2026.01.21 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【定年後再雇用者の賃金】
2026.01.21 大野事務所コラム
新年のご挨拶とともに、精神障害と業務上疾病をめぐる裁決
2026.01.20 これまでの情報配信メール
令和7年賃金引上げ等の実態に関する調査について
2026.01.11 大野事務所コラム
転勤時に36協定の特別条項の発動回数は通算かリセットか?
2026.01.01 大野事務所コラム
負の影響の防止・軽減から情報開示まで―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊹
2025.12.23 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【割増賃金の計算方法】
2025.12.21 大野事務所コラム
介護休業給付金を93日分受給したい
2025.12.11 大野事務所コラム
マイナ保険証について
2025.12.01 大野事務所コラム
社会保険「賞与に係る報酬」を考える
2025.12.08 これまでの情報配信メール
令和7年の年末調整について /育児休業等給付専用のコールセンターの開設について
2025.12.11 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【育児短時間勤務制度について】
2025.11.28 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【副業・兼業に関する留意点(後編:健康管理の実施、副業・兼業に関わるその他の制度について)】
2025.11.25 これまでの情報配信メール
協会けんぽ 電子申請サービスについて / 来年度からの被扶養者認定について
2025.11.11 ニュース
2025秋季大野事務所定例セミナーを開催いたしました。
2025.11.21 大野事務所コラム
業務上の疾病
2025.11.11 大野事務所コラム
年度の途中で所定労働時間が変更された場合の時間単位年休の取扱いは?
2025.11.12 これまでの情報配信メール
「過労死等防止対策白書」について / マイナンバーカードの健康保険証利用について
2025.11.01 大野事務所コラム
人権リスクの類型とグリーバンスメカニズム―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊸
2025.10.30 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【副業・兼業に関する留意点(中編:労働時間の通算)】
2025.11.21 これまでの情報配信メール
 教育訓練休暇給付金のご案内 、 日・オーストリア社会保障協定が本年12月1日に発効します
2025.10.21 大野事務所コラム
所定6時間以下の労働者を適用除外できない?
2025.10.08 ニュース
協賛イベントのご案内 【11/8開催】JSHRMカンファレンス2025「未来をつくる採用の課題と戦略」
2025.10.11 大野事務所コラム
労働基準法改正の行方
2025.11.21 これまでの情報配信メール
令和7年 年末調整のしかたについて
2025.10.01 大野事務所コラム
年収の壁を考える②
2025.10.01 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【副業・兼業に関する留意点(前編:副業・兼業の基本的な考え方)】
2025.11.21 これまでの情報配信メール
令和6年度の監督指導結果について
2025.09.21 大野事務所コラム
通勤災害から業務災害へ
2025.09.22 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【外国人技能実習生を受け入れる際の社会保険加入について】
2025.09.11 大野事務所コラム
「今後の人材開発政策の在り方に関する研究会報告書」が公表されました
2025.09.22 これまでの情報配信メール
令和7年度地域別最低賃金額の改定状況について
2025.08.30 これまでの情報配信メール
「スポットワーク」の労務管理 /令和8年度より「子ども・子育て支援金」が始まります
2025.09.01 大野事務所コラム
負の影響を特定する―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊷
HOME
事務所の特徴ABOUT US
業務内容BUSINESS
事務所紹介OFFICE
報酬基準PLAN
DOWNLOAD
CONTACT
pagetop