TOP大野事務所コラム転勤時に36協定の特別条項の発動回数は通算かリセットか?

転勤時に36協定の特別条項の発動回数は通算かリセットか?

こんにちは、大野事務所の土岐です。

本年もよろしくお願いいたします。

 

さて、今回は日々のご相談事例の中から、転勤時における36協定の適用ルールと、特別条項の取り扱いについて採り上げます。

 

  1. 36協定における事業場単位と個人単位の制限

 

36協定においては「事業場単位」で管理するものと、「労働者個人単位」で管理するものの2種類があります。紛らわしい点ですが、以下に確認します。

 

① 事業場単位で適用される制限(延長時間の上限)

 

36協定は労基法に基づき、原則として「事業場単位」で締結されます。そのため、月45時間・年360時間までとするいわゆる一般条項(労基法第36条第4項)、そして1年の延長時間の上限となる720時間までとする特別条項(労基法第36条第5項)の定めは、その労働者が「現在所属している事業場」の協定のみ適用されることになります。

例えば、A支店(年上限720時間)からB支店(年上限600時間)へ転勤した場合、転勤後はB支店の協定が適用されますが、A支店在籍時の労働時間は、B支店における「年間の枠」に直接通算されないということです。

 

② 労働者個人に適用される制限(時間外および休日労働時間数の単月100時間未満・複数月平均80時間以内)

 

一方で、時間外および休日労働の合計が単月100時間未満、26カ月平均80時間以内とする上限規制(労基法第36条第6項)は、事業場がどこであるかを問わず、労働者個人に適用されます。

したがって、転勤によって所属する事業場が変わったとしても、転勤前の事業場での労働時間も通算しなければならない点に注意が必要です。

 

  1. 「特別条項の発動回数」は通算か、リセットか

 

ここで疑問が生じるのは、特別条項の発動回数(年6回以内)のカウントです。 A支店で既に特別条項を4回発動した労働者が、年度途中にB支店へ異動した場合、B支店で新たに6回まで発動できるのか、それとも残り2回しか発動できないのかという点です。

 

ただ、この点について労基法や通達では明確な取り扱いが示されておりません。取り扱いが示されていない以上は通算かリセットかは解釈の問題となりますが、いくつかの労基署へ確認したところ、概ね以下の見解を受けました。

 

「転勤時の特別条項の発動回数について、法令や通達による明確な定めはない。しかしながら、健康管理の観点や、時間外・休日労働時間の合計単月100時間未満、26カ月平均80時間以内の規制が個人単位で適用されるという法の趣旨に鑑みれば、実務上は通算して管理することが妥当であると考えられる。」

 

明らかに通算できないとする定めがないからといってリセットという解釈を採用し、年間に10回も12回も特別条項を発動する運用は、過重労働による健康障害が発生した際、会社に対して安全配慮義務違反を問われるリスクが高くなると考えられますので、健康管理の観点からは、通算して管理する運用が望ましいと筆者も考えます。

 

おわりに

 

いかがでしたでしょうか。

労働者個人に適用される上限規制は、転職や転籍により異なる法人に異動した場合や、副業・兼業の場合も考え方は同様です。

 

副業・兼業の場合は健康管理や業務上の支障等への把握のために副業・兼業先の労働時間の把握の意識が向きやすいと思いますが、転職の場合には前職の労働時間の把握も含め意識を向けることや実務的に対応することが難しいと思います(転職前の退職時には有給消化をする、転職後の入社直後は時間外・休日労働がそれほど想定されないなどといった理由から、現実的に問題となる場面は多くないのかもしれませんが)。

 

一方、同一法人内の別事業場への異動やグループ会社間の転籍などとなりますと、異動・転籍前の状況が把握しやすく、また、時間外・休日労働が異動・転籍後すぐに想定される場面も多いでしょうから、実務的にはこうした点に留意が必要です。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 

<参考URL

  • 厚生労働省 改正労働基準法に関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/content/000487097.pdf

 

執筆者:土岐

 

土岐 紀文

土岐 紀文 特定社会保険労務士

第3事業部 部長

23歳のときに地元千葉の社労士事務所にて社労士業務の基礎を学び、その後大野事務所に入所しまして10数年になります。

現在はアドバイザリー業務を軸に、手続きおよび給与計算業務にも従事しています。お客様のご相談には法令等の解釈を踏まえたうえで、お客様それぞれに合った適切な運用ができるようなアドバイスを常に心がけております。

その他のコラム

過去のニュース

ニュースリリース

2026.01.11 大野事務所コラム
転勤時に36協定の特別条項の発動回数は通算かリセットか?
2026.01.01 大野事務所コラム
負の影響の防止・軽減から情報開示まで―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊹
2025.12.23 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【割増賃金の計算方法】
2025.12.21 大野事務所コラム
介護休業給付金を93日分受給したい
2025.12.11 大野事務所コラム
マイナ保険証について
2025.12.01 大野事務所コラム
社会保険「賞与に係る報酬」を考える
2025.12.11 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【育児短時間勤務制度について】
2025.11.28 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【副業・兼業に関する留意点(後編:健康管理の実施、副業・兼業に関わるその他の制度について)】
2025.11.11 ニュース
2025秋季大野事務所定例セミナーを開催いたしました。
2025.11.21 大野事務所コラム
業務上の疾病
2025.11.11 大野事務所コラム
年度の途中で所定労働時間が変更された場合の時間単位年休の取扱いは?
2025.11.12 これまでの情報配信メール
「過労死等防止対策白書」について / マイナンバーカードの健康保険証利用について
2025.11.01 大野事務所コラム
人権リスクの類型とグリーバンスメカニズム―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊸
2025.10.30 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【副業・兼業に関する留意点(中編:労働時間の通算)】
2025.11.21 これまでの情報配信メール
 教育訓練休暇給付金のご案内 、 日・オーストリア社会保障協定が本年12月1日に発効します
2025.10.21 大野事務所コラム
所定6時間以下の労働者を適用除外できない?
2025.10.08 ニュース
協賛イベントのご案内 【11/8開催】JSHRMカンファレンス2025「未来をつくる採用の課題と戦略」
2025.10.11 大野事務所コラム
労働基準法改正の行方
2025.11.21 これまでの情報配信メール
令和7年 年末調整のしかたについて
2025.10.01 大野事務所コラム
年収の壁を考える②
2025.10.01 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【副業・兼業に関する留意点(前編:副業・兼業の基本的な考え方)】
2025.11.21 これまでの情報配信メール
令和6年度の監督指導結果について
2025.09.21 大野事務所コラム
通勤災害から業務災害へ
2025.09.22 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【外国人技能実習生を受け入れる際の社会保険加入について】
2025.09.11 大野事務所コラム
「今後の人材開発政策の在り方に関する研究会報告書」が公表されました
2025.09.22 これまでの情報配信メール
令和7年度地域別最低賃金額の改定状況について
2025.08.30 これまでの情報配信メール
「スポットワーク」の労務管理 /令和8年度より「子ども・子育て支援金」が始まります
2025.09.01 大野事務所コラム
負の影響を特定する―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊷
2025.08.21 大野事務所コラム
育児時短就業をしても手取りが殆ど減らない!?
2025.08.20 これまでの情報配信メール
改正育児・介護休業法 柔軟な働き方を実現するための措置への対応について
2025.08.13 これまでの情報配信メール
雇用保険基本手当日額および高年齢雇用継続給付等の支給限度額変更について
2025.08.11 大野事務所コラム
無期転換ルールのおさらい
2025.08.04 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【有期労働者の雇止めと無期転換権】
2025.08.01 大野事務所コラム
学卒者初任給の現状を見る
2025.07.21 大野事務所コラム
「持株会奨励金は賃金か?」
2025.07.14 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【リファラル採用とは?紹介インセンティブの留意点について】
2025.07.11 大野事務所コラム
事業所の移転等により労基署の管轄が変わる場合に、36協定届の再度の届け出が必要か?
2025.07.01 大野事務所コラム
人権方針の公開―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊶
2025.06.30 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【ハラスメント対策と企業が講ずべき措置】
2025.06.30 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【男性の育児休業と休業期間の経済的支援】
HOME
事務所の特徴ABOUT US
業務内容BUSINESS
事務所紹介OFFICE
報酬基準PLAN
DOWNLOAD
CONTACT
pagetop