TOP大野事務所コラム人権リスクの類型とグリーバンスメカニズム―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊸

人権リスクの類型とグリーバンスメカニズム―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊸

こんにちは。

大野事務所の今泉です。

 

急に寒くなりましたね。秋はどこに行ってしまったのでしょうか?

 

好評を博したEXPO2025大阪・関西万博も終了しましたが、全国社会保険労務士会連合会では、関連イベントとして「BHR推進社労士サミット2025」を開催しました。

リアル+オンラインのハイブリッド開催だったこともあってか、多くのBHR推進社労士が集い、企業が取り組むべき「ビジネスと人権」についてどんな風に社労士が支援しているかの好事例が紹介された他、社労士が「ビジネスと人権」に大きく関与していることを再認識させてくれたイベントだったと思います。

 

さて、前回は負の影響の特定について、その手順を含めお伝えし、次に「負の影響の防止・軽減」というフェーズに移るのですが、その前に企業が直面する人権リスクとは具体的にどのようなものがあるのか、確認しておきたいと思います。

 

人権に関する主要な国際ルールやフレームワークによると、次のとおり26の主要な人権リスク類型があるとされます。これらは国内法上遵守する義務があるものに加え、国際的に企業の責任として対応が求められるものを類型化し整理されたものです。

 

(引用:法務省「ビジネスと人権」に関する企業研修 投影資料)

 

ご覧いただくと分かるように、中でも人事・労務にかかわるリスクの類型が多く存在しています。ざっと見ただけでも①~⑬までは該当すると思われますし、⑱もそうでしょう。

このように、「ビジネスと人権」で対象となるリスク類型と人事・労務分野とで多くの重なりがあることから、我々社労士が企業の取り組むべき「ビジネスと人権」の支援になじむ、ということが言えるわけです。

 

これらのリスク類型の一つ一つがどのような意味を有しているのか、内容はどのようなものか、といったことの詳細に触れる必要はないでしょうが、最後の㉖に上げられている「救済へアクセスする権利」についてだけ補足しておきます。

 

「救済へアクセスする権利」とは「企業が人権への負の影響を引き起こした際に、被害者が効果的な救済を受けるための適切で実効的なプロセスへのアクセス(利用・接続)が確保」されていることを指し、これができていないことをリスクと捉える、ということです。・

 

ここでいう救済(remedy)とは、、、

 

・謝罪

・原状回復

・リハビリテーション

・金銭的又は非金銭的補償

・処罰的な制裁(罰金等の刑事罰又は行政罰)

・行為停止命令や繰り返さないという保証等による損害の防止等

 

とされ、このような救済の手法のうち、どれが適切なのかは、それぞれの負の影響の事象によって異なります。ですが、負の影響を受けたステークホルダーにとって適切であることを軸として手法を検討することになります。リハビリテーションは原状回復と似ていますが、「回復を支援する措置」であり、支援の方に重点が置かれたものという位置づけです。医療や心理的ケア、法的・社会的サービスも含まれます。

 

また、アクセスの確保とは、、、

 

ライツホルダー・グループ全てに認知されており、アクセスする際に特別の障害(例えば使用言語)に直面する人々に対し適切な支援が提供されている状態されないこと

 

をいいます。

 

この「救済へアクセスする権利」が「ビジネスと人権」における取組にとっても非常に重要なポイントとなります。

 

企業には、人権への負の影響を受けた、または受けている人を迅速に救済するための仕組みとして、自社の「グリーバンスメカニズム」(grievance mechanism)を構築するか、業界団体等が設置する「グリーバンスメカニズム」に参加することが求められています。

グリーバンスメカニズムとは苦情・相談・通報窓口等の総称で、相談の受付から対処までを行う一連の取組を指し、ガイドラインでは「苦情処理メカニズム」と表記されています。これは、ただ設置すればよいというものではなく、多くの利用者がグリーバンスメカニズムの存在を認識し、信頼し、利用できる状態にすることで、初めて効果を発揮するものといえます。ハラスメント相談窓口などと似ていますが、有効な救済措置(effective remedy)をとることのできる仕組みであることが必要とされています。

 

なお、指導原則及びガイドラインにおいては、グリーバンスメカニズムにおける次の8つの要件が提示されています。

 

正当性

利用者であるライツホルダー・グループから信頼され、苦情プロセスの公正な遂行に対して責任を負う

 

利用(アクセス)可能性

利用者(ライツホルダー・グループ)すべてに認知されており、アクセスする際に特別の障壁に直面する人々に対し適切な支援を提供する。

予測可能性

各段階に目安となる所要期間を示した、明確で周知の手続が設けられ、利用可能なプロセス及び結果のタイプについて明確に説明され、履行を監視する手段がある。

公平性

被害を受けた当事者が、公平で、情報に通じ、互いに相手に対する敬意を保持できる条件のもとで苦情処理プロセスに参加するために必要な情報源、助言及び専門知識への正当なアクセスができるようにする

透明性

苦情当事者にその進捗情報を継続的に知らせ、またその実効性について信頼を築き、危機にさらされている公共の利益をまもるために、メカニズムのパフォーマンスについて十分な情報を提供する

権利適合性

結果及び救済が、国際的に認められた人権に適合していることを確保する

 

持続的な学習源

メカニズムを改善し、今後の苦情や被害を防止するための教訓を明確にするために使える手段を活用する

 

エンゲージメント(関与)と対話に基づくこと

利用者とメカニズムの設計やパフォーマンスについて協議し、苦情に対処し解決する手段として対話に焦点をあてる

 

さらに、企業が負の影響を及ぼし得る範囲は社内のみにとどまらないため、自社の従業員向けのホットラインだけでなく、取引先や消費者等のステークホルダーが利用できる通報・相談窓口も整備することが重要とされています。

 

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 

今泉 叔徳

今泉 叔徳 特定社会保険労務士

パートナー社員

群馬県桐生市出身。東京都立大学法学部法律学科卒業。
人事労務関係の課題解決の糸口としてコミュニケーションや対話の充実があるのではないかと考え、これにまつわるテーマでコラムを書いてみようと思い立ちました。日頃の業務とはちょっと異なる分野の内容ですので、ぎこちない表現となってしまっていたりすることはご了承ください。
休日には地元の少年サッカーチームでコーチ(ボランティア)をやっていて、こども達との「コミュニケーション」を通じて、リフレッシュを図っています。

その他のコラム

過去のニュース

ニュースリリース

2026.03.15 これまでの情報配信メール
子ども・子育て支援金制度について・協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率について
2026.03.11 大野事務所コラム
社会保険に遡及加入した場合の遡及分の社会保険料は当然に給与から控除できるのか?
2026.03.09 ニュース
令和8年度施行 労働関係・社会保険改正のチェックポイント
2026.02.26 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【給与からの控除に関する基本的なルールと留意点】
2026.03.01 大野事務所コラム
「ビジネスと人権」はこれからの企業活動の下地―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊺
2026.02.21 これまでの情報配信メール
働く女性の健康管理について
2026.02.21 大野事務所コラム
食事手当は割増賃金の計算基礎に含める
2026.02.11 これまでの情報配信メール
令和8年度の年金額改定について等・労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律
2026.02.11 大野事務所コラム
2026年度法改正の動向
2026.02.01 大野事務所コラム
フリーランス等へのハラスメント対策を考える
2026.01.21 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【定年後再雇用者の賃金】
2026.01.21 大野事務所コラム
新年のご挨拶とともに、精神障害と業務上疾病をめぐる裁決
2026.01.20 これまでの情報配信メール
令和7年賃金引上げ等の実態に関する調査について
2026.01.11 大野事務所コラム
転勤時に36協定の特別条項の発動回数は通算かリセットか?
2026.01.01 大野事務所コラム
負の影響の防止・軽減から情報開示まで―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊹
2025.12.23 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【割増賃金の計算方法】
2025.12.21 大野事務所コラム
介護休業給付金を93日分受給したい
2025.12.11 大野事務所コラム
マイナ保険証について
2025.12.01 大野事務所コラム
社会保険「賞与に係る報酬」を考える
2025.12.08 これまでの情報配信メール
令和7年の年末調整について /育児休業等給付専用のコールセンターの開設について
2025.12.11 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【育児短時間勤務制度について】
2025.11.28 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【副業・兼業に関する留意点(後編:健康管理の実施、副業・兼業に関わるその他の制度について)】
2025.11.25 これまでの情報配信メール
協会けんぽ 電子申請サービスについて / 来年度からの被扶養者認定について
2025.11.11 ニュース
2025秋季大野事務所定例セミナーを開催いたしました。
2025.11.21 大野事務所コラム
業務上の疾病
2025.11.11 大野事務所コラム
年度の途中で所定労働時間が変更された場合の時間単位年休の取扱いは?
2025.11.12 これまでの情報配信メール
「過労死等防止対策白書」について / マイナンバーカードの健康保険証利用について
2025.11.01 大野事務所コラム
人権リスクの類型とグリーバンスメカニズム―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊸
2025.10.30 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【副業・兼業に関する留意点(中編:労働時間の通算)】
2025.11.21 これまでの情報配信メール
 教育訓練休暇給付金のご案内 、 日・オーストリア社会保障協定が本年12月1日に発効します
2025.10.08 ニュース
協賛イベントのご案内 【11/8開催】JSHRMカンファレンス2025「未来をつくる採用の課題と戦略」
2025.10.11 大野事務所コラム
労働基準法改正の行方
2025.11.21 これまでの情報配信メール
令和7年 年末調整のしかたについて
2025.10.01 大野事務所コラム
年収の壁を考える②
2025.10.01 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【副業・兼業に関する留意点(前編:副業・兼業の基本的な考え方)】
2025.11.21 これまでの情報配信メール
令和6年度の監督指導結果について
2025.09.21 大野事務所コラム
通勤災害から業務災害へ
2025.09.22 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【外国人技能実習生を受け入れる際の社会保険加入について】
2025.09.11 大野事務所コラム
「今後の人材開発政策の在り方に関する研究会報告書」が公表されました
2025.09.22 これまでの情報配信メール
令和7年度地域別最低賃金額の改定状況について
HOME
事務所の特徴ABOUT US
業務内容BUSINESS
事務所紹介OFFICE
報酬基準PLAN
DOWNLOAD
CONTACT
pagetop