TOP大野事務所コラム負の影響を特定する―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊷

負の影響を特定する―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊷

こんにちは。

大野事務所の今泉です。

 

前回は、人権方針の策定・公表についてお伝えしましたが、

ここで、一度ビジネスと人権(BHR)に対する取組の全体像を押さえておきたいと思います。

 

【図表1】

こちらは、以前にも掲載した法務省サイト『今企業に求められる「ビジネスと人権」への対応』からの引用です。前回お伝えした人権方針はこちらのⓐに該当します。そして、これからご説明をさせていただくのは、ⓑ人権デュー・ディリジェンス(人権DD)の実施ということになります。

 

前回も引用した経産省のガイドラインにおいてはまず、「人権DDの第一歩は、企業が関与している、又は、関与し得る人権への負の影響を特定し、評価すること」とし、特定・評価にあたっては、ステークホルダーとの対話が有益だとしています。

 

ちなみに、上図に頻繁に出てきている「負の影響」というキーワードですが、あまり馴染みのないものかもしれません。あえて直接的に人権侵害といわないのは、憲法上人権侵害といえば、その主体は国家あるいは公的機関がメインであり、企業はあくまで人権を尊重する主体だから、ということと、企業そのものでなくサプライチェーンを通して人権リスクに関与してしまう可能性があるから、という理由で「負の影響」という比較的広い概念を用いているのかな、と考えています。

 

そして、この負の影響には3種類の形態があるとされていて、前掲『今企業に求められる「ビジネスと人権」への対応』には次のように図解されています。

 

【図表2】

【国際連合人権高等弁務官事務所 「人権尊重についての企業の責任解釈の手引き」をベース】

 

サプライチェーンを意識したBHRならではの概念といえますね。

 

さて、負の影響の特定・評価については、具体的にどのようなプロセスをとるのか、というと次のような流れが推奨されています。

 

①リスクが重大な事業領域の特定

②負の影響の発生過程の特定

③負の影響と企業の関わりの評価

④優先順位付け

 

①リスクが重大な事業領域の特定

「事業分野(セクター)のリスク」「製品・サービスのリスク」「地域リスク」「企業固有のリスク」についてそれぞれ確認し、特定します。

小規模な企業は、事業領域が限られていることも多く、この事業領域の特定を省略することも可能と考えられるでしょう。

 

②負の影響の発生過程の特定

自社の事業活動における各工程で、誰がどのような負の影響を受けているかを確認し、特定します。

特定するための方法ですが、次のような手順が考えられるでしょう。

(1)発生のきっかけの特定

 企業の活動そのもの(直接的要因)が原因なのか、取引先や委託先の行動(間接的要因)なのか、それとも法制度の不備、社会情勢といった外部要因なのかをはっきりさせます。

 

(2)発生経路の特定

 事業活動から始まり、職場環境を経由して労働者に負の影響を与えているのか、あるいは環境問題を発生させ地域社会に負の影響をもたらしているのか、あるいは、低価格発注 等のステークホルダーの行動が下請企業の強制労働に依存しているのか、といったことです。

 

(3)関係主体の特定

 影響を受ける可能性のある人やグループを洗い出す、ということです。

 

③負の影響と企業の関わりの評価

企業がどのような形で負の影響に関わっているのかを評価します。評価に当たっては、自社と負の影響との関係性が、【図表2】で示したいずれに該当するのか、調査・分類することになります。なお、経産省のガイドラインにおいては「脆弱な立場に置かれ得る個人、すなわち、社会的に弱い立場に置かれ又は排除されるリスクが高くなり得る集団や民族に属する個人への潜在的な負の影響に特別な注意を払うべき」として外国人や女性、子ども、障がい者、先住民族などを脆弱な立場に置かれることが多い属性として例示しています。

 

④優先順位付け

深刻度が高いものを高順位とし、深刻度が同程度のものが複数存在する場合は、その中で蓋然性の高いものから対応することが合理的とされます。深刻度は、負の影響の規模、範囲、救済困難度という三つの基準を踏まえて判断されます。

 

これら①~③に関して経済産業省は「作業シート」を作成し公開しており、これに優先順位付けを加えた一連の流れとしては、次のようになります。

【責任あるサプライチェーン等における人権尊重のための実務参照資料】

 

これを経た上で、「負の影響の防止・軽減」というステップに移ることになります。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 

今泉 叔徳

今泉 叔徳 特定社会保険労務士

パートナー社員

群馬県桐生市出身。東京都立大学法学部法律学科卒業。
人事労務関係の課題解決の糸口としてコミュニケーションや対話の充実があるのではないかと考え、これにまつわるテーマでコラムを書いてみようと思い立ちました。日頃の業務とはちょっと異なる分野の内容ですので、ぎこちない表現となってしまっていたりすることはご了承ください。
休日には地元の少年サッカーチームでコーチ(ボランティア)をやっていて、こども達との「コミュニケーション」を通じて、リフレッシュを図っています。

その他のコラム

過去のニュース

ニュースリリース

2026.04.11 大野事務所コラム
2026年度法改正の動向(その2)
2026.04.01 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【在宅勤務の労務管理について】
2026.04.01 大野事務所コラム
月給日給者の平均賃金額を考える
2026.03.26 これまでの情報配信メール
健康保険・厚生年金保険における現物給与価額の改正について・雇用保険料率、労災保険率について
2026.03.21 大野事務所コラム
労災裁決例から読む「叱責」と「パワハラ」の境界線
2026.03.19 ニュース
2026春季大野事務所定例セミナーを開催いたしました
2026.03.17 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【会社のSNS対策とモニタリング】
2026.03.15 これまでの情報配信メール
子ども・子育て支援金制度について・協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率について
2026.03.11 大野事務所コラム
社会保険に遡及加入した場合の遡及分の社会保険料は当然に給与から控除できるのか?
2026.03.09 ニュース
令和8年度施行 労働関係・社会保険改正のチェックポイント
2026.02.26 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【給与からの控除に関する基本的なルールと留意点】
2026.03.01 大野事務所コラム
「ビジネスと人権」はこれからの企業活動の下地―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊺
2026.02.21 これまでの情報配信メール
働く女性の健康管理について
2026.02.21 大野事務所コラム
食事手当は割増賃金の計算基礎に含める
2026.02.11 これまでの情報配信メール
令和8年度の年金額改定について等・労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律
2026.02.11 大野事務所コラム
2026年度法改正の動向
2026.02.01 大野事務所コラム
フリーランス等へのハラスメント対策を考える
2026.01.21 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【定年後再雇用者の賃金】
2026.01.21 大野事務所コラム
新年のご挨拶とともに、精神障害と業務上疾病をめぐる裁決
2026.01.20 これまでの情報配信メール
令和7年賃金引上げ等の実態に関する調査について
2026.01.11 大野事務所コラム
転勤時に36協定の特別条項の発動回数は通算かリセットか?
2026.01.01 大野事務所コラム
負の影響の防止・軽減から情報開示まで―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊹
2025.12.23 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【割増賃金の計算方法】
2025.12.21 大野事務所コラム
介護休業給付金を93日分受給したい
2025.12.11 大野事務所コラム
マイナ保険証について
2025.12.01 大野事務所コラム
社会保険「賞与に係る報酬」を考える
2025.12.08 これまでの情報配信メール
令和7年の年末調整について /育児休業等給付専用のコールセンターの開設について
2025.12.11 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【育児短時間勤務制度について】
2025.11.28 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【副業・兼業に関する留意点(後編:健康管理の実施、副業・兼業に関わるその他の制度について)】
2025.11.25 これまでの情報配信メール
協会けんぽ 電子申請サービスについて / 来年度からの被扶養者認定について
2025.11.11 ニュース
2025秋季大野事務所定例セミナーを開催いたしました。
2025.11.21 大野事務所コラム
業務上の疾病
2025.11.11 大野事務所コラム
年度の途中で所定労働時間が変更された場合の時間単位年休の取扱いは?
2025.11.12 これまでの情報配信メール
「過労死等防止対策白書」について / マイナンバーカードの健康保険証利用について
2025.11.01 大野事務所コラム
人権リスクの類型とグリーバンスメカニズム―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊸
2025.10.30 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【副業・兼業に関する留意点(中編:労働時間の通算)】
2025.11.21 これまでの情報配信メール
 教育訓練休暇給付金のご案内 、 日・オーストリア社会保障協定が本年12月1日に発効します
2025.10.08 ニュース
協賛イベントのご案内 【11/8開催】JSHRMカンファレンス2025「未来をつくる採用の課題と戦略」
2025.10.11 大野事務所コラム
労働基準法改正の行方
2025.11.21 これまでの情報配信メール
令和7年 年末調整のしかたについて
HOME
事務所の特徴ABOUT US
業務内容BUSINESS
事務所紹介OFFICE
報酬基準PLAN
DOWNLOAD
CONTACT
pagetop