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「スポットワーク」の労務管理 /令和8年度より「子ども・子育て支援金」が始まります

※弊事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。

 

本日は以下2点についてご案内します。

 

==目次====================================
【1】 「スポットワーク」の労務管理
【2】 令和8年度より「子ども・子育て支援金」が始まります
========================================

 

 

【1】 「スポットワーク」の労務管理

短時間や単発の就労を内容とする雇用契約により働くいわゆる「スポットワーク」の利用が近年増加しています。これは、使用者側にとっては急な人手不足時に迅速な人材確保が可能であり、労働者側にも空いた時間を有効活用できる利点があるためです。こうした状況を踏まえ、厚生労働省はスポットワークに関する留意点等をまとめた情報を公開しました。スポットワークには様々な形態がありますが、ここでは雇用仲介を行う事業者が提供するアプリを利用してマッチングや賃金の立替払を行うものを対象としています。スポットワークの利用が増加している一方、労働者から「始業前に制服へ着替える時間等の勤務に対して賃金が支払われない」、「休業手当が支払われない」など、賃金不払い等に関する相談が労働局や労働基準監督署に寄せられるケースも増加しています。スポットワークの導入の検討、労務管理を確認するための資料としてお役立てください。

 

■厚生労働省『スポットワークの労務管理(使用者向けリーフレット)』
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001512297.pdf

■厚生労働省『スポットワークの注意点(労働者向けリーフレット)』
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001512298.pdf

 

【2】 令和8年度より「子ども・子育て支援金」が始まります

令和8年4月分社会保険料(5月納付分)より、健康保険料と合わせて新たに「子ども・子育て支援金」が徴収されます。徴収した支援金は少子化対策を促進するために使用され、児童手当等の給付を拡充するなど、さまざまな施策に用いられます。

 

開始時期:令和8年4月分社会保険料(5月納付分)
納付方法:健康保険料・介護保険料と合わせて毎月納付
支援金の計算方法:標準報酬月額×支援金率【※】=支援金額(事業主と被保険者で折半負担)

 

※ こども家庭庁の試算では、令和8年度支援金率は 0.3%程度からスタートし、令和10年度にかけて 0.4%程度に段階的に上がることが想定されています。

子ども・子育て支援金の詳細につきましては、リーフレットをご参照ください。

 

■健康保険組合連合会『令和8年度より「子ども・子育て支援金」が始まります』
https://www.ohno-jimusho.co.jp/wp-content/uploads/2025/08/202508_209_1.pdf

■こども家庭庁『こども未来戦略「加速プラン」 事業主の皆様へ』
https://www.ohno-jimusho.co.jp/wp-content/uploads/2025/08/202508_209_2.pdf

■こども家庭庁『子ども・子育て支援金制度のQ&A』
https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkin/faq

なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。

 

■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/
■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle

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