「過労死等防止対策白書」について / マイナンバーカードの健康保険証利用について
※弊事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。
本日は以下についてご案内します。
==目次===============================
【1】 「過労死等防止対策白書」について
【2】 マイナンバーカードの健康保険証利用について
===================================
【1】 「過労死等防止対策白書」について
厚生労働省は、令和7年10月28日に「過労死等防止対策白書」を公表しました。本白書では、主に令和6年度時点の「過労死等」に関する実態と、政府・関係機関による対策の進捗状況が整理されており、以下の調査分析の結果を報告しています。
白書の主なポイント
・過労死等に係る労災請求や支給決定(認定)件数の傾向分析を実施。
・「重点業種等」(自動車運転従事者、教職員、IT産業、外食産業、医療、建設業、 メディア・芸術・芸能分野)の動向を調査。
・外食産業における働き方実態を把握するための労働者アンケート調査の実施と 結果を報告。
特に「重点業種等」の分析では、業種別の実態把握が従来よりも進み、以下の点が明らかになりました。
・脳、心臓疾患については、自動車運転従事者が他の業種に比べて件数が特に多い 傾向にある。
・精神障害疾患については、医療従事者の件数が大幅に増加している。
・精神障害の発病に関与したと考えられる事象(出来事)は、「重点業種等」ごとに 異なる傾向がみられる。
これらの詳細な分析を通じて、過労死等の実態把握がより深く行われ、業種ごとの特徴を踏まえた取り組みに繋がることが期待されます。
■厚生労働省「令和6年度過労死等防止対策白書」
https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/karoushi/25/index.html
■厚生労働省「過労死等防止対策白書(概要版)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001586368.pdf
【2】 マイナンバーカードの健康保険証利用について
ご存じの通り、令和7年12月2日からは、従来の健康保険証は原則として利用できなくなり、マイナンバーカードによる「マイナ保険証」を基本とする仕組みへ移行します。マイナンバーカードを持っていない、または利用者登録が済んでいない方は、別途交付される「資格確認書」を提示することで、これまで通り保険診療を受けることができます。
「マイナ保険証」には
・高額療養費の申請手続きが不要になる(窓口での立替払いが原則不要)
・確定申告の医療費控除が簡素化される
・転職、転居時の保険証切り替え(回収・発行)の手間がなくなる
といったメリットがあります。
この機会に、マイナ保険証の利用登録を推奨されてはいかがでしょうか。
■厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
■厚生労働省「マイナ保険証クイックガイド」
https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001586921.pdf
■協会けんぽ 「いよいよ、医療を受けるならマイナ保険証。」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/LP/mynahokensho/
なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。
■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/
■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle
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