TOPこれまでの情報配信メール雇用保険マルチジョブホルダー制度がスタートしました

雇用保険マルチジョブホルダー制度がスタートしました

※当事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。

 

平素は大変お世話になっております。
社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。

 

本日は以下についてご案内します。

 

▼雇用保険マルチジョブホルダー制度がスタートしました▼

 

本年1月1日より、65歳以上の労働者を対象とした雇用保険マルチジョブホルダー制度がスタートしました。
これは、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。

 

<適用要件>

 

 ・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
 ・2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
 ・2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

 

<失業した場合の給付>

 

マルチ高年齢被保険者であった方が失業した場合には、一定の要件(※)を満たせば、高年齢求職者給付金(被保険者期間に応じて基本手当日額の30日分または50日分)を一時金で受給することができるようになります。
(※)離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること等の要件があります。

 

<基本的な手続きの流れ>

 

通常の雇用保険の資格取得・喪失手続きは事業主が行いますが、当該制度に関する手続きは、マルチ高年齢被保険者としての適用を希望する本人が、住所地管轄のハローワークに対して行う必要があります。手続きに際し、雇用の事実や所定労働時間などの証明を求められた場合には、事業主は対応する必要がある点にご注意ください。

 

<雇用保険料の納付>

 

雇用保険料はマルチ高年齢被保険者の資格取得日(※)から納付義務が発生します。なお、通常の雇用保険料と同様に、それぞれの事業主が労働者に支払う賃金総額に、保険料率を乗じて計算することを原則としています。
(※)マルチ高年齢被保険者の住所地管轄のハローワークより事業主に送付される「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得確認通知書(事業主通知用)」に資格取得日が記載されていますので、こちらをご確認ください。

 

概要は以上となりますが、厚生労働省のホームページでは当該制度に関するリーフレット、Q&Aおよび各種届出様式を公開しています。一度内容をご確認のうえ、当該制度の該当となる可能性がある方にはこちらに掲載されているリーフレット等をご案内いただくことをお勧めします。

 

■厚生労働省 【重要】雇用保険マルチジョブホルダー制度について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html

 

なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。

 

■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/

■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle

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