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令和5年度地域別最低賃金額の改定状況について、書籍刊行のご案内等

※弊事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。

 

平素は大変お世話になっております。
社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。

 

本日は以下4点についてご案内します。

 

==目次====================================
【1】 令和5年度地域別最低賃金額の改定状況について
【2】 雇用保険基本手当日額および雇用継続給付の支給限度額変更について
【3】 育児休業等の期間が1カ月を超えない場合の賞与保険料の納入告知に関するお知らせ
【4】 書籍刊行のご案内 「人事部のための副業・兼業管理の実践ノウハウ」
========================================

 

【1】 令和5年度地域別最低賃金額の改定状況について

 

令和5年7月28日、中央最低賃金審議会にて今年度の地域別最低賃金額改定の目安について都道府県ごとに39円から41円引上げの答申が取りまとめられ、その内容が公表されました。その後、本答申の内容等を参考として各地方最低賃金審議会が調査・審議して答申した結果は、47都道府県で39円から47円の引上げで、これにより改定後の全国加重平均額は1,004円(昨年度961円)となっています。

 

今後は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経たうえで、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月中旬までの間に順次発効される予定です。

全国加重平均額43円の引上げは、目安制度が開始された昭和53年度以降最大の上げ幅となっていることから、時給者のみでなく月給者についても最低賃金を下回っていないか、今一度の確認が必要です。

 

なお、最低賃金の対象となる賃金や計算方法・計算式等に関しては、弊事務所のコラムで触れていますので、そちらでご確認ください。

 

■厚生労働省 全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34684.html

■厚生労働省 令和5年度地域別最低賃金答申状況
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001136128.pdf

■大野事務所 コラム 「最低賃金の引上げと賃上げを考える」
https://www.ohno-jimusho.co.jp/2023/06/14/20230614/

 

 

【2】 雇用保険基本手当日額および雇用継続給付の支給限度額変更について

 

令和5年8月1日より雇用保険の基本手当日額が変更されました。

今回の変更は、令和4年度の平均給与額が令和3年度と比べて約1.6%上昇したこと、および最低賃金日額の適用に伴うもので、基本手当日額の最高額と最低額がそれぞれ引上げられました。

 

■厚生労働省 雇用保険の基本手当日額の変更
https://www.mhlw.go.jp/content/001125522.pdf

 

また、同日付で雇用継続給付(高年齢雇用継続給付、介護休業給付、出生時育児休業給付、育児休業給付)の支給限度額も変更されています。
現在受給されている方の給付額が変わる場合もあります。詳細は、以下のページをご覧ください。

 

■厚生労働省 雇用継続給付の支給限度額の変更
https://www.mhlw.go.jp/content/001125523.pdf

 

 

【3】 育児休業等の期間が1カ月を超えない場合の賞与保険料の納入告知に関するお知らせ

 

令和4年10月より育児休業等期間中の社会保険料免除要件が見直され、「賞与支給月の末日を含む連続した1カ月を超える育児休業等を取得した場合」に賞与保険料が免除されることとなりました。

 

育児休業等の期間が1カ月を超えない場合の賞与保険料は免除となりませんが、そのうち「育児休業等終了日の翌日が育児休業等開始日の属する月の翌月となる場合については、当該ケースを反映した保険料計算を行うことに時間を要するため、翌月の保険料とあわせて告知(保険料計算)される」との案内が日本年金機構ホームページ内に掲載されています。

 

日本年金機構から送付される保険料請求額の検証をされている企業におかれましては、この点にご留意ください。

 

■日本年金機構 育児休業等の期間が1カ月を超えない場合の賞与保険料の納入告知
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202308/0815.html

 

 

【4】 書籍刊行のご案内

 

このたび、弊所パートナー社員の今泉叔徳が執筆に参画しました「人事部のための副業・兼業管理の実践ノウハウ」が株式会社労務行政より刊行されました。
昨今急増している副業・兼業に関する実務上の対応が集約された一冊となっておりますので、副業人材の活用を検討されている、もしくは既に活用されている企業の方は是非ご一読ください。

 

■大野事務所 ニュース 「書籍を刊行しました」
https://www.ohno-jimusho.co.jp/2023/08/15/syoseki-2/?n=list

 

なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。

 

■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/

■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle

 

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