正規雇用労働者の中途採用比率の公表が義務化されます(301人以上の企業)
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社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。
本日は以下についてご案内します。
▼正規雇用労働者の中途採用比率の公表が義務化されます(301人以上の企業) ▼
労働者の主体的なキャリア形成による職業生活のさらなる充実や再チャレンジが可能となるよう、中途採用に関する環境整備を推進することを目的とした改正労働施策総合推進法が、本年4月1日より施行されます。
この改正により、本年4月1日から常時雇用する労働者(※1)が301人以上の企業は、「直近の3事業年度(※2)の各年度について、採用した正規雇用労働者の中途採用(※3)比率」を公表することが必要になります。
(※1)
雇用契約の形態を問わず、次のいずれかを満たす労働者を指します。
①期間の定めなく雇用されている者
②過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者または雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者
(※2)
事業年度における正規雇用労働者の採用活動が終了し、正規雇用による中途採用者の状況を「見える化」することができる状態となった最新の事業年度を含めた3事業年度を指します。
(※3)
「新規学卒等採用者『以外』」の雇入れを指します。
なお、公表は概ね1年に1回、公表した日を明らかにして、インターネットの利用、事業所への掲示や書類の備え付け等、求職者等が容易に閲覧できる方法により行うこととされています。
また、厚生労働省のホームページでは、改正法に関するリーフレットおよびQ&Aが公開されています。
こちらのリーフレットでは公表方法の例、Q&Aでは「中途採用」、「対象となる事業主(常時雇用する労働者)」、「中途採用比率の計算における対象労働者の範囲」の考え方および「公表の方法等」の実務面における疑問点についてそれぞれ掲載されていますので、一度ご確認いただくことをお勧めします。
■厚生労働省 「正規雇用労働者の中途採用比率の公表」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/tp120903-1_00001.html
なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。
■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/
■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle
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