「人と人との関係性」から人事労務を考える⑧
前回はいわゆるフィードバックがモチベーション向上にも効果的である、というお話をさせていただきましたが、よく「人事制度を改革してモチベーションをアップさせたい」とか「モチベーションを向上させるための賃金制度にしたい」、ということを耳にします。昨今取り沙汰されているジョブ型雇用もその文脈で語られたりしますよね。
そこで、今回は主なモチベーション理論について触れようと思います。個人的には社労士試験の受験を思い出します(モチベーション理論は社労士試験の「労務管理における一般常識」の試験範囲なのです。)。
そもそもモチベーションとは「動機づけ」のことを指しますが、動機づけを人間の欲求と結びつけ理論化したものに「マズローの欲求5段階説」といわれているものがあります。
あまりにも有名な見解であり、ネットなどでも細かく説明されていますので、ここではざっくりとまとめますと、『人間の欲求を次のように低次のものから高次のものまで5段階に分類し、低次の欲求が充足された場合、さらに高次の欲求の充足を求める、つまり、人間は自己実現に向かって絶えず成長する』とする理論です。
1.生理的欲求 :生きていくために必要な、基本的・本能的な欲求
2.安全欲求 :安全、健康的、経済的安定などを求める欲求
3.社会的欲求 :友人や家庭、集団等から受け入れられたい、という欲求
4.承認欲求 :集団の中で高く評価されたい、自分の能力を認められたい、という欲求
5.自己実現欲求:自分にしかできないことを成し遂げたい、自分らしく生きていきたい、という欲求
自己実現理論ともいわれますが、このようなピラミッド型の図は有名です。
そしてもう一つ。
こちらも古典的な理論ですが、『モチベーションの要因には、とある要因が満たされると満足度が上がり、不足すると満足度が下がるというものでなく、「満足」にかかわるものと「不満足」にかかわるものの二つの別の要因がある』、とする「ハーズバーグの二要因理論」と呼ばれているものがあります。
前者の要因は「動機づけ要因」、後者は「衛生要因」といわれています。
この理論ですが、人間が仕事に満足を感じるのは、人に信頼されるとか、その仕事自体に価値を見出すことができるときであり、不満を感じるのは、労働条件を含めた仕事環境に関わることに対してである、ということをエンジニアや経理担当者の調査から導き出し、体系化したものです。こちらもざっくりまとめると次のように整理できるでしょう。
〇動機づけ要因:高業績・功績の達成、他者からの評価、仕事内容の満足感、責任、昇進、成長
⇒ これが満たされれば『モチベーションを上げること』に対して有効
〇衛生要因 :経営方針、監督、対人関係、労働条件、給与待遇、福利厚生
⇒ これが満たされれば『モチベーションを下げないこと』に対して有効
なお、この理論と先のピラミッドとを照らし合わせてみると次のような相関関係となるといわれています。
社会的欲求の一部には、他者からの評価が含まれますので、ここが要因を分けるラインとなります。
今回のお話は少々お勉強のようになってしまいましたが、これらの理論を前提とすると、モチベーションを向上させるには仕事そのものや仕事を通して得ることができる何らかの充実が必要であり、少なくとも人事制度や賃金制度のようなハード面を整えることのみをもってモチベーションの向上は図れない、ということがいえそうです。その一方で、いわゆる「衛生要因」が満たされないと感じられてしまうと、社員の不満へとつながってしまい、モチベーションは低下することになってしまいます。
「動機付け要因」が満たされなくても不満にはなりませんが、満たされれば満足につながり(モチベーションの向上を図ることができ)、「衛生要因」が不足していると不満に感じるけれども、一定程度満たされてしまうと、どれだけ充実してもそれ以上は満足にはつながらない(モチベーションが向上することはない)、ということです。
今では当たり前のようなことかもしれませんが、このことを念頭に置いているのとそうでないのとでは人事労務管理の在り方が変わってくるのではないでしょうか。
今回の話題は以上です。
最後までお読みいただきありがとうございました。
執筆者:今泉
今泉 叔徳 特定社会保険労務士
渋谷第1事業部 事業部長/ パートナー社員
群馬県桐生市出身。東京都立大学法学部法律学科卒業。
人事労務関係の課題解決の糸口としてコミュニケーションや対話の充実があるのではないかと考え、これにまつわるテーマでコラムを書いてみようと思い立ちました。日頃の業務とはちょっと異なる分野の内容ですので、ぎこちない表現となってしまっていたりすることはご了承ください。
休日には地元の少年サッカーチームでコーチ(ボランティア)をやっていて、こども達との「コミュニケーション」を通じて、リフレッシュを図っています。
過去のニュース
ニュースリリース
- 2024.04.17 大野事務所コラム
- 「場」がもたらすもの
- 2024.04.10 大野事務所コラム
- 取締役の労働者性
- 2024.04.08 ニュース
- 『workforce Biz』に寄稿しました【算定基礎届(定時決定)とその留意点(前編)】
- 2024.04.03 大野事務所コラム
- 兼務出向時の労働時間の集計、36協定の適用と特別条項の発動はどう考える?
- 2024.03.27 大野事務所コラム
- 小さなことからコツコツと―「人と人との関係性」から人事労務を考える㉜
- 2024.03.21 ニュース
- 春季大野事務所定例セミナーを開催しました
- 2024.03.20 大野事務所コラム
- 退職者にも年休を5日取得させる義務があるのか?
- 2024.03.15 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【2024年4月以降、採用募集時や労働契約締結・更新時に明示すべき労働条件が追加されます!】
- 2024.03.21 これまでの情報配信メール
- 協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率、雇用保険料率、労災保険率、マイナンバーカードと保険証の一体化について
- 2024.03.26 これまでの情報配信メール
- 「ビジネスと人権」早わかりガイド、カスタマーハラスメント防止対策企業事例について
- 2024.03.13 大野事務所コラム
- 雇用保険法の改正動向
- 2024.03.07 ニュース
- 『workforce Biz』に寄稿しました【専門業務型裁量労働制導入の留意点(2024年4月法改正)】
- 2024.03.06 大野事務所コラム
- 有期雇用者に対する更新上限の設定と60歳定年を考える
- 2024.02.28 これまでの情報配信メール
- 建設業、トラック等運転者、医師の時間外労働の上限規制適用・令和6年度の年金額改定について
- 2024.02.28 大野事務所コラム
- バトンタッチ
- 2024.02.21 大野事務所コラム
- 被扶養者の認定は審査請求の対象!?
- 2024.02.16 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【派遣労働者の受入れ期間の制限〈後編〉】
- 2024.02.14 大野事務所コラム
- フレックスタイム制の適用時に一部休業が生じた場合の休業手当の考え方は?
- 2024.02.16 これまでの情報配信メール
- 令和6年能登半島地震に伴う労働基準法や労働契約法等に関するQ&A 等
- 2024.02.09 ニュース
- 『workforce Biz』に寄稿しました【固定残業代の計算方法と運用上の留意点】
- 2024.02.07 大野事務所コラム
- ラーメンを食べるには注文しなければならない―「人と人との関係性」から人事労務を考える㉛
- 2024.01.31 大野事務所コラム
- 歩合給の割増賃金を固定残業代方式にすることは可能か?
- 2024.01.24 大野事務所コラム
- 育児・介護休業法の改正動向
- 2024.01.19 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【派遣労働者の受入れ期間の制限〈前編〉】
- 2024.01.17 大野事務所コラム
- 労働保険の対象となる賃金を考える
- 2024.01.10 大野事務所コラム
- なぜ学ぶのか?
- 2023.12.21 ニュース
- 年末年始休業のお知らせ
- 2023.12.20 大野事務所コラム
- 審査請求制度の概説③
- 2023.12.15 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【テレワークと事業場外みなし労働時間制】
- 2024.01.17 これまでの情報配信メール
- 令和6年4月からの労働条件明示事項の改正 改正に応じた募集時等に明示すべき事項の追加について
- 2023.12.13 これまでの情報配信メール
- 裁量労働制の省令・告示の改正、人手不足に対する企業の動向調査について
- 2023.12.13 大野事務所コラム
- 在宅勤務中にPCが故障した場合等の勤怠をどう考える?在宅勤務ならば復職可とする診断書が提出された場合の対応は?
- 2023.12.12 ニュース
- 『workforce Biz』に寄稿しました【研修、自己学習の時間、接待の飲食、ゴルフ、忘年会や歓送迎会は労働時間となるのか?】
- 2023.12.06 大野事務所コラム
- そもそも行動とは??―「人と人との関係性」から人事労務を考える㉚
- 2023.11.29 大野事務所コラム
- 事業場外労働の協定は締結しない方がよい?
- 2023.11.28 これまでの情報配信メール
- 多様な人材が活躍できる職場環境づくりに向けて、副業者の就業実態に関する調査について
- 2023.11.22 大野事務所コラム
- 公的年金制度の改正と確定拠出年金
- 2023.11.17 ニュース
- 『月刊不動産』に寄稿しました【試用期間中の解雇・本採用拒否は容易にできるのか】
- 2023.11.15 大野事務所コラム
- 出来高払制(歩合給制、請負給制)給与における割増賃金を考える