TOP大野事務所コラム育児休業中に出向(出向解除)となった場合の育児休業給付金の取り扱い

育児休業中に出向(出向解除)となった場合の育児休業給付金の取り扱い

こんにちは。大野事務所の深田です。

 

雇用保険法の改正により、育児に関する新たな給付金として、出生後休業支援給付金(育児休業給付金または出生時育児休業給付金への上乗せでの給付)と育児時短就業給付金(2歳未満の子を養育するために育児時短就業することで賃金が低下した場合の給付)が創設されます。改正法の施行日は202541日ですが、施行日前から行われている育児休業や育児時短就業であっても、要件を満たせば給付金の支給対象として扱われます。

 

このように育児に関する政策的な後押しは、年を追うごとに種々打ち出されてきています。反対に、育児休業給付金に関して取り扱いが厳格化される点もあり、それは保育所に入所できないことを理由として子の1歳到達日後の期間について給付金を受給しようとする場合に、ハローワークへ提示する確認書類が増えるというものです。詳細は割愛しますが、こちらも本年4月からの変更点です。

 

育児休業給付金に関しては、もう一つ4月から変更となることがあります。それが、出向または出向解除となった(被保険者としての在籍先が変わった)場合の給付金の受給可否に関してです。

現行の取り扱いは、「育児休業給付金の受給資格者が出向した場合であって、当該被保険者資格の喪失後1日の空白もなく被保険者資格を取得した場合には、出向元事業所における育児休業と、出向先事業所における育児休業とを分割して取得したものとして取り扱うこと。」(業務取扱要領59701)とされており、育休が実質的に継続しているにもかかわらず、給付金の取り扱いにおいては新たな育休の取得として扱われることとなっています。そのため、子が1歳に達するまでの期間において2回目の育休を取得している最中に出向となった(被保険者としての在籍先が変わった)ような場合には、出向先では給付金を受給できない結果となります[図表]

 

[図表] 資料出所:「令和6年雇用保険制度改正(令和741日施行分)について」(厚生労働省 職業安定分科会雇用保険部会(第197回)資料)

 

 

この扱いは、「1日の空白もなく被保険者資格を取得し、引き続き本体育児休業を取得する場合は、喪失に係る事業所の育児休業と、取得に係る事業所の育児休業とを分割して取得したものとして取り扱うこと。」(業務取扱要領59691)とされているとおり、いわゆる転職の場合も同様です。

 

転職の場合はこのような扱いにやむを得ない面があるようにも思われますが、出向の場合は必ずしも本人の希望により行われるわけでもないことから、その扱いは私も腑に落ちないところがありました。これが本年4月からは給付の対象となるよう改正されることとなり、あまり目立ちませんが喜ばしい改正点だといえます。

 

育児に関する諸制度は手厚さが増すのとあわせて、複雑さが増していることも否めません。私どもとしてもお客様へ的確なご案内・ご助言ができるよう、情報のキャッチアップと整理に一層努めてまいります。

 

執筆者:深田

深田 俊彦

深田 俊彦 特定社会保険労務士

労務相談室長 管理事業部長/パートナー社員

社会人1年目のときの上司が元労働基準監督官だったことが、労働分野へ関心を寄せるきっかけとなりました。
日頃からスピード感を持って分かりやすくまとめ、分かりやすく伝えることを心掛けています。また、母の「人間は物事が調子良く進んでいるときに感謝の気持ちを忘れがちである」という言葉を、日常生活でも仕事の上でも大切にしています。

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