TOPこれまでの情報配信メール労働基準法をはじめとする労働社会保険諸法令に関する各種届出の押印原則の見直しについて

労働基準法をはじめとする労働社会保険諸法令に関する各種届出の押印原則の見直しについて

※当事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。

 

社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。

本日は、労働基準法をはじめとする労働社会保険諸法令に関する各種届出の押印原則の見直しについて、下記2件ご案内します。

 

▼労働基準法等関係▼

 

「36協定届」をはじめ、労働基準監督署へ届け出る各種協定届や申請書等について、使用者の押印および署名が不要となります。
この改正に伴い、「36協定届」の様式が本年4月1日から新しくなりますが、本日時点で既に新様式での届け出も可能となっています。

 

<新様式の変更点>
・過半数代表者に関して、過半数代表者の要件を満たした者であることのチェック欄の新設

 

なお、新様式の使用により、労働基準監督署へ届け出る「36協定届」への使用者、過半数代表者の押印および署名はともに不要となりますが、「36協定届」が「36協定書」を兼ねている場合には、引き続き事業場内での締結手続きが必要です(多くの会社様がこちらに該当するものと思われます)。ただし、事業場内での締結は、今後1部(従来は労働基準監督署提出用を合わせて2部)で足りることとなります。

 

■厚生労働省 「労働基準法施行規則に係る改正様式一覧」
https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/content/contents/000778217.pdf

 

■厚生労働省 「2021年4月から36協定届が新しくなります」
https://www.mhlw.go.jp/content/000708408.pdf

 

 

▼労働社会保険関係▼

 

健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法および雇用保険法に関する手続きにおいても、原則として押印廃止の改正が行われています。ただし、健康保険については健康保険組合によって対応が異なりますので、詳しくはご加入中の健康保険組合にてご確認ください。

 

■全国健康保険協会「協会けんぽへの届書等の取扱いについて」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r2-9/2020092901/

 

■日本年金機構 「令和2年12月25日より年金手続きの押印を原則廃止します」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202012/20201225.html

 

■厚生労働省「雇用保険関係に係る届出への押印が原則不要となります。」
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/content/contents/202102021011.pdf

 

 

なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。

 

■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/

 

■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle

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