TOP大野事務所コラム「パパ・ママ育休プラス」の使い方

「パパ・ママ育休プラス」の使い方

こんにちは。大野事務所の深田です。

 

法律の構成のみならずサンプル規程も非常に難解なのが育児休業ではないでしょうか。昨年から段階的に施行された大きな法改正については私のコラムでも何度か取り上げてまいりましたが、改正後の規程はますます読みづらくなってしまった感が否めません。

 

さて、そのような中、子が1歳に達するまでの育休の期間の特例であるいわゆる「パパ・ママ育休プラス」については、今回の法改正を経ても特に変わることなく残っています。

この「パパ・ママ育休プラス」は、配偶者(仮にママとします)の育休開始と同時か後日に育休をパパが開始した場合に、パパは最長で子が12か月に達するまで育休を取得できる(取得できる育休の期間自体は最長で1年間)というものです。「両親ともに育児休業をする場合」という言い方がされますが、次のパターン図(厚生労働省資料)からも分かるように、「ともに」というのは必ずしも「同時に」ということではありません。

 

 

本制度がスタートしたのは2010630日のことです。当時の法改正に向けた検討過程における資料を振り返ってみますと、「男性の育児休業取得が進んでいない現状を踏まえれば、官民をあげて男性が育児休業を取得しにくい職場の雰囲気の改善等に取り組んでいくことに加え、父親の子育て参加をより一層強力に促進する観点から、ドイツ、ノルウェー、スウェーデンなど諸外国におけるパパ・クオータ制度を参考にしつつ、父親も母親もともに育児休業を取得した場合に何らかのメリットが生じる仕組みを設け、男性の育児休業取得促進の起爆剤とするべきである。」との記述があります。

 

そうした考えの下で導入されたわけですが、「令和3年度雇用均等基本調査」(厚生労働省)によれば、パパ・ママ育休プラスの利用状況は次の図表のとおり数パーセントの利用状況となっており、現実にはあまり活用されていないようです。

 

 

では、どのような利用方法が適しているのでしょうか。一つには、「子が1歳に達するまでに保育所への入所が決まっている場合」というケースが挙げられるかと思います。例えば、産休から引き続いて育休を取得していたママが、子が1歳に達するまでに保育所が決まって復職することになったとします。そこで、パパがママと入れ替わりにパパ・ママ育休プラスという形で12か月に達するまで育休を取得し、慣らし保育などに対応するといった具合です。

 

最後に、育児・介護休業法の改正動向を確認しておきたいと思います。去る619日に、「今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会報告書」が厚生労働省から公表されました。同報告書では、育児・介護を取り巻く現状を把握した上で、それらを踏まえた制度的な課題を指摘しています。また、“具体的な対応方針”として育児については次の点を掲げつつ、以下のようなイメージ図が示されています。                          

1)子が3歳になるまでの両立支援の拡充

 ・テレワークの活用促進

 ・現行の短時間勤務制度の見直し

 ・子の看護休暇制度の見直し

2)子が3歳以降小学校就学前までの両立支援の拡充

 ・柔軟な働き方を実現するための措置

 ・残業免除(所定外労働の制限)の延長

 ・子の看護休暇制度の見直し

 

 

以上のとおり、実務に影響のある内容が多々含まれています。来年の通常国会への改正法案提出を目指しているとの報道もありますので、今後の動向を注視してまいりましょう。

 

執筆者:深田

深田 俊彦

深田 俊彦 特定社会保険労務士

労務相談室長 管理事業部長/パートナー社員

社会人1年目のときの上司が元労働基準監督官だったことが、労働分野へ関心を寄せるきっかけとなりました。
日頃からスピード感を持って分かりやすくまとめ、分かりやすく伝えることを心掛けています。また、母の「人間は物事が調子良く進んでいるときに感謝の気持ちを忘れがちである」という言葉を、日常生活でも仕事の上でも大切にしています。

その他のコラム

過去のニュース

ニュースリリース

2024.07.24 大野事務所コラム
ナレッジは共有してこそ価値がある
2024.07.19 これまでの情報配信メール
仕事と介護の両立支援に向けた経営者向けガイドライン
2024.07.17 大野事務所コラム
通勤災害における通勤とは①
2024.07.16 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【振替休日と割増賃金】
2024.07.10 大野事務所コラム
これまでの(兼務)出向に関するコラムのご紹介
2024.07.08 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【歩合給に対しても割増賃金は必要か?】
2024.07.03 大野事務所コラム
CHANGE!!―「人と人との関係性」から人事労務を考える㉞
2024.06.26 大野事務所コラム
出生時育児休業による社会保険料免除は1ヶ月分?2ヶ月分?
2024.06.19 大野事務所コラム
改正育児・介護休業法への対応(規程・労使協定編)
2024.06.17 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【社員への貸付金や立替金を給与で相殺できるか】
2024.06.12 大野事務所コラム
株式報酬制度を考える
2024.06.07 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【振替休日と代休の違い】
2024.06.05 大野事務所コラム
As is – To beは切り離せない
2024.05.29 大野事務所コラム
取締役の労働者性②
2024.05.22 大野事務所コラム
兼務出向時に出向元・先で異なる労働時間制度の場合、36協定上の時間外労働はどう考える?
2024.05.21 これまでの情報配信メール
社会保険適用拡大特設サイトのリニューアル・企業の配偶者手当の在り方の検討について
2024.05.17 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【法的に有効となる定額残業制とは】
2024.05.15 大野事務所コラム
カーネーションと飴(アメ)―「人と人との関係性」から人事労務を考える㉝
2024.05.10 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【算定基礎届(定時決定)とその留意点(後編)】
2024.05.08 大野事務所コラム
在宅勤務手当を割増賃金の算定基礎から除外したい
2024.05.01 大野事務所コラム
改正育児・介護休業法への対応
2024.05.11 これまでの情報配信メール
労働保険年度更新に係るお知らせ、高年齢者・障害者雇用状況報告、労働者派遣事業報告等について
2024.04.30 これまでの情報配信メール
令和4年労働基準監督年報等、特別休暇制度導入事例集について
2024.04.30 これまでの情報配信メール
所得税、個人住民税の定額減税について
2024.04.30 これまでの情報配信メール
現物給与価額(食事)の改正、障害者の法定雇用率引上等について
2024.04.24 大野事務所コラム
懲戒処分における社内リニエンシー制度を考える
2024.04.17 大野事務所コラム
「場」がもたらすもの
2024.04.16 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【年5日の年次有給休暇の取得が義務付けられています】【2024年4月から建設業に適用される「時間外労働の上限規制」とは】
2024.04.10 大野事務所コラム
取締役の労働者性
2024.04.08 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【算定基礎届(定時決定)とその留意点(前編)】
2024.04.03 大野事務所コラム
兼務出向時の労働時間の集計、36協定の適用と特別条項の発動はどう考える?
2024.03.27 大野事務所コラム
小さなことからコツコツと―「人と人との関係性」から人事労務を考える㉜
2024.03.21 ニュース
春季大野事務所定例セミナーを開催しました
2024.03.20 大野事務所コラム
退職者にも年休を5日取得させる義務があるのか?
2024.03.15 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【2024年4月以降、採用募集時や労働契約締結・更新時に明示すべき労働条件が追加されます!】
2024.03.21 これまでの情報配信メール
協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率、雇用保険料率、労災保険率、マイナンバーカードと保険証の一体化について
2024.03.26 これまでの情報配信メール
「ビジネスと人権」早わかりガイド、カスタマーハラスメント防止対策企業事例について
2024.03.13 大野事務所コラム
雇用保険法の改正動向
2024.03.07 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【専門業務型裁量労働制導入の留意点(2024年4月法改正)】
2024.03.06 大野事務所コラム
有期雇用者に対する更新上限の設定と60歳定年を考える
HOME
事務所の特徴ABOUT US
業務内容BUSINESS
事務所紹介OFFICE
報酬基準PLAN
DOWNLOAD
CONTACT
pagetop