東京都のカスタマー・ハラスメント防止条例について・令和7年4月1日以降の高年齢雇用継続給付の支給率変更について
※弊事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。
平素は大変お世話になっております。
社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。
本日は以下2点についてご案内します。
==目次================================
【1】 東京都のカスタマー・ハラスメント防止条例について
【2】 令和7年4月1日以降の高年齢雇用継続給付の支給率変更について
====================================
【1】 東京都のカスタマー・ハラスメント防止条例について
顧客等からの理不尽な要求、いわゆるカスタマー・ハラスメントについて、厚生労働省は令和6年12月26日に開かれた労働政策審議会で、防止対策を企業に義務づける方針案を示し、了承されました。今年の通常国会では、カスタマー・ハラスメント対策の法制化へ向けた動きがあると見られています。それに先立ち東京都はカスタマー・ハラスメント防止条例を制定し、令和7年4月1日から施行されます。条例ではカスタマー・ハラスメントの防止に関し、基本理念を定め、東京都、顧客等、就業者及び事業者の責務を明らかにするとともに、カスタマー・ハラスメントの防止に関する施策の基本的な事項を定めています。条例第9条には事業者の責務について、以下のとおり定められています。
(事業者の責務)
第9条第1項 事業者は、基本理念にのっとり、カスタマー・ハラスメントの防止に主体的かつ積極的に取り組むとともに、都が実施するカスタマー・ハラスメント防止施策に協力するよう努めなければならない。
第9条第2項 事業者は、その事業に関して就業者がカスタマー・ハラスメントを受けた場合には、速やかに就業者の安全を確保するとともに、当該行為を行った顧客等に対し、その中止の申入れその他の必要かつ適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
第9条第3項 事業者は、その事業に関して就業者が顧客等としてカスタマー・ハラスメントを行わないように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
また、条例第14条には事業者による措置等について、以下のとおり定められています。
(事業者による措置等)
第14条第1項 事業者は、顧客等からのカスタマー・ハラスメントを防止するための措置として、指針に基づき、必要な体制の整備、カスタマー・ハラスメントを受けた就業者への配慮、カスタマー・ハラスメント防止のための手引の作成その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
第14条第2項 就業者は、事業者が前項に規定するカスタマー・ハラスメント防止のための手引を作成したときは、当該手引を遵守するよう努めなければならない。
■東京都 カスタマー・ハラスメント防止条例
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/plan/kasuhara_jourei/index.html
条例の施行を前に東京都はカスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)を公表し、カスタマー・ハラスメントの内容や事業者の責務等について具体的に示しています。
■東京都 カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/plan/kasuharashishin/index.html
カスタマー・ハラスメントに対する世の中の関心はますます高まっていくことが予想されます。
今後の動きも見据え、ぜひご参考にしてください。
【2】 令和7年4月1日以降の高年齢雇用継続給付の支給率変更について
高年齢雇用継続給付は、60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の雇用保険一般被保険者に給付金を支給する制度です。令和7年4月1日の改正雇用保険法施行により、令和7年度から新たに60歳となる労働者等については、賃金低下率64%以下の場合、支給率が最大10%に変更されます(現行制度は、賃金低下率61%以下の場合、支給率が最大15%)。
厚生労働省のリーフレットが公開されていますので、ご確認ください。
■厚生労働省 令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00043.html
ご不明点等がございましたら、弊事務所担当職員までお問合せください。
なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。
■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/
■大野事務所コラム
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