ニュース&コラムニュース&コラム

TOPこれまでの情報配信メール出生後休業支援給付金の創設について

出生後休業支援給付金の創設について

※弊事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。

 

本日は以下についてご案内します。

 

〇出生後休業支援給付金の創設について

2025年4月から、「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の支給を受ける方が、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)【※1】一定期間内に通算して14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)を取得するなど所定の要件を満たすと、併せて「出生後休業支援給付金」の支給を最大28日間受けることができるようになります。

 

【支給要件】
(1)出生後休業を開始した日前2年間にみなし被保険者期間が通算して12カ月以上であること
(2)対象期間【※2】内に同一の子を養育するための出生後休業をしたこと
(3)対象期間内に取得した出生後休業の日数が通算して14日以上であること
(4)原則として、被保険者の配偶者が対象期間内に通算14日以上の出生後休業をしたこと

 

※1 配偶者がいない、無業である場合等、子の出生日の翌日における配偶者の状態によっては配偶者の育児休業取得が不要とされる場合もあります。詳細は以下のリーフレットをご参照ください。

 

■厚生労働省「出生後休業支援給付金において配偶者の育児休業を要件としない場合の添付書類について」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372704.pdf

 

※2 対象期間
被保険者が産後休業をしていない場合(被保険者が父親または子が養子の場合)は、「子の出生日または出産予定日のうち 早い日」【※3】から 「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日 」までの期間。

被保険者が産後休業をした場合(被保険者が母親、かつ、子が養子でない場合)は、「子の出生日または出産予定日のうち 早い日」【※3】から 「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日 」までの期間。

 

※3 2025年4月1日より前から引き続いて育児休業をしている場合は「2025年4月1日」と読み替えて支給要件を確認します。

 

【支給額】
休業開始時賃金日額×出生後休業日数(上限28日)×13%

 

【支給申請手続き】
原則として「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の申請と一体的に申請します。必要に応じて当該被保険者の配偶者が出生後休業したこと等を証明することができる書類を申請書に添えて、事業主を経由して所轄のハローワークに提出する必要があります。出生後休業支援給付金の詳細につきましては、リーフレットをご参照ください。イメージ図を掲載の上、詳細な説明が記載されています。

 

■厚生労働省「2025年4月から出生後休業支援給付金を創設します」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372778.pdf

■厚生労働省「育児休業等給付について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html

 

なお、「出生後休業支援給付金」とともに創設される「育児時短就業給付金」については、後日ご案内いたします。

 

なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。

 

■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/
■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle

過去のニュース

ニュースリリース

2026.08.12 これまでの情報配信メール
基本手当日額および高年齢雇用継続給付金等の支給限度額変更、育児休業給付の申請手続きの見直し、産業医の辞任等に関する報告の義務化について
2026.08.11 大野事務所コラム
熱中症対策を改めて確認しましょう
2026.08.01 大野事務所コラム
賃金未払いに伴う遅延利息(遅延損害金)を考える
2026.07.28 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【労災保険の基礎知識―業務災害と通勤災害について(前編:業務災害)】
2026.07.28 これまでの情報配信メール
カスハラ対策および求職者等セクハラ対策の義務化について
2026.07.21 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【採用面接時に応募者の健康状態を確認しても問題はないか】
2026.07.21 大野事務所コラム
飲み会での事故は労災になるのか ~裁決例から見る「業務性」の判断~
2026.07.11 大野事務所コラム
業務災害による休業の最初の3日間に所定休日が含まれる場合の労基法上の休業補償の考え方は?
2026.07.10 これまでの情報配信メール
労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックが義務化されます
2026.07.01 ニュース
「ビジネスと人権」セミナー開催のご案内【2026年7月29日(水)】
2026.07.01 ニュース
当事務所スタッフが労務行政主催セミナーに登壇いたします【2026年7月29日(水)】
2026.07.01 大野事務所コラム
学ぶことを棄てる⁉ ―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊼
2026.06.30 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【健康診断について】
2026.06.26 これまでの情報配信メール
令和8年度の算定基礎届の提出について、熱中症の予防対策について
2026.06.21 大野事務所コラム
退職給付金って何?
2026.06.12 これまでの情報配信メール
同一労働同一賃金に関する施行規則と告示の改正、 特定在留カード等交付申請について
2026.06.11 大野事務所コラム
同一労働同一賃金関連の法改正動向
2026.06.01 大野事務所コラム
懲戒処分における併科と二重処罰を考える
2026.05.29 これまでの情報配信メール
社会保険適用拡大特設サイトリニューアル・保険料調整制度のご案内(令和8年10月施行)
2026.05.28 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【1か月単位の変形労働時間制の基本と運用上の留意点(後編:運用上の留意点)】
2026.05.21 大野事務所コラム
労災裁決例から読む~出来事は単体で評価されていない~
2026.05.15 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【私傷病休職の発令】
2026.05.14 これまでの情報配信メール
労働保険年度更新に係るお知らせ・通勤手当等の非課税限度額の改正について
2026.05.11 大野事務所コラム
【令和8年度地方労働行政運営方針】
2026.05.01 大野事務所コラム
対話と議論の違い―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊻
2026.04.27 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【1か月単位の変形労働時間制の基本と運用上の留意点(前編:制度の概要と導入のポイント)】
2026.04.25 これまでの情報配信メール
治療と就業の両立支援指針について
2026.04.21 大野事務所コラム
月給制における賃金支払基礎日数
2026.04.15 これまでの情報配信メール
障害者の法定雇用率引上げ・国民年金第1号被保険者の育児期間に係る国民年金保険料免除制度・法人の役員の被保険者資格の取扱いについて
2026.04.11 大野事務所コラム
2026年度法改正の動向(その2)
2026.04.01 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【在宅勤務の労務管理について】
2026.04.01 大野事務所コラム
月給日給者の平均賃金額を考える
2026.03.26 これまでの情報配信メール
健康保険・厚生年金保険における現物給与価額の改正について・雇用保険料率、労災保険率について
2026.03.21 大野事務所コラム
労災裁決例から読む「叱責」と「パワハラ」の境界線
2026.03.19 ニュース
2026春季大野事務所定例セミナーを開催いたしました
2026.03.17 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【会社のSNS対策とモニタリング】
2026.03.15 これまでの情報配信メール
子ども・子育て支援金制度について・協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率について
2026.03.11 大野事務所コラム
社会保険に遡及加入した場合の遡及分の社会保険料は当然に給与から控除できるのか?
2026.03.09 ニュース
令和8年度施行 労働関係・社会保険改正のチェックポイント
2026.03.01 大野事務所コラム
「ビジネスと人権」はこれからの企業活動の下地―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊺
HOME
事務所の特徴ABOUT US
業務内容BUSINESS
事務所紹介OFFICE
報酬基準PLAN
DOWNLOAD
CONTACT
pagetop