TOPこれまでの情報配信メール協会けんぽ 電子申請サービスについて / 来年度からの被扶養者認定について

協会けんぽ 電子申請サービスについて / 来年度からの被扶養者認定について

※弊事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。

 

本日は以下についてご案内します。

==目次====================================
【1】 協会けんぽ 電子申請サービスについて
【2】 来年度からの被扶養者認定について
========================================

【1】 協会けんぽ 電子申請サービスについて

協会けんぽでは、加入者の利便性向上と業務効率化を目的として、被保険者がマイナポータル等のインターネットを通じて各種手続きを申請することができる電子申請サービスを令和8年1月13日から開始する予定です。このサービスでは協会けんぽが取り扱う現金給付申請をはじめ、健康保険の主要な手続きについて利用することができます。この電子申請サービスは、協会けんぽに加入している被保険者および社会保険労務士が利用可能です。(一部の申請については被扶養者も利用可能です。)なお、事業主および船舶所有者は被保険者の現金給付申請を代行してこのサービスを利用することはできませんのでご留意ください。電子申請サービスの詳細については以下をご参照ください。

 

■協会けんぽ 『電子申請サービスについて(令和8年1月13日開始予定)』
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/electronic_application/

■協会けんぽ 『対象申請書一覧』
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/electronic_application/covered_applications/

 

 

【2】 来年度からの被扶養者認定について

厚生労働省は、給与等の収入がある場合の被扶養者認定に際し、令和8年4月1日から、労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入に基づいて認定を行うことを公表しました。従来は、過去の収入実績、将来の収入見込み等から年間収入を判定していましたが、就業調整対策の観点から時間外労働に対する賃金等を含めず、今後は、労働契約段階で見込まれる収入を用いて被扶養者認定を行うこととされました。具体的には、被扶養者の認定に際して労働条件通知書等の労働契約の内容が分かる書類を添付し、認定対象者が「給与収入のみである」旨の申立てを行うことで確認されます。なお、労働条件に変更があった場合には、変更後の内容に基づき再確認を実施することになります。被扶養者の年間収入の取扱いの詳細と、その適用についてのQ&Aは以下をご参照ください。

 

■厚生労働省 『労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて』
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0060.pdf

■厚生労働省 『労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて』
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0070.pdf

 

 

なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。

 

 

■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/
■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle

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