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令和7年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について・SNS等を通じて直接労働者を募集する際の注意点

※弊事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。

 

平素は大変お世話になっております。
社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。

本日は以下についてご案内します。

 

==目次================================
【1】令和7年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
【2】SNS等を通じて直接労働者を募集する際の注意点
====================================

 

【1】令和7年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について

健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により次の額のうちいずれか少ない額と規定されています。

①資格を喪失した時の標準報酬月額
②前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を

標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

 

このため、毎年度②の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。
これに基づき、協会けんぽでの令和7年度の上限は、32万円となりました。詳細は以下をご確認ください。

 

■全国健康保険協会 「令和7年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r6-12/61210_01/

 

 

【2】SNS等を通じて直接労働者を募集する際の注意点

昨今、インターネットで犯罪実行者の募集が行われる事案が見られ、その中には、通常の労働者募集と誤解を生じさせるような広告等も見受けられます。職業安定法では、インターネットやX等のSNSを含む広告等により、労働者の募集に関する情報等を提供するときは、虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならないこととされています。労働者を募集する際は、誤解が生じないよう、「募集主の氏名(又は名称)・住所・連絡先(電話番号等)・業務内容・就業場所・賃金」は必ず表示ください。詳細は以下をご確認ください。

 

■厚生労働省 「労働者の募集広告には、募集主の氏名(又は名称)・住所・連絡先(電話番号等)・業務内容・就業場所・賃金の表示が必要です」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1_00006.html

 

■厚生労働省 「求人企業の皆様へ SNS等を通じて直接労働者を募集する際には氏名(名称)・住所・連絡先・業務内容・就業場所・賃金を記載しましょう(リーフレット)」
https://www.mhlw.go.jp/content/001358669.pdf

 

■厚生労働省 「仕事をお探しの方へ 怪しい求人には応募しないでください!
(リーフレット)」
https://www.mhlw.go.jp/content/001358670.pdf

 

 

■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/
■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle

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