TOP大野事務所コラム折衷案と協調モード―「人と人との関係性」から人事労務を考える㉓

折衷案と協調モード―「人と人との関係性」から人事労務を考える㉓

こんにちは。大野事務所の今泉です。

 

サッカーのワールドカップ、盛り上がりましたね。

SNSやYouTubeはじめ、巷間ではこれからの日本サッカーの話題が展開されていました。「これからは相手に合わせるだけでなく、ブラジルのように個人技を持った選手たちが、スペインのようにボールを細かく繋いで、クロアチアのように最後まであきらめないメンタリティを持ったチームを!・・・(後略)。」

こんな都合のよい、「いいとこ取り」のような意見もあったとか、なかったとか。。。

 

さて、今回はまさにこの「いいとこ取り」という意味合いを持つ「折衷案」について触れたいと思います。これまで書いてきた協調モードと、いわゆる折衷案とで何か違いがあるのか、あるとしたらどのようなものなのか、明らかにしてみたいと思います。

 

「折衷」を辞書的な意味で記すと「二つ以上の考え方や事物から,それぞれのよいところをとって一つに合わせること。」あるいは「あれこれと取捨して適当なところをとること。」ということだそうです。つまりは、やはり「いいとこ取り」なのですが、それぞれのいい意見をまとめた結果、偏っていない中立的な案ともいえるでしょう。

双方の意見や主張が強すぎると、課題解決に結びつかないことが多くありますが、その結果、話し合いにすらならない、物別れに終わるといったこともありがちです。そういったことを防止する、せっかくの話し合いの場を無駄にしない、あるいは対立を避ける、といういわば折り合いをつける目的で「折衷案」が用いられるのが一般的かもしれません。

 

 

 

ここで注意しなければならないのは、折衷案の提案とは複数の意見や案があったとき、いいところだけを取って新しい案を創出することである以上、最善策とはいえないことが多い、ということです。新しい案とはいってもそれぞれの意見や主張を超える案、あるいはまったく思いもよらなかった方向から導き出されるイノベーティブな案は創出されないでしょう。

 

さらに、場合によってはそれぞれ意見を述べた各人の誰が見ても遜色ない、「この案は自分の意見が取り入れられている」という案になることから、いわゆる玉虫色の内容になってしまう可能性があります。

 

このことは決して悪いことばかりではないと思いますが、場当たり的な解決になってしまう、もしくは本質的な解決策になっていない、という可能性があることも事実です。

 

協調モードは、相手と自分の判断基準や解釈が異なること、つまり、コンフリクトがあることを前提として、お互いの立脚点を理解し合うことから始め、共通認識を作り上げていく、意見の相違を認め合いつつ、リスペクトをしながら進めていくことは前回お伝えしたとおりです。結果として折衷案的な解決方法に辿り着く場合もあるでしょうが、それに限らず、新たな価値を生み出す可能性が内包されます。また、ときには双方の主張から全く異なる視点で創出される代替案を拒みません。

 

それは、お互いの立脚点を尊重している、認め合うことから始めているからに他なりません。

 

日本人は中間が好きな傾向にあるようですが、それは上のいいところと下のいいところを取り込んだ折衷的なものが何となく安心するからかもしれません。そういう意味では折衷案は日本人的な解決方法ともいえるのではないかと思います。なかなか意見がまとまらない場合、行き詰った場合に答えを出すことが急務であるとき、いわゆる「落としどころ」として折衷案が活用されているのではないでしょうか。

 

ただ、それはこれまでお伝えしている協調モードとは似てはいますが非なるもの、といえるでしょう。

 

・・・ところで、冒頭のサッカーチーム、仮にこのようなチームがあったとして、果たして本当に勝てるチームとなれるでしょうか??

 

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

大野事務所コラム、今年は本稿が最後となります。2023年もどうぞよろしくお願いいたします。

今泉 叔徳

今泉 叔徳 特定社会保険労務士

パートナー社員

群馬県桐生市出身。東京都立大学法学部法律学科卒業。
人事労務関係の課題解決の糸口としてコミュニケーションや対話の充実があるのではないかと考え、これにまつわるテーマでコラムを書いてみようと思い立ちました。日頃の業務とはちょっと異なる分野の内容ですので、ぎこちない表現となってしまっていたりすることはご了承ください。
休日には地元の少年サッカーチームでコーチ(ボランティア)をやっていて、こども達との「コミュニケーション」を通じて、リフレッシュを図っています。

その他のコラム

過去のニュース

ニュースリリース

2026.02.01 大野事務所コラム
フリーランス等へのハラスメント対策を考える
2026.01.21 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【定年後再雇用者の賃金】
2026.01.21 大野事務所コラム
新年のご挨拶とともに、精神障害と業務上疾病をめぐる裁決
2026.01.20 これまでの情報配信メール
令和7年賃金引上げ等の実態に関する調査について
2026.01.11 大野事務所コラム
転勤時に36協定の特別条項の発動回数は通算かリセットか?
2026.01.01 大野事務所コラム
負の影響の防止・軽減から情報開示まで―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊹
2025.12.23 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【割増賃金の計算方法】
2025.12.21 大野事務所コラム
介護休業給付金を93日分受給したい
2025.12.11 大野事務所コラム
マイナ保険証について
2025.12.08 これまでの情報配信メール
令和7年の年末調整について /育児休業等給付専用のコールセンターの開設について
2025.12.01 大野事務所コラム
社会保険「賞与に係る報酬」を考える
2025.12.11 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【育児短時間勤務制度について】
2025.11.28 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【副業・兼業に関する留意点(後編:健康管理の実施、副業・兼業に関わるその他の制度について)】
2025.11.25 これまでの情報配信メール
協会けんぽ 電子申請サービスについて / 来年度からの被扶養者認定について
2025.11.11 ニュース
2025秋季大野事務所定例セミナーを開催いたしました。
2025.11.21 大野事務所コラム
業務上の疾病
2025.11.11 大野事務所コラム
年度の途中で所定労働時間が変更された場合の時間単位年休の取扱いは?
2025.11.12 これまでの情報配信メール
「過労死等防止対策白書」について / マイナンバーカードの健康保険証利用について
2025.11.01 大野事務所コラム
人権リスクの類型とグリーバンスメカニズム―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊸
2025.10.30 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【副業・兼業に関する留意点(中編:労働時間の通算)】
2025.11.21 これまでの情報配信メール
 教育訓練休暇給付金のご案内 、 日・オーストリア社会保障協定が本年12月1日に発効します
2025.10.21 大野事務所コラム
所定6時間以下の労働者を適用除外できない?
2025.10.08 ニュース
協賛イベントのご案内 【11/8開催】JSHRMカンファレンス2025「未来をつくる採用の課題と戦略」
2025.10.11 大野事務所コラム
労働基準法改正の行方
2025.11.21 これまでの情報配信メール
令和7年 年末調整のしかたについて
2025.10.01 大野事務所コラム
年収の壁を考える②
2025.10.01 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【副業・兼業に関する留意点(前編:副業・兼業の基本的な考え方)】
2025.11.21 これまでの情報配信メール
令和6年度の監督指導結果について
2025.09.21 大野事務所コラム
通勤災害から業務災害へ
2025.09.22 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【外国人技能実習生を受け入れる際の社会保険加入について】
2025.09.11 大野事務所コラム
「今後の人材開発政策の在り方に関する研究会報告書」が公表されました
2025.09.22 これまでの情報配信メール
令和7年度地域別最低賃金額の改定状況について
2025.08.30 これまでの情報配信メール
「スポットワーク」の労務管理 /令和8年度より「子ども・子育て支援金」が始まります
2025.09.01 大野事務所コラム
負の影響を特定する―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊷
2025.08.21 大野事務所コラム
育児時短就業をしても手取りが殆ど減らない!?
2025.08.20 これまでの情報配信メール
改正育児・介護休業法 柔軟な働き方を実現するための措置への対応について
2025.08.13 これまでの情報配信メール
雇用保険基本手当日額および高年齢雇用継続給付等の支給限度額変更について
2025.08.11 大野事務所コラム
無期転換ルールのおさらい
2025.08.04 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【有期労働者の雇止めと無期転換権】
2025.08.01 大野事務所コラム
学卒者初任給の現状を見る
HOME
事務所の特徴ABOUT US
業務内容BUSINESS
事務所紹介OFFICE
報酬基準PLAN
DOWNLOAD
CONTACT
pagetop