TOPこれまでの情報配信メールくるみん認定等の認定基準の改正案および認定等を受けた中小企業事業主に対する助成金

くるみん認定等の認定基準の改正案および認定等を受けた中小企業事業主に対する助成金

※当事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。

 

平素は大変お世話になっております。
社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。

 

本日は以下2点についてご案内します。

 

▼くるみん認定等の認定基準の改正案▼

 

くるみん認定とは、次世代育成支援対策推進法に基づき、仕事と子育ての両立を図ることを目的とする一般事業主行動計画を策定した企業が、計画に定めた目標を達成し一定の基準を満たした場合に、「子育てサポート企業」として厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができる制度です。

 

また、くるみん認定を既に受け、より高い水準の取組みを行っている企業については、特例認定(プラチナくるみん認定)を受けることもできます。
今般、くるみん認定及びプラチナくるみん認定の認定基準の見直しが検討されており、これらの認定基準を令和4年4月1日に改正することが予定されています。
なお、改正が検討されている主な内容は以下の通りとなります。

 

(1)くるみん認定における、男性の育児休業等に係る基準について

 

【現行】計画期間において、次の①または②のいずれかを満たしていること。

①育児休業等をした男性労働者の割合が100分の7以上であること。
②育児休業等及び企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した男性労働者の割合が、合わせて100分の15以上であり、かつ、育児休業等を取得した者が1人以上いること。

 

【改正案】計画期間において、次の①または②のいずれかを満たしていること。

①育児休業等をした男性労働者の割合が100分の10以上であり、当該割合を厚生労働省のウェブサイトに公表していること。
②育児休業等及び企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した男性労働者の割合が、100分の20以上であり、当該割合を厚生労働省のウェブサイトに公表していること、かつ、育児休業等をした者が1人以上いること。

 

(2)プラチナくるみん認定における、男性の育児休業等に係る基準について

 

【現行】計画期間において、次の①または②のいずれかを満たしていること。

①育児休業等をした男性労働者の割合が100分の13以上であること。
②育児休業等及び企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した男性労働者の割合が、合わせて100分の30以上であり、かつ、育児休業等を取得した者が1人以上いること。

 

【改正案】計画期間において、次の①または②のいずれかを満たしていること。

①育児休業等をした男性労働者の割合が100分の30以上であること。
②育児休業等及び企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した男性労働者の割合が、100分の50以上であり、かつ、育児休業等をした者が1人以上いること。

 

(3)トライくるみん認定(仮称)の創設

 

現行のくるみん認定基準と同等の基準として、新たにトライくるみん認定(仮称)の認定基準を設けることとする。

 

(4)不妊治療と仕事との両立に関する認定基準を追加した新たな類型の創設

 

トライくるみん認定(仮称)、くるみん認定及びプラチナくるみん認定について、それぞれ不妊治療と仕事との両立に関する認定基準を追加した新たな認定基準の類型を設けることとする。

 

■厚生労働省 次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令案について(概要)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000224881

 

 

▼くるみん認定等を受けた中小企業事業主に対する助成金▼

 

内閣府では、「中小企業子ども・子育て支援環境整備助成事業」における助成金として、くるみん認定・プラチナくるみん認定を受けた中小企業事業主に対し50万円の助成金を支給する制度を、令和3年10月1日から実施していますので、くるみん認定を検討されている中小企業は併せてご確認いただくことをお勧めいたします。

 

■内閣府 中小企業子ども・子育て支援環境整備事業
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/links/index.html

■内閣府 中小企業子ども・子育て支援環境整備事業(リーフレット)
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/links/pdf/kankyoseibi/leaf.pdf

 

なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲
載しておりますので、是非ご参照ください。

 

■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/

■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle

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