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厚生労働省 新型コロナウイルスに関するQ&Aを更新

※当事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。

 

平素は大変お世話になっております。

 

社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。

本日は以下についてご案内します。

 

▼厚生労働省 新型コロナウイルスに関するQ&Aを更新▼

 

先般、厚生労働省ホームページの新型コロナウイルスに関するQ&Aが更新されました。

「10その他(職場での嫌がらせ、採用内定取消し、解雇・雇止めなど)」内に、新型コロナウイルスワクチン接種に関してのQ&Aが追加されましたので以下にご紹介します。

 


 

問11 新型コロナウイルスワクチンの接種を拒否した労働者を、解雇、雇止めすることはできますか。

 

(答)

新型コロナウイルスワクチンの接種を拒否したことのみを理由として解雇、雇止めを行うことは許されるものではありません。

 

 

問12 新型コロナウイルスワクチンを接種していない労働者を、人と接することのない業務に配置転換することはできますか。

 

(答)

一般に、個別契約または就業規則等において業務上の都合により労働者に転勤や配置転換を命ずることのできる旨の定めがある場合には、企業は労働者の同意なく配置転換を命じることができますが、その場合でも配置転換は無制限に認められるわけではなく、不当な動機・目的がある場合や、配置転換の業務上の必要性とその命令がもたらす労働者の不利益とを比較衡量した結果として、配置転換命令が権利濫用に当たると判断される場合もあります。
新型コロナウイルスの感染防止のために配置転換を実施するにあたっては、その目的、業務上の必要性、労働者への不利益の程度に加え、配置転換以外の感染防止対策で代替可能か否かについて慎重な検討を行うとともに、配置転換について労働者の理解を深めることに努めてください。(以下略)

 

 

問13 採用時に新型コロナウイルスワクチン接種を条件とすることはできますか。

 

(答)

「新型コロナウイルスワクチンの接種を受けていること」を採用条件とすることそのものを禁じる法令はありませんが、新型コロナウイルスワクチンの接種を採用条件とすることについては、その理由が合理的であるかどうかについて、求人者において十分に判断するとともに、その理由を応募者にあらかじめ示して募集を行うことが望ましいと考えます。


 

当ホームページは開設時より、そのときどきの情勢を踏まえたうえで想定される具体的な問題についてのQ&Aが随時更新されています。是非実務上のご参考になさってください。

 

■厚生労働省 新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q10-11

 

なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲
載しておりますので、是非ご参照ください。

 

■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/

■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle

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