TOPこれまでの情報配信メール改正育児・介護休業法に関する規定例、Q&A等が公開されました

改正育児・介護休業法に関する規定例、Q&A等が公開されました

※当事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。

 

平素は大変お世話になっております。

社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。

 

本日は以下についてご案内します。

 

▼改正育児・介護休業法に関する規定例、Q&A等が公開されました▼

 

以前にも当情報メール配信にてご案内しておりますとおり、育児・介護休業法が順次改正・施行されます。

 

【2022年4月1日施行】

・育児休業を取得しやすい雇用環境整備および妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
・有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

 

【2022年10月1日施行】

・男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業(出生時育児休業)の創設
・育児休業の分割取得

 

【2023年4月1日施行】
・育児休業取得状況の公表の義務付け

 

厚生労働省のホームページでは、改正法に関する事業主向け説明資料、規定・協定例、関係条文等およびQ&A等の各種資料を公開しています。特に「育児・介護休業等に関する規則の規定例」のページでは、来年4月1日に施行となります「雇用環境整備および個別の周知・意向確認」に関する参考様式も掲載されていますので、一度ご確認されることをお勧めします。

 

なお、弊事務所の育児・介護休業等に関するモデル規程および協定(※)例を更新しました。2022年4月1日改正版、同年10月1日改正版とそれぞれの施行日に分けて作成しましたので、規程等改定の際にご参照ください。

 

※Q&Aの4-3によれば、2022年4月1日以降に労使協定を根拠として勤続1年未満の有期雇用労働者を育児休業・介護休業申出の適用除外とする場合には、労使協定の再締結が必要となる旨が示されています。既に労使協定を締結済みの場合であっても、再締結が必要となる点にご注意ください。

 

■厚生労働省 育児・介護休業法について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

■厚生労働省  参考様式(個別周知・意向確認書記載例、事例紹介、制度・方針周知 ポスター例)
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000852918.pdf

 

■大野事務所モデル規程 育児・介護休業等に関する規程(2022年4月1日施行)対応版
https://www.ohno-jimusho.co.jp/wp-content/uploads/2021/12/03_kitei_202204.docx

■大野事務所モデル規程 育児・介護休業等に関する規程(2022年10月1日施行)対応版
https://www.ohno-jimusho.co.jp/wp-content/uploads/2021/12/03_kitei_202210.docx

 

■大野事務所モデル協定 育児介護休業等に関する労使協定書(2022年4月1日施行)対応版
https://www.ohno-jimusho.co.jp/wp-content/uploads/2021/12/kyotei_14_202204.docx

■大野事務所モデル協定 育児介護休業等に関する労使協定書(2022年10月1日施行)対応版
https://www.ohno-jimusho.co.jp/wp-content/uploads/2021/12/kyotei_14_202210.docx

 

 

なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲
載しておりますので、是非ご参照ください。

 

■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/

■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle

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