TOP大野事務所コラム育児・介護休業法改正と産後うつ

育児・介護休業法改正と産後うつ

こんにちは。大野事務所の深田です。

 

前回のコラムの後半でも少し触れましたとおり、63日に育児・介護休業法の改正法案が成立しています。改正事項の中で目玉ともいえるのが、育児休業の新たな仕組みとなる「出生時育児休業」の創設です。これは、子の出生後8週間以内において4週間以内の期間(合計28日まで)で、通常の育休とは別に取得することができる育休です。産後8週間で主に男性労働者の利用を想定していることから、「男性版産休」などと呼ばれたりもしているようです。

 

この出生時育休が創設された背景の一つとして、母親の産後うつ病があるとされています。産後うつ病とは「MSDマニュアル家庭版」によれば、分娩後の数週間、ときに数か月後まで続く極度の悲しみや、それに伴う心理的障害が起きている状態をいい、約1015%の女性に発症するとのことです。また、「人口動態統計(死亡・出生・死産)から見る妊娠中・産後の死亡の現状」(国立研究開発法人国立成育医療研究センター 2018年)によれば、201511日から20161231日までの女性死亡例のうち、妊娠中および産後1年未満に死亡した357例では、死因の最多が自殺(102例)であり、うち産後1年未満の自殺が92例とのことです。こうしたことから、とりわけ出産直後の時期における父親のサポートが非常に重要であると考えられています。

 

さて、現行の育児・介護休業法ではいわゆる「パパ休暇」として、子の出生後8週間以内の期間に取得した育休は1回の育休としてカウントしない(それとは別にもう一度育休を取得することができる)とする仕組みがありますが、通常の育休が2回まで分割取得できるよう改正されることに伴い、パパ休暇に係る条文は削除されます。パパ休暇は「1か月前まで」の休業申出が必要であるところ、出生時育休は「2週間前まで」とパパ休暇よりも申出期限が緩やかになるわけですが、パパ休暇であれば出生後8週間丸々休業することもできるのに対して出生時育休は最大で28日間ですので、子の出生後の期間において従来よりも休業できる日数が少なくなるようにも見受けられます。この点につきましては、もし子の出生後8週間の期間に28日超の休業を取得したいということであれば、出生時育休ではなく通常の育休を取得すれば良いということになります。パパ休暇の場合は休業期間が出生後8週間以内であることを条件に1回の育休としてカウントしない扱いとなっていますが、育休を2回まで分割取得できるようになることで、例えば出生後10週間の育休を取得し、それとは別に子が1歳に達するまでの間でもう一度育休を取得するといったことも可能となります。なお、出生時育休も2回までの分割取得が可能ですが、分割取得しようとする場合には分割取得分も含めて最初にまとめて申し出をしなければなりません。その他、出生時育休では労使協定を締結している場合に、労働者が合意した範囲で休業中に就労することが可能であることも特長です。

 

現在、改正育児・介護休業法に係る省令や指針の案についてパブリックコメントが募集されており、本年9月下旬の公布・告示が予定されています。なお、出生時育休の創設、育休の分割取得に係る改正は、来年101日の施行が予定されています。

 

執筆者:深田

深田 俊彦

深田 俊彦 特定社会保険労務士

労務相談室長 管理事業部長/パートナー社員

社会人1年目のときの上司が元労働基準監督官だったことが、労働分野へ関心を寄せるきっかけとなりました。
日頃からスピード感を持って分かりやすくまとめ、分かりやすく伝えることを心掛けています。また、母の「人間は物事が調子良く進んでいるときに感謝の気持ちを忘れがちである」という言葉を、日常生活でも仕事の上でも大切にしています。

その他のコラム

過去のニュース

ニュースリリース

2025.06.23 ニュース
【急募!正規職員】 リクルート情報
2025.08.30 これまでの情報配信メール
「スポットワーク」の労務管理 /令和8年度より「子ども・子育て支援金」が始まります
2025.09.01 大野事務所コラム
負の影響を特定する―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊷
2025.08.21 大野事務所コラム
育児時短就業をしても手取りが殆ど減らない!?
2025.08.20 これまでの情報配信メール
改正育児・介護休業法 柔軟な働き方を実現するための措置への対応について
2025.08.13 これまでの情報配信メール
雇用保険基本手当日額および高年齢雇用継続給付等の支給限度額変更について
2025.08.11 大野事務所コラム
無期転換ルールのおさらい
2025.08.04 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【有期労働者の雇止めと無期転換権】
2025.08.01 大野事務所コラム
学卒者初任給の現状を見る
2025.07.21 大野事務所コラム
「持株会奨励金は賃金か?」
2025.07.14 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【リファラル採用とは?紹介インセンティブの留意点について】
2025.07.11 大野事務所コラム
事業所の移転等により労基署の管轄が変わる場合に、36協定届の再度の届け出が必要か?
2025.07.01 大野事務所コラム
人権方針の公開―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊶
2025.06.30 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【ハラスメント対策と企業が講ずべき措置】
2025.06.30 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【男性の育児休業と休業期間の経済的支援】
2025.07.31 これまでの情報配信メール
19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について/大野事務所モデル規程・書式集 一部改定のお知らせ
2025.07.23 これまでの情報配信メール
特別休暇制度導入事例集について
2025.07.10 これまでの情報配信メール
令和7年度の算定基礎届の提出について ・障害者のテレワーク雇用企業向け相談支援窓口について
2025.07.10 これまでの情報配信メール
年金制度改正法の概要について
2025.07.10 これまでの情報配信メール
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
2025.06.21 大野事務所コラム
管理職昇格時の随時改定(月額変更届)
2025.06.11 大野事務所コラム
職場における熱中症対策の強化
2025.06.01 大野事務所コラム
年収の壁を考える
2025.05.21 大野事務所コラム
通勤中のけんかによる被災
2025.05.14 大野事務所コラム
【令和7年度地方労働行政運営方針】
2025.05.07 大野事務所コラム
JASTIの策定―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊵
2025.05.28 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【出向者の社会保険、労働保険の適用について】
2025.04.30 大野事務所コラム
産後パパ育休(出生時育児休業)のススメ
2025.07.10 これまでの情報配信メール
2025年度 新⼊社員の初任給調査 ・2024年度 賃上げと労使交渉に関する実態調査 について
2025.07.10 これまでの情報配信メール
令和6年度テレワーク人口実態調査について
2025.07.10 これまでの情報配信メール
フリーランス法に基づく指導について ・令和7年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンについて
2025.05.14 これまでの情報配信メール
労働保険年度更新に係るお知らせについて ・職場における熱中症対策の強化について
2025.05.12 これまでの情報配信メール
健康経営ガイドブックについて ・健康経営における女性の健康課題に対する取り組み事例集について
2025.04.16 大野事務所コラム
社員の転勤拒否を考える
2025.04.23 大野事務所コラム
「経過措置」について
2025.04.24 これまでの情報配信メール
働きがいのある職場づくりのための支援ハンドブック、2025年度の雇用動向に関する企業の意識調査について
2025.05.07 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【フレックスタイム制の導入のポイントと運用上の留意点(後編)】
2025.04.11 これまでの情報配信メール
現物給与価額(食事)の改正、育児休業給付金の支給単位期間途中の退職、令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について
2025.04.08 これまでの情報配信メール
教育訓練等を受ける場合の基本手当給付制限解除・「教育訓練休暇給付金」の創設について
2025.04.02 大野事務所コラム
「通勤遂行性」と「通勤起因性」について
2025.03.26 大野事務所コラム
労働時間制度等に関する実態調査結果(速報値)
HOME
事務所の特徴ABOUT US
業務内容BUSINESS
事務所紹介OFFICE
報酬基準PLAN
DOWNLOAD
CONTACT
pagetop