TOPこれまでの情報配信メール社会保険適用拡大に関する特設サイトおよび「過重労働解消キャンペーン」の重点監督結果について

社会保険適用拡大に関する特設サイトおよび「過重労働解消キャンペーン」の重点監督結果について

※当事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。

 

平素は大変お世話になっております。
社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。

 

本日は下記2点についてご案内します。

 

▼社会保険適用拡大 特設サイトが公開されました▼

 

厚生労働省は、社会保険の適用拡大について広く周知を図るため、このたび特設サイトを公開しました。
さて、短時間労働者における原則的な社会保険の加入基準は以下の通りです。

 

・1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上である場合

 

2016年10月から、特定適用事業所(※)で働く短時間労働者は、上記の基準未満であっても、下記要件の全てに該当する場合には社会保険の加入が義務付けられました。

 

「短時間労働者」の要件
・週の所定労働時間が20時間以上であること
・雇用期間が1年以上見込まれること
・賃金の月額が88,000円以上であること
・学生でないこと

 

(※)特定適用事業所とは、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所

 

今後、法律改正に伴い、特定適用事業所の範囲と短時間労働者の適用要件が更に拡大されます。

 

◆2022年10月からの改正
「特定適用事業所」の要件
・被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
「短時間労働者」の要件
・週の所定労働時間が20時間以上であること
・雇用期間が2か月を超えて見込まれること
・賃金の月額が88,000円以上であること
・学生でないこと

 

◆2024年10月からの改正
「特定適用事業所」の要件
・被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時50人を超える事業所
「短時間労働者」の要件
・変更なし

 

特設サイトは非常に分かりやすくまとめられていますので、是非ご参照ください。
なお、サイト内には会社が負担する社会保険料がどのくらい変わるかの試算機能(社会保険料かんたんシミュレーター)も設けられています。

 

■社会保険適用拡大 特設サイト
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/

 

▼「過重労働解消キャンペーン」の重点監督結果▼

 

厚生労働省は、昨年11月に実施した「過重労働解消キャンペーン」における重点監督の実施結果についてとりまとめた結果をホームページにて公表しました。
今回のキャンペーン期間に、9,120事業場に対し監督指導を実施し、およそ全体の7割にあたる6,553事業場で労働基準関係法令違反が認められました。
主な法違反としては、違法な時間外労働があったものが2,807事業場、賃金不払残業があったものが478事業場、過重労働による健康障害防止措置が未実施のものが1,829事業場となっています。
資料内では監督指導事例および会社の取組も紹介されていますので、是非ご参照ください。

 

■令和2年度11月「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果を公表
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18389.html

 

 

なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲
載しておりますので、是非ご参照ください。

 

■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/

 

■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle

過去のニュース

ニュースリリース

2026.02.26 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【給与からの控除に関する基本的なルールと留意点】
2026.02.21 大野事務所コラム
食事手当は割増賃金の計算基礎に含める
2026.02.11 大野事務所コラム
2026年度法改正の動向
2026.02.01 大野事務所コラム
フリーランス等へのハラスメント対策を考える
2026.01.21 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【定年後再雇用者の賃金】
2026.01.21 大野事務所コラム
新年のご挨拶とともに、精神障害と業務上疾病をめぐる裁決
2026.01.20 これまでの情報配信メール
令和7年賃金引上げ等の実態に関する調査について
2026.01.11 大野事務所コラム
転勤時に36協定の特別条項の発動回数は通算かリセットか?
2026.01.01 大野事務所コラム
負の影響の防止・軽減から情報開示まで―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊹
2025.12.23 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【割増賃金の計算方法】
2025.12.21 大野事務所コラム
介護休業給付金を93日分受給したい
2025.12.11 大野事務所コラム
マイナ保険証について
2025.12.01 大野事務所コラム
社会保険「賞与に係る報酬」を考える
2025.12.08 これまでの情報配信メール
令和7年の年末調整について /育児休業等給付専用のコールセンターの開設について
2025.12.11 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【育児短時間勤務制度について】
2025.11.28 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【副業・兼業に関する留意点(後編:健康管理の実施、副業・兼業に関わるその他の制度について)】
2025.11.25 これまでの情報配信メール
協会けんぽ 電子申請サービスについて / 来年度からの被扶養者認定について
2025.11.11 ニュース
2025秋季大野事務所定例セミナーを開催いたしました。
2025.11.21 大野事務所コラム
業務上の疾病
2025.11.11 大野事務所コラム
年度の途中で所定労働時間が変更された場合の時間単位年休の取扱いは?
2025.11.12 これまでの情報配信メール
「過労死等防止対策白書」について / マイナンバーカードの健康保険証利用について
2025.11.01 大野事務所コラム
人権リスクの類型とグリーバンスメカニズム―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊸
2025.10.30 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【副業・兼業に関する留意点(中編:労働時間の通算)】
2025.11.21 これまでの情報配信メール
 教育訓練休暇給付金のご案内 、 日・オーストリア社会保障協定が本年12月1日に発効します
2025.10.21 大野事務所コラム
所定6時間以下の労働者を適用除外できない?
2025.10.08 ニュース
協賛イベントのご案内 【11/8開催】JSHRMカンファレンス2025「未来をつくる採用の課題と戦略」
2025.10.11 大野事務所コラム
労働基準法改正の行方
2025.11.21 これまでの情報配信メール
令和7年 年末調整のしかたについて
2025.10.01 大野事務所コラム
年収の壁を考える②
2025.10.01 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【副業・兼業に関する留意点(前編:副業・兼業の基本的な考え方)】
2025.11.21 これまでの情報配信メール
令和6年度の監督指導結果について
2025.09.21 大野事務所コラム
通勤災害から業務災害へ
2025.09.22 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【外国人技能実習生を受け入れる際の社会保険加入について】
2025.09.11 大野事務所コラム
「今後の人材開発政策の在り方に関する研究会報告書」が公表されました
2025.09.22 これまでの情報配信メール
令和7年度地域別最低賃金額の改定状況について
2025.08.30 これまでの情報配信メール
「スポットワーク」の労務管理 /令和8年度より「子ども・子育て支援金」が始まります
2025.09.01 大野事務所コラム
負の影響を特定する―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊷
2025.08.21 大野事務所コラム
育児時短就業をしても手取りが殆ど減らない!?
2025.08.20 これまでの情報配信メール
改正育児・介護休業法 柔軟な働き方を実現するための措置への対応について
2025.08.13 これまでの情報配信メール
雇用保険基本手当日額および高年齢雇用継続給付等の支給限度額変更について
HOME
事務所の特徴ABOUT US
業務内容BUSINESS
事務所紹介OFFICE
報酬基準PLAN
DOWNLOAD
CONTACT
pagetop