TOPこれまでの情報配信メール健康保険法等、育児介護休業法および雇用保険法の改正法案について

健康保険法等、育児介護休業法および雇用保険法の改正法案について

※当事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。

 

平素は大変お世話になっております。
社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。

 

本日は以下についてご案内します。

 

▼健康保険法等、育児介護休業法および雇用保険法の改正法案について▼

 

今国会(第204回)では次の改正法案が提出されており、概要および施行予定日は次のとおりとなります。
なお、各改正法案のポイントをまとめた資料を作成しましたので、詳細は以下のURLをご参照ください。

 

【1.健康保険法等の一部を改正する法律案】

 

<概要および施行予定日>

 

(1)傷病手当金制度の見直し
  (2022年1月1日)
(2)任意継続被保険者制度の見直し
  ( 〃 )
(3)育児休業中の保険料免除要件の見直し
  (2022年10月1日)
(4)後期高齢者医療における窓口負担割合の見直し
  (2022年10月1日から2023年3月1日までの間において政令で定める日)

 

■健康保険法等の改正法案のポイント
https://www.ohno-jimusho.co.jp/wp-content/uploads/2021/04/haishin_20210409_1.pdf

 

 

【2.育児・介護休業法および雇用保険法一部を改正する法律案】

 

<概要および施行予定日>

 

(1)有期契約労働者に係る育児休業・介護休業の申出要件の見直し
  (2022年4月1日)
(2)育児休業等に関して事業主が講ずべき措置の見直し
  ( 〃 )
(3)現行の育児休業の見直し(育児休業の分割取得等)
  (公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日)
(4)出生時育児休業の新設
  ( 〃 )
(5)育児休業給付金の支給に係るみなし被保険者期間の計算方法の見直し
  (公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日)
(6)育児休業給付金の見直し
  (公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日)
(7)育児休業取得率の公表
  (2023年4月1日)

 

■育児・介護休業法および雇用保険法の改正法案のポイント
https://www.ohno-jimusho.co.jp/wp-content/uploads/2021/04/haishin_20210409_2.pdf

 

■厚生労働省 「第204回国会(令和3年常会)提出法律案」
https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/204.html

 

 

なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲
載しておりますので、是非ご参照ください。

 

■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/

 

■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle

 

 

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