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在宅勤務・テレワークにおける交通費及び在宅勤務手当の取扱い、令和3年度子ども・子育て拠出金率について

※当事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。

 

平素は大変お世話になっております。
社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。

 

本日は以下2点についてご案内します。

 

▼在宅勤務・テレワークにおける交通費及び在宅勤務手当の取扱いについて▼

 

昨年からの新型コロナの影響により、顧問先様より在宅勤務制度についてのお問合せが増え、それと同時に、交通費の定額支給から実費支給への見直しや、在宅勤務手当支給についても多数お問合せをいただきました。

 

社会保険の分野では今まで統一された見解が示されていなかったところ、去る4月1日、厚生労働省は健康保険法及び厚生年金保険法の標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務の取扱いについて改正の事務連絡を発出しました。

該当資料に頁番は振られていませんが、15枚目以降に改正の記述があります。
ご参考までにそのうち問1をご紹介します。

 

問1
在宅勤務・テレワークを導入し、被保険者が一時的に出社する際に要する交通費を事業主が負担する場合、当該交通費は「報酬等」に含まれるのか。

 

(答)
基本的に、当該労働日における労働契約上の労務の提供地が自宅か事業所かに応じて、それぞれ以下のように取扱う。

 

① 当該労働日における労働契約上の労務の提供地が自宅の場合

労働契約上、当該労働日の労務提供地が自宅とされており、業務命令により事業所等に一時的に出社し、その移動にかかる実費を事業主が負担する場合、当該費用は原則として実費弁償と認められ、「報酬等」には含まれない。

 

② 当該労働日における労働契約上の労務の提供地が事業所とされている場合

当該労働日は事業所での勤務となっていることから、自宅から当該事業所に出社するために要した費用を事業主が負担する場合、当該費用は、原則として通勤手当として「報酬等」に含まれる。
なお、在宅勤務・テレワークの導入に伴い、支給されていた通勤手当が支払われなくなる、支給方法が月額から日額単位に変更される等の固定的賃金に関する変動があった場合には、随時改定の対象となる。

 

問2以降は本メールでは割愛させていただきますが、実務上非常に参考となる資料ですので、是非ご確認ください。

 

■厚生労働省「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正について
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210405T0110.pdf

 

 

▼令和3年度 子ども・子育て拠出金率▼

 

3月10日の情報配信メールにて、令和2年度と同じく3.6/1,000のまま据え置きの予定である旨ご案内しましたが、3.6/1,000のまま据え置くことが正式に決定しました。

 

 

なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲
載しておりますので、是非ご参照ください。

 

■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/

■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle

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