TOP法改正情報法改正情報(2020年6月1日以降施行)

法改正情報(2020年6月1日以降施行)

 

【改正法】 【主な改正事項】 【施行期日】

 

 

労働施策総合推進法

■パワハラ防止措置の義務化
①職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となる。
②パワーハラスメントに関する紛争が生じた場合、調停など個別紛争解決援助の申出を行うことができるようになる。

 

 

①令和2年6月1日
(中小事業主は
令和4年3月31日まで努力義務)
②令和2年6月1日

 

男女雇用機会均等法
育児・介護休業法

■ハラスメント防止対策の実効性の向上
 労働施策総合推進法の他、男女雇用機会均等法および育児・介護休業法の改正により、ハラスメント防止に関する事業主および労働者の責務を明確化する(努力義務)とともに、事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止を定める。
 また、自社の労働者が他社の労働者にセクハラを行い、他社が実施する雇用管理上の措置(事実確認等)への協力を求められた場合、これに応じるよう努めることとされる。

 

 

令和2年6月1日

 

 

女性活躍推進法

■女性活躍に関する情報公表項目の拡大
 常時雇用する労働者が301人以上の事業主について、「①職業生活に関する機会の提供に関する実績」、「②職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績」の各区分から1項目以上の公表を義務付ける(現行は、所定の14項目から選択した任意の1項目以上を公表)。
■特例認定制度(プラチナえるぼし)の創設
 認定制度(えるぼし)に加えて、特例認定制度(プラチナえるぼし)を創設。取得企業は、行動計画の策定義務が免除される。

 

 

令和2年6月1日

 

厚生年金保険法

■標準報酬月額の上限改定
 厚生年金保険の標準報酬月額の最高等級が、現行の第31等級(標準報酬月額62万円)から、第32等級(同65万円)に改定される。

 

 

令和2年9月1日

育児・介護休業法
(施行規則の改正)
■子の看護休暇および介護休暇の時間単位取得
 子の看護休暇および介護休暇を取得できる1日未満の単位が、半日単位から時間単位へ改正される。なお、始業時刻から連続し、または終業時刻まで連続した時間とする。

 

令和3年1月1日

 

最新の法改正情報はこちらよりご確認ください。

 

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