TOP大野事務所コラム通勤中のけんかによる被災

通勤中のけんかによる被災

こんにちは。大野事務所の岩澤です。

 

アルベルト・アインシュタインは、「常識とは18歳までに作られた偏見のコレクションである」と述べました。この言葉は、私たちが幼少期から青年期にかけて形成される価値観や信念が、しばしば偏見や固定観念に基づいていることを示唆しています。私たちが「常識」として受け入れているものが、実は個人的な経験や教育、文化的背景によって影響されているのです。

 

けんかなどのトラブルが起こっている際は、往々にしてこの言葉がよくあてはまります。自分では正義だと思っていることが、相手にとっては迷惑行為であり、客観的にみても、自分の行動の方が不適切であるようなこともあり得ます。

 

前回のコラムで予告した通り、今回は、通勤中に第三者とのトラブルが発生している裁決をご紹介いたします。この裁決では、請求人は通勤中に自らの正義感に基づいて行動したのだと想像できますが、その結果は請求人の予想に反するものだと言えます。

 

平成27年労第364号

 

 ≪事案の概要≫

請求人は、平成日にA所在のB会社に雇用され、同社のC店(以下「事業場」という。)において 、調理業務に従事していた 。請求人によれば 、平成日、通勤のため、事業場に向かって歩道を歩いていたとき、同じ歩道を原動機付き自転車に乗り走行してきた男性(以下「第二当事者」という。)に注意したところ、逆上され、暴行を受けたという(以下「本件暴行」という。)。請求人は、同日、D病院に受診し、同月日、E病院に転医し、「 右手打撲症 」(以下「本件傷病」という。)と診断された。請求人は、本件傷病は通勤上の事由によるものであるとして、監督署長に休業給付を請求したところ、監督署長は、本件傷病は通勤上の事由によるものとは認められないとして、これを支給しない旨の処分をした。請求人は、この処分を不服として、労働者災害補償保険審査官( 以下「審査官」という。)に審査請求をしたが、審査官は、平成日付けでこれを棄却したので、請求人は、更にこの決定を不服として、本件再審査請求に及んだ。

 

◆争点◆

今回の争点は、本件傷病が通勤上の事由によるものであると認められるか否かです。つまり、今回の被災に「通勤遂行性」と「通勤起因性」が認められるかどうかがポイントとなります。通勤中、歩道を原付で走っている男性に注意をして暴行を受けた場合、労災として認められそうですが、そうならなかった本件事案について、少々疑問を感じてしまいます。何が原因だったのか、審査会の考察を見ていきましょう。

 

◆審査会の判断◆

審査会は、「通勤起因性」が認められるかどうかに焦点を絞って検討していきます。審査会は労働基準監督署の聴取内容を並べ事案を整理しました。

 

 【請求人の聴取内容】

請求人は、労働基準監督署の聴取において、次のように述べています。

1.請求人が出勤途中、歩道を歩いていたところ、第二当事者の運転する原付バイクが正面から歩道を走ってきて、請求人の

  すぐ近くにバイクを止めた。第二当事者とは面識はない。

 

2.「危ないじゃないか」、「エンジンを切って押してこい」などと注意したが、第二当事者は「てめえには関係ねえ」、

  「俺はここに止めるから」などと反論した。

 

3.第二当事者が肩からぶつかってきて、そのまま店内に入ったため、警察に通報した。

 

4.第二当事者が店から出てきた際、「110番したから待っとけ」と言ったが、第二当事者がバイクに乗って行こうと

  したため、バイクのキーを抜いた。これに怒った第二当事者がいきなり殴りかかり、左拳で右顔面を殴られ、引きずり

  倒され、馬乗りにされて顔面を殴られた。両手で顔をかばいながら相手の腹を蹴って抵抗した。

 

 【第二当事者の聴取内容】

一方、第二当事者は労働基準監督署の聴取において、次のように述べています。

  • 1.バイクをスーパーの近くに止めようとしたところ、「そんなとこに止めんじゃねえよ」といきなり言われた。

 

2.請求人がバイクをいじろうとしたため、「やめてください」と言って近づいた。請求人に投げ飛ばされ、顔を殴られた。

  たいした怪我はしない程度にやり返した。

 

以上のように、請求人および第二当事者の主張には一部食い違いが見られるものの、両者の言い分を踏まえた上で、審査会は次のように判断しています。

 

【審査会が導いた結論】

  • 「両者の申述には相違があるものの、請求人が第二当事者のバイクのキーを抜いたことが暴行の発端となった点では一致している。請求人がバイクのキーを抜いた行為は、第二当事者にとって予期せぬ挑発行為と受け取られた。これにより、第二当事者は強い怒りを覚え、暴力的な反応を示した。この一連の出来事は、通勤中に発生したものの、通勤そのものに内在する危険が具体化したものとは言えない。むしろ、請求人の行為が直接的な引き金となり、個人的な対立が暴力に発展したと考えられる。したがって、請求人が被った傷病は通勤に起因するものではなく、通勤と傷病との間に相当因果関係はないと判断ができる」と審査会は結論付けました。

 

以上のことから、監督署が請求人に対して休業給付を支給しない処分は妥当であって、これを取り消す理由はないとし、審査会は今回の審査請求を棄却しました。

 

◆最後に◆

今回の事案は、通勤中に発生した暴行事件でありながら、通勤災害として認められなかった裁決事例でした。審査会は、暴行の直接的なきっかけが請求人自身の行動、すなわちバイクのキーを抜いた挑発的行為にあった点に着目し、通勤そのものに内在する危険が具現化したものとは言えないと判断しました。この裁決から読み取れるのは、たとえ通勤経路上で起きた出来事であっても、その原因が私的なトラブルや挑発行為である場合には、「通勤起因性」が否定され、労災として認められない可能性があるということです。アインシュタインの言葉にもあるように、私たちが「正しい」と信じる行動が、他者にとっては挑発や攻撃と受け取られることがあります。日常の中で「正義感」に基づく行動を取る際には、その影響や結果を冷静に見極める慎重さが求められることを、改めて考えさせられる裁決でした。

 

執筆者 岩澤

岩澤 健

岩澤 健 特定社会保険労務士

第1事業部 グループリーダー

社労士とは全く関係のない職を転々としておりましたが、最後に務めた会社が大野事務所の顧問先というご縁で入所することになりました。それからは、何もわからないまま全力で目の前の仕事に励んできました。
入所してから十数年、現在では「無理せず、楽しく、元気よく」をモットーに日々の業務と向き合っています。

数年前から、子供と一緒に始めた空手にドはまりしており、50歳までに黒帯になるという野望があります。
押忍!!

その他のコラム

過去のニュース

ニュースリリース

2026.02.01 大野事務所コラム
フリーランス等へのハラスメント対策を考える
2026.01.21 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【定年後再雇用者の賃金】
2026.01.21 大野事務所コラム
新年のご挨拶とともに、精神障害と業務上疾病をめぐる裁決
2026.01.20 これまでの情報配信メール
令和7年賃金引上げ等の実態に関する調査について
2026.01.11 大野事務所コラム
転勤時に36協定の特別条項の発動回数は通算かリセットか?
2026.01.01 大野事務所コラム
負の影響の防止・軽減から情報開示まで―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊹
2025.12.23 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【割増賃金の計算方法】
2025.12.21 大野事務所コラム
介護休業給付金を93日分受給したい
2025.12.11 大野事務所コラム
マイナ保険証について
2025.12.08 これまでの情報配信メール
令和7年の年末調整について /育児休業等給付専用のコールセンターの開設について
2025.12.01 大野事務所コラム
社会保険「賞与に係る報酬」を考える
2025.12.11 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【育児短時間勤務制度について】
2025.11.28 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【副業・兼業に関する留意点(後編:健康管理の実施、副業・兼業に関わるその他の制度について)】
2025.11.25 これまでの情報配信メール
協会けんぽ 電子申請サービスについて / 来年度からの被扶養者認定について
2025.11.11 ニュース
2025秋季大野事務所定例セミナーを開催いたしました。
2025.11.21 大野事務所コラム
業務上の疾病
2025.11.11 大野事務所コラム
年度の途中で所定労働時間が変更された場合の時間単位年休の取扱いは?
2025.11.12 これまでの情報配信メール
「過労死等防止対策白書」について / マイナンバーカードの健康保険証利用について
2025.11.01 大野事務所コラム
人権リスクの類型とグリーバンスメカニズム―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊸
2025.10.30 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【副業・兼業に関する留意点(中編:労働時間の通算)】
2025.11.21 これまでの情報配信メール
 教育訓練休暇給付金のご案内 、 日・オーストリア社会保障協定が本年12月1日に発効します
2025.10.21 大野事務所コラム
所定6時間以下の労働者を適用除外できない?
2025.10.08 ニュース
協賛イベントのご案内 【11/8開催】JSHRMカンファレンス2025「未来をつくる採用の課題と戦略」
2025.10.11 大野事務所コラム
労働基準法改正の行方
2025.11.21 これまでの情報配信メール
令和7年 年末調整のしかたについて
2025.10.01 大野事務所コラム
年収の壁を考える②
2025.10.01 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【副業・兼業に関する留意点(前編:副業・兼業の基本的な考え方)】
2025.11.21 これまでの情報配信メール
令和6年度の監督指導結果について
2025.09.21 大野事務所コラム
通勤災害から業務災害へ
2025.09.22 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【外国人技能実習生を受け入れる際の社会保険加入について】
2025.09.11 大野事務所コラム
「今後の人材開発政策の在り方に関する研究会報告書」が公表されました
2025.09.22 これまでの情報配信メール
令和7年度地域別最低賃金額の改定状況について
2025.08.30 これまでの情報配信メール
「スポットワーク」の労務管理 /令和8年度より「子ども・子育て支援金」が始まります
2025.09.01 大野事務所コラム
負の影響を特定する―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊷
2025.08.21 大野事務所コラム
育児時短就業をしても手取りが殆ど減らない!?
2025.08.20 これまでの情報配信メール
改正育児・介護休業法 柔軟な働き方を実現するための措置への対応について
2025.08.13 これまでの情報配信メール
雇用保険基本手当日額および高年齢雇用継続給付等の支給限度額変更について
2025.08.11 大野事務所コラム
無期転換ルールのおさらい
2025.08.04 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【有期労働者の雇止めと無期転換権】
2025.08.01 大野事務所コラム
学卒者初任給の現状を見る
HOME
事務所の特徴ABOUT US
業務内容BUSINESS
事務所紹介OFFICE
報酬基準PLAN
DOWNLOAD
CONTACT
pagetop