TOP大野事務所コラム健康情報取扱規程の作成は義務⁈②

健康情報取扱規程の作成は義務⁈②

代表社員の野田です。20212月に「健康情報取扱規程の作成は義務⁉」と題したコラムを掲載しましたが、少し前にこちらの記事に関するお問い合わせ・ご意見を受けましたので、再度触れたいと思います。

 

まず、根拠となる規定が労働安全衛生法第104条(心身の状態に関する情報の取扱い)にあり、以下の通りとなります。

 

〇労働安全衛生法第104 条(心身の状態に関する情報の取扱い)

1 事業者は、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置の実施に関し、労働者の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

事業者は、労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。

3 厚生労働大臣は、前二項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

4 厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。

 

このように安衛法第1043項では「必要な指針を公表するもの」とされており、それを受けて「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」が出されております。

更に当該指針の「2 心身の状態の情報の取扱いに関する原則」では、「(2)取扱規程を定める目的、(3)取扱規程に定めるべき事項」といったタイトルが設けられており、そこでは「(省略)・・・事業者は、当該事業場における取扱規程を定め、労使で共有することが必要である。取扱規程に定めるべき事項は、具体的には以下のものが考えられる。」と記載されています。

 

【労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針(改正令和4年3月31日)】https://www.mhlw.go.jp/content/000922318.pdf

 

このような法律と指針の内容から、「健康情報取扱規程は作成義務があるのではないか」というご意見・ご指摘を頂きました。確かに、この建付けをみていると規程の整備が義務であるように見受けられますが、ご意見・ご指摘が正しく、規程整備が義務であり、未整備の状況が安衛法第104条違反になるのでしょうか。加えて、労基法89条(作成および届出の義務)違反になるのでしょうか。この点について労働基準監督署や労働局に確認してみたところ、「そもそも指針の内容は強制力を持たないことから、指針の中で義務的な記載がなされていてもそれを根拠として安衛法104条違反にはならない。また、安全衛生に関する事項は、労基法89条の相対的必要記載事項ではあることから、本条違反にもならない。」とのことです。

実際、厚生労働省のモデル就業規則では、「第62条(労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱い)事業者は労働者の心身の状態に関する情報を適正に取り扱う。」と例示されており、健康情報取扱規程について触れていません。

 

厚生労働省HP モデル就業規則について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html

 

弊所では、労務監査・診断と称したコンプラチェックサービスを行っており、どのような状態や事案が法令違反となるのか、また違反になるのであればどの条文に抵触するのかを正確に捉えておく必要があることから、細かい部分ではありますが再度取り上げてみました。現在でも顧問先企業様より健康情報取扱規程の整備が必要かといった問い合わせを受けることがありますが、結論としましては、「健康情報取扱規程の作成は義務ではない」ということになります。

 

執筆者:野田

野田 好伸

野田 好伸 特定社会保険労務士

代表社員

コンサルタントになりたいという漠然とした想いがありましたが、大学で法律を専攻していたこともあり、士業に興味を持ち始めました。学生時代のバイト先からご紹介頂いた縁で社労士事務所に就職し、今に至っています。
現在はアドバイザーとして活動しておりますが、法律や制度解説に留まるのではなく、自身の見解をしっかりと伝えられる相談役であることを心掛け、日々の業務に励んでおります。

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