TOPこれまでの情報配信メール労働保険年度更新に係るお知らせ、高年齢者・障害者雇用状況報告、労働者派遣事業報告等について

労働保険年度更新に係るお知らせ、高年齢者・障害者雇用状況報告、労働者派遣事業報告等について

※弊事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。

平素は大変お世話になっております。
社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。

 

 

本日は以下3点についてご案内します。

==目次================================
【1】 労働保険年度更新に係るお知らせ
【2】 高年齢者・障害者雇用状況報告の提出について
【3】 労働者派遣事業報告等について
====================================

【1】 労働保険年度更新に係るお知らせ

令和6年度の申告期間は6月3日(月)~7月10日(水)となります。申告書は5月下旬に労働局より各事業所宛に送付される見込みですが、その際に同封される「申告書の書き方」の令和6年度版が厚生労働省のホームページに公開されています。『申告書の書き方(継続事業用)』では、労働保険対象者や対象賃金の範囲、賃金集計の方法や申告書の具体的な記入方法が掲載されていますので、ご参考にしてください。

 

■厚生労働省 労働保険年度更新に係るお知らせ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html

■厚生労働省 令和6年度 労働保険年度更新申告書の書き方(継続事業用)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/kakikata/dl/keizoku-all.pdf

 

【2】 高年齢者・障害者雇用状況報告の提出について

高年齢者雇用安定法・障害者雇用促進法において、事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者および障害者の雇用状況等を、管轄ハローワークを経由して厚生労働大臣に報告することが義務付けられています(障害者雇用状況報告の提出は従業員40人以上規模の事業者が対象です)。

いわゆる6・1(ロクイチ)報告と呼ばれるもので、本年度の報告期限は7月16日(火)となる見込みです。従業員20人以上規模の事業所には5月下旬に報告書用紙(高年齢者雇用状況等報告書・障害者雇用状況報告書)が郵送されますが、厚生労働省のホームページからダウンロードすることも可能です。それぞれの報告書および記入要領等は、近日中に厚生労働省のホームページ内で公開予定となっています。

 

■厚生労働省 令和6年高年齢者・障害者雇用状況報告の提出について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/index_00001.html

 

【3】 労働者派遣事業報告等について

労働者派遣法において、派遣元事業主は、毎年①労働者派遣事業報告書(年度報告)②労働者派遣事業収支決算書③関係派遣先割合報告書を作成し、管轄労働局を経て厚生労働大臣に提出することとされています。こちらは、いわゆる派遣報告と呼ばれるもので、①は6月1日現在の状況報告として、毎年6月30日までに、②③は毎事業年度経過後3か月以内に提出することとさ
れています。これらは派遣実績がない場合でも提出が必要ですので、併せて報告漏れのないようご注意ください。

 

■東京労働局 労働者派遣事業関係 事業報告等について
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudousha_haken.html

■大阪労働局 労働者派遣事業報告書・労働者派遣事業収支決算書・関係派遣先
派遣割合報告書について
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudousha_haken/tetsuzuki/houkokusyo.html

 

 

なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。
■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/
■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle

過去のニュース

ニュースリリース

2024.07.24 大野事務所コラム
ナレッジは共有してこそ価値がある
2024.07.19 これまでの情報配信メール
仕事と介護の両立支援に向けた経営者向けガイドライン
2024.07.17 大野事務所コラム
通勤災害における通勤とは①
2024.07.16 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【振替休日と割増賃金】
2024.07.10 大野事務所コラム
これまでの(兼務)出向に関するコラムのご紹介
2024.07.08 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【歩合給に対しても割増賃金は必要か?】
2024.07.03 大野事務所コラム
CHANGE!!―「人と人との関係性」から人事労務を考える㉞
2024.06.26 大野事務所コラム
出生時育児休業による社会保険料免除は1ヶ月分?2ヶ月分?
2024.06.19 大野事務所コラム
改正育児・介護休業法への対応(規程・労使協定編)
2024.06.17 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【社員への貸付金や立替金を給与で相殺できるか】
2024.06.12 大野事務所コラム
株式報酬制度を考える
2024.06.07 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【振替休日と代休の違い】
2024.06.05 大野事務所コラム
As is – To beは切り離せない
2024.05.29 大野事務所コラム
取締役の労働者性②
2024.05.22 大野事務所コラム
兼務出向時に出向元・先で異なる労働時間制度の場合、36協定上の時間外労働はどう考える?
2024.05.21 これまでの情報配信メール
社会保険適用拡大特設サイトのリニューアル・企業の配偶者手当の在り方の検討について
2024.05.17 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【法的に有効となる定額残業制とは】
2024.05.15 大野事務所コラム
カーネーションと飴(アメ)―「人と人との関係性」から人事労務を考える㉝
2024.05.10 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【算定基礎届(定時決定)とその留意点(後編)】
2024.05.08 大野事務所コラム
在宅勤務手当を割増賃金の算定基礎から除外したい
2024.05.01 大野事務所コラム
改正育児・介護休業法への対応
2024.05.11 これまでの情報配信メール
労働保険年度更新に係るお知らせ、高年齢者・障害者雇用状況報告、労働者派遣事業報告等について
2024.04.30 これまでの情報配信メール
令和4年労働基準監督年報等、特別休暇制度導入事例集について
2024.04.30 これまでの情報配信メール
所得税、個人住民税の定額減税について
2024.04.30 これまでの情報配信メール
現物給与価額(食事)の改正、障害者の法定雇用率引上等について
2024.04.24 大野事務所コラム
懲戒処分における社内リニエンシー制度を考える
2024.04.17 大野事務所コラム
「場」がもたらすもの
2024.04.16 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【年5日の年次有給休暇の取得が義務付けられています】【2024年4月から建設業に適用される「時間外労働の上限規制」とは】
2024.04.10 大野事務所コラム
取締役の労働者性
2024.04.08 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【算定基礎届(定時決定)とその留意点(前編)】
2024.04.03 大野事務所コラム
兼務出向時の労働時間の集計、36協定の適用と特別条項の発動はどう考える?
2024.03.27 大野事務所コラム
小さなことからコツコツと―「人と人との関係性」から人事労務を考える㉜
2024.03.21 ニュース
春季大野事務所定例セミナーを開催しました
2024.03.20 大野事務所コラム
退職者にも年休を5日取得させる義務があるのか?
2024.03.15 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【2024年4月以降、採用募集時や労働契約締結・更新時に明示すべき労働条件が追加されます!】
2024.03.21 これまでの情報配信メール
協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率、雇用保険料率、労災保険率、マイナンバーカードと保険証の一体化について
2024.03.26 これまでの情報配信メール
「ビジネスと人権」早わかりガイド、カスタマーハラスメント防止対策企業事例について
2024.03.13 大野事務所コラム
雇用保険法の改正動向
2024.03.07 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【専門業務型裁量労働制導入の留意点(2024年4月法改正)】
2024.03.06 大野事務所コラム
有期雇用者に対する更新上限の設定と60歳定年を考える
HOME
事務所の特徴ABOUT US
業務内容BUSINESS
事務所紹介OFFICE
報酬基準PLAN
DOWNLOAD
CONTACT
pagetop