TOPこれまでの情報配信メール労働保険年度更新に係るお知らせ、高年齢者・障害者雇用状況報告、労働者派遣事業報告等について

労働保険年度更新に係るお知らせ、高年齢者・障害者雇用状況報告、労働者派遣事業報告等について

※弊事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。

平素は大変お世話になっております。
社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。

 

 

本日は以下3点についてご案内します。

==目次================================
【1】 労働保険年度更新に係るお知らせ
【2】 高年齢者・障害者雇用状況報告の提出について
【3】 労働者派遣事業報告等について
====================================

【1】 労働保険年度更新に係るお知らせ

令和6年度の申告期間は6月3日(月)~7月10日(水)となります。申告書は5月下旬に労働局より各事業所宛に送付される見込みですが、その際に同封される「申告書の書き方」の令和6年度版が厚生労働省のホームページに公開されています。『申告書の書き方(継続事業用)』では、労働保険対象者や対象賃金の範囲、賃金集計の方法や申告書の具体的な記入方法が掲載されていますので、ご参考にしてください。

 

■厚生労働省 労働保険年度更新に係るお知らせ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html

■厚生労働省 令和6年度 労働保険年度更新申告書の書き方(継続事業用)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/kakikata/dl/keizoku-all.pdf

 

【2】 高年齢者・障害者雇用状況報告の提出について

高年齢者雇用安定法・障害者雇用促進法において、事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者および障害者の雇用状況等を、管轄ハローワークを経由して厚生労働大臣に報告することが義務付けられています(障害者雇用状況報告の提出は従業員40人以上規模の事業者が対象です)。

いわゆる6・1(ロクイチ)報告と呼ばれるもので、本年度の報告期限は7月16日(火)となる見込みです。従業員20人以上規模の事業所には5月下旬に報告書用紙(高年齢者雇用状況等報告書・障害者雇用状況報告書)が郵送されますが、厚生労働省のホームページからダウンロードすることも可能です。それぞれの報告書および記入要領等は、近日中に厚生労働省のホームページ内で公開予定となっています。

 

■厚生労働省 令和6年高年齢者・障害者雇用状況報告の提出について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/index_00001.html

 

【3】 労働者派遣事業報告等について

労働者派遣法において、派遣元事業主は、毎年①労働者派遣事業報告書(年度報告)②労働者派遣事業収支決算書③関係派遣先割合報告書を作成し、管轄労働局を経て厚生労働大臣に提出することとされています。こちらは、いわゆる派遣報告と呼ばれるもので、①は6月1日現在の状況報告として、毎年6月30日までに、②③は毎事業年度経過後3か月以内に提出することとさ
れています。これらは派遣実績がない場合でも提出が必要ですので、併せて報告漏れのないようご注意ください。

 

■東京労働局 労働者派遣事業関係 事業報告等について
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudousha_haken.html

■大阪労働局 労働者派遣事業報告書・労働者派遣事業収支決算書・関係派遣先
派遣割合報告書について
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudousha_haken/tetsuzuki/houkokusyo.html

 

 

なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。
■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/
■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle

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