TOPこれまでの情報配信メール障害者が活躍できる職場づくりのための望ましい取り組みのポイント、令和4年度「過労死等の労災補償状況」の公表

障害者が活躍できる職場づくりのための望ましい取り組みのポイント、令和4年度「過労死等の労災補償状況」の公表

※弊事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。

 

平素は大変お世話になっております。
社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。

 

本日は以下2点についてご案内します。

 

==目次================================
【1】 障害者が活躍できる職場づくりのための望ましい取り組みのポイント
【2】 令和4年度「過労死等の労災補償状況」の公表
====================================

 

【1】 障害者が活躍できる職場づくりのための望ましい取り組みのポイント

 

障害者の雇用の促進等に関する法律では、令和5年4月の改正により障害者である労働者の「職業能力の開発・向上に関する措置を行うこと」が、事業主の責務(努力義務)として法律に明記されました。

 

また、民間企業における法定雇用率が、令和6年4月より2.5%、令和8年7月から2.7%と段階的に引き上げることになっています。
法定雇用率が2.5%に引き上げられた場合、障害者の雇用義務がある企業の範囲が、現行の労働者数43.5人以上の企業から40.0人以上の企業となり、法定雇用率が2.7%となった場合は37.5人以上の企業に広がるため、今後、中小企業を含めた多くの企業において、障害者が活躍し続けることのできる環境づくりをより一層進めることが求められます。

 

厚生労働省は、障害者雇用に課題を抱える企業に対して障害者の就業場所となる施設や業務等の提供を行う「障害者雇用ビジネス」についての実態調査を基に、障害者が活躍できる職場づくりのための望ましい取り組みのポイントを整理したリーフレットを公表していますので、障害者雇用を検討されているご担当者様は、ぜひご参照ください。

 

■厚生労働省 障害者が活躍できる職場づくりのための望ましい取り組みのポイント
https://jsite.mhlw.go.jp/kochi-roudoukyoku/content/contents/001509084.pdf

■令和4年障害者雇用促進法の改正等について
https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf

 

 

【2】 令和4年度「過労死等の労災補償状況」の公表

 

厚生労働省は、過重な仕事が原因で発症した脳・心臓疾患や、仕事による強いストレスが原因で発病した精神障害の状況について、労災請求件数や、「業務上疾病」と認定し労災保険給付を決定した支給決定件数などを毎年公表しています。

 

今回公表された令和4年度の「過労死等の労災補償状況」のポイントは以下のとおりです。
(「過労死等」とは、過労死の他に業務に起因する脳血管疾患、心臓疾患や精神障害を含みます。)

 

・過労死等に関する請求件数
  3,486件(前年度比387件の増加)
・支給決定件数
  904件(前年度比103件の増加)

 

うち死亡・自殺(未遂を含む)件数 121件(前年度比15件の減少)

 

なお、請求件数や支給決定件数については前年度の数値と比較してあまり大きな変化は見られませんが、精神障害の労災補償状況については毎年増加傾向にあり、平成30年度と令和4年度の数値を比較すると、請求件数1,820件→2,683件、支給決定件数465件→710件となっています。

 

下記URLの別添資料にて、業種別の請求件数等の詳細な情報も掲載されていますので、労働者が安心して安全に働ける職場環境の実現に向けてご活用ください。

 

■令和4年度「過労死等の労災補償状況」の公表
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33879.html

 

 

なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。

 

■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/

■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle

過去のニュース

ニュースリリース

2026.02.01 大野事務所コラム
フリーランス等へのハラスメント対策を考える
2026.01.21 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【定年後再雇用者の賃金】
2026.01.21 大野事務所コラム
新年のご挨拶とともに、精神障害と業務上疾病をめぐる裁決
2026.01.20 これまでの情報配信メール
令和7年賃金引上げ等の実態に関する調査について
2026.01.11 大野事務所コラム
転勤時に36協定の特別条項の発動回数は通算かリセットか?
2026.01.01 大野事務所コラム
負の影響の防止・軽減から情報開示まで―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊹
2025.12.23 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【割増賃金の計算方法】
2025.12.21 大野事務所コラム
介護休業給付金を93日分受給したい
2025.12.11 大野事務所コラム
マイナ保険証について
2025.12.08 これまでの情報配信メール
令和7年の年末調整について /育児休業等給付専用のコールセンターの開設について
2025.12.01 大野事務所コラム
社会保険「賞与に係る報酬」を考える
2025.12.11 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【育児短時間勤務制度について】
2025.11.28 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【副業・兼業に関する留意点(後編:健康管理の実施、副業・兼業に関わるその他の制度について)】
2025.11.25 これまでの情報配信メール
協会けんぽ 電子申請サービスについて / 来年度からの被扶養者認定について
2025.11.11 ニュース
2025秋季大野事務所定例セミナーを開催いたしました。
2025.11.21 大野事務所コラム
業務上の疾病
2025.11.11 大野事務所コラム
年度の途中で所定労働時間が変更された場合の時間単位年休の取扱いは?
2025.11.12 これまでの情報配信メール
「過労死等防止対策白書」について / マイナンバーカードの健康保険証利用について
2025.11.01 大野事務所コラム
人権リスクの類型とグリーバンスメカニズム―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊸
2025.10.30 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【副業・兼業に関する留意点(中編:労働時間の通算)】
2025.11.21 これまでの情報配信メール
 教育訓練休暇給付金のご案内 、 日・オーストリア社会保障協定が本年12月1日に発効します
2025.10.21 大野事務所コラム
所定6時間以下の労働者を適用除外できない?
2025.10.08 ニュース
協賛イベントのご案内 【11/8開催】JSHRMカンファレンス2025「未来をつくる採用の課題と戦略」
2025.10.11 大野事務所コラム
労働基準法改正の行方
2025.11.21 これまでの情報配信メール
令和7年 年末調整のしかたについて
2025.10.01 大野事務所コラム
年収の壁を考える②
2025.10.01 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【副業・兼業に関する留意点(前編:副業・兼業の基本的な考え方)】
2025.11.21 これまでの情報配信メール
令和6年度の監督指導結果について
2025.09.21 大野事務所コラム
通勤災害から業務災害へ
2025.09.22 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【外国人技能実習生を受け入れる際の社会保険加入について】
2025.09.11 大野事務所コラム
「今後の人材開発政策の在り方に関する研究会報告書」が公表されました
2025.09.22 これまでの情報配信メール
令和7年度地域別最低賃金額の改定状況について
2025.08.30 これまでの情報配信メール
「スポットワーク」の労務管理 /令和8年度より「子ども・子育て支援金」が始まります
2025.09.01 大野事務所コラム
負の影響を特定する―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊷
2025.08.21 大野事務所コラム
育児時短就業をしても手取りが殆ど減らない!?
2025.08.20 これまでの情報配信メール
改正育児・介護休業法 柔軟な働き方を実現するための措置への対応について
2025.08.13 これまでの情報配信メール
雇用保険基本手当日額および高年齢雇用継続給付等の支給限度額変更について
2025.08.11 大野事務所コラム
無期転換ルールのおさらい
2025.08.04 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【有期労働者の雇止めと無期転換権】
2025.08.01 大野事務所コラム
学卒者初任給の現状を見る
HOME
事務所の特徴ABOUT US
業務内容BUSINESS
事務所紹介OFFICE
報酬基準PLAN
DOWNLOAD
CONTACT
pagetop