賞与にかかる諸規定を新設した場合および永年勤続表彰金の社会保険の取り扱いについて
※弊事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。
平素は大変お世話になっております。
社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。
本日は以下2点についてご案内します。
==目次====================================
【1】 賞与にかかる諸規定を新設した場合の社会保険の取り扱いについて
【2】 永年勤続表彰金の社会保険の取り扱いについて
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【1】 賞与にかかる諸規定を新設した場合の社会保険の取り扱いについて
社会保険の被保険者である従業員へ賞与を支給した場合には、支給日より5日以内に賞与支払届を届け出る必要があります。支払届の対象となる賞与は、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち、年3回以下の支給のものです。年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象とされ、労働の対償とみなされない結婚祝金等は、対象外となります。
年に複数回支給される一時金については、「通常の報酬」、「賞与に係る報酬」(年4回以上)又は「賞与」(年3回以下)のいずれに該当するか、区分を正しく判別して届け出なければなりません。この区分を判別する際に参考となる資料として、平成30年に厚生労働省がQ&Aを作成しているところですが、先月このQ&Aが改正され、賞与にかかる諸規定を新設した場合の取り扱いが明確に示されました。なお、こちらの改正は従来の内容を明確化するためのものであり、取り扱いを変更するものではありません。
<概要>
毎年7月2日以降に、賞与にかかる諸規定を新設した場合には、年間を通じ4回以上の支給につき客観的に定められているときであっても、次期標準報酬月額の定時決定(7月、8月または9月の随時改定を含む)による標準報酬月額が適用されるまでの間は「賞与」として賞与支払届の対象となる取り扱いが明確に記載されました。
内容の詳細は、以下QAのQ2、Q4をご参照ください。
■厚生労働省 【事業主のみなさまへ】報酬・賞与の区分が明確化されます
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202306/061302.html
■厚生労働省 「「健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて」の一部改正について」にかかる留意点について
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202306/061302.files/QA.pdf
【2】 永年勤続表彰金の社会保険の取り扱いについて
上記【1】で触れたように、社会保険の報酬等に該当するか否かの前提として、労働の対償として支給されているかを考慮する必要があります。この点、長期勤続した従業員に対して支給される永年勤続表彰金について、支給趣旨・ルール等から当該表彰金の支給が労働の対償なのかが実務上問題となることがありますが、厚生労働省が作成しているQ&A形式の事例集にこの取り扱いが追加され、明確化されました。少し長くなりますが以下に引用します。
問3 事業主が長期勤続者に対して支給する金銭、金券又は記念品等(以下「永年勤続表彰金」という。)は、「報酬等」に含まれるか。
(答) 永年勤続表彰金については、企業により様々な形態で支給されるため、その取扱いについては、名称等で判断するのではなく、その内容に基づき判断を行う必要があるが、少なくとも以下の要件を全て満たすような支給形態であれば、恩恵的に支給されるものとして、原則として「報酬等」に該当しない。
ただし、当該要件を一つでも満たさないことをもって、直ちに「報酬等」と判断するのではなく、事業所に対し、当該永年勤続表彰金の性質について十分確認した上で、総合的に判断すること。
<永年勤続表彰金における判断要件>
① 表彰の目的
企業の福利厚生施策又は長期勤続の奨励策として実施するもの。なお、支給に併せてリフレッシュ休暇が付与されるような場合は、より福利厚生としての側面が強いと判断される。
② 表彰の基準
勤続年数のみを要件として一律に支給されるもの。
③ 支給の形態
社会通念上いわゆるお祝い金の範囲を超えていないものであって、表彰の間隔が概ね5年以上のもの。
永年勤続表彰金を支給している企業様にとっては、当該QAが非常に参考になるものと思われます。
なお補足になりますが、労働保険については、年功慰労金や勤続褒章金は労働協約・就業規則等の定めの有無を問わず、「賃金としないもの」とされています。
■厚生労働省 標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集
なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。
■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/
■大野事務所コラム
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