育児休業等中の保険料の免除要件の見直しに関するQ&A
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本日は以下についてご案内します。
▼育児休業等中の保険料の免除要件の見直しに関するQ&A▼
今年10月1日に施行される法改正により、育児休業等の社会保険料の免除要件が以下のように変更されます。
①出生時育児休業(産後パパ育休)制度について、保険料を免除する。
②育児休業等開始日の属する月については、その月の末日が育児休業等期間中である場合に加えて、その月中に14日以上の育児休業等を取得した場合にも保険料を免除する。
③連続して1ヶ月超の育児休業等の取得者に限り、賞与保険料を免除する。
先日、厚生労働省がこの法改正に伴いQ&Aを公表しましたので、この中からいくつかご紹介いたします。なお、本メールではQ&Aの内容を一部要約しております。
【問7】
前月以前から取得している育児休業等について、最終月の月末まで育児休業等を取得しておらず、最終月に14日以上の育児休業等期間がある場合、最終月の保険料は免除対象になるのか。
【答】
今般設ける 14 日の要件による免除の仕組みは、開始日と終了予定日の翌日が同一月に属する育児休業等についてのみ適用し、月末を含む育児休業等(開始日と終了予定日の翌日が異なる月に属する育児休業等)の日数は、14日の要件の適用において考慮しない。
したがって、「前月以前から取得している育児休業等」の最終月の保険料は、その月の月末日が育児休業等期間中であるか、その月の月中に当該育児休業等とは連続しない別途の育児休業等(14 日以上)を取得している場合にのみ免除となる。
【問13】
保険料免除にかかる 14 日以上の免除基準について、育児休業等日数の算定にあたり、一時的・臨時的な就労を行った日は含めるのか。
【答】
労使の話し合いにより、子の養育をする必要がない期間に、一時的・臨時的(災害や突発的な事態への対応等、あらかじめ予定していない場合)に、その事業主の下で就労可能とされているところ、こうした一時的・臨時的な就労については、限定的な状況であることから、事後的に育児休業等日数の算定から除く必要はない。
ただし、育児休業等開始当初よりあらかじめ決められた日に勤務するような場合は一時的・臨時的な就労には該当せず、育児休業等をしていることとはならないことに留意すること。
【問14】
連続して1月超の育児休業等の取得者に限り、賞与保険料の免除対象とするとしているが、1月は何日とするのか。免除対象となるのはどの月に支給された賞与か。
【答】
賞与保険料の免除対象外とする1月以下の育児休業等期間の算定については、暦によって計算する(例えば、11月16日から12月15日まで育児休業等の場合、育児休業等期間はちょうど1月であるため、賞与保険料の免除の対象外となる。)。
1月超の育児休業等については、従来通り月末時点に育児休業等を取得しているかどうかで保険料免除を判断するため、育児休業等期間に月末が含まれる月に支給された賞与に係る保険料を免除することとなる。
以上、3点ほどのご紹介になりましたが、Q&Aには全体的に重要な内容が記載されていますので、是非ご一読ください。
■厚生労働省 育児休業等中の保険料の免除要件の見直しに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220413S0010.pdf
なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。
■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/
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