TOPこれまでの情報配信メール特別休暇制度導入事例集について

特別休暇制度導入事例集について

※弊事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。

 

本日は以下についてご案内します。

 

○ 特別休暇制度導入事例集について

 

厚生労働省では、会社が特別休暇を導入する際の参考になるよう、毎年「特別休暇制度導入事例集」を公表しています。この事例集では、比較的導入事例が多い「裁判員休暇」や「病気休暇」のほか、導入事例は少ないものの、その会社ならではのユニークな休暇制度の取り組みが紹介されています。特別休暇制度は法律で義務づけられているものではありませんが、導入することで仕事と私生活のバランスを取りやすくなるため、働く意欲や会社への信頼感が高まるといった効果が期待でき、求職者へのアピールにも繋がります。また、病気等に備えた年次有給休暇の「取り控え」を防止し、年次有給休暇の取得に繋がることも期待されます。以下に、2024(令和6年度)版事例集の一部をご紹介しますので、ご参照ください。

 

1、本人の通院や健康診断、家族の通院や健康診断の付き添いの際に利用可能な有給の休暇(5ページ)
家族の範囲は、同居の有無を問わず、原則、本人または配偶者の祖父母・親・子を対象としている。それ以外は、相談があれば個々の事情を鑑みて会社が適宜承認している。年10日有給で付与しており、余った日数を翌年度へ繰り越すことはできない。利用時には医療機関が発行する領収書の提出を求めている。

 

2、体調不良(月経困難症含む)、PMS(月経前症候群)、更年期症状による体調不良、不妊治療で取得可能な有給の休暇(13ページ)
男性従業員も取得可能としている。年12日を上限としており、1か月単位での上限は定めていないため、月に12日取得することも可能である。現在は取得を1日単位としているが、 今後は時間単位での取得も可能にしたいと考えている。

 

3、献血に必要な時間に取得可能な有給の休暇(23ページ)
献血する際の会場までの移動時間や、献血後の体調不良等も含め、一連で必要な時間を有給で取得できる。献血回数は年間上限があるため付与日数の上限は設けていないが、近隣の献血会場に行くようにするなど、適正な範囲内で取得してほしいと伝えている。

 

具体的な事例は、下記をご参照ください。

■厚生労働省「特別な休暇制度-資料」
https://work-holiday.mhlw.go.jp/material/category4.html

 

なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。

 

■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/
■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle

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