現物給与価額(食事)の改正、育児休業給付金の支給単位期間途中の退職、令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について
※弊事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。
本日は以下3点についてご案内します。
==目次=================================
【1】 現物給与価額(食事)の改正について
【2】 育児休業給付金の支給単位期間途中の退職について
【3】 令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について
=====================================
【1】 現物給与価額(食事)の改正について
報酬や賞与が通貨以外のもので支払われる場合(現物給与)の価額が、令和7年4月1日より改正されました。
今回の改正は、食事の現物給与価額が対象で、住宅の価額に変更はありません。変更となった東京都の食事の額は以下のとおりです。
●1人1月あたりの食事の額:24,300円
●1人1日あたりの食事の額:810円
その他、各都道府県の現物給与価額等の詳細は以下よりご確認ください。
■日本年金機構 令和7年4月から現物給与の価額が改正されます
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/2025.pdf
■日本年金機構 全国現物給与価額一覧表(厚生労働大臣が定める現物給与の価額)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.html
【2】 育児休業給付金の支給単位期間途中の退職について
令和7年4月1日より、育児休業給付金の受給中に離職した場合の給付金支給対象となる期間の取扱いが変更になりました。従来、支給単位期間(育児休業を開始した日から数えて1か月ごとに区切った期間)の途中に離職した場合、喪失日(離職日の翌日)の属する支給単位期間の前の支給単位期間までが支給対象となり、離職日に在籍していた事業所では、離職日までの支給申請ができませんでした。今回の取り扱いの変更により、令和7年4月1日以降に離職した被保険者については、離職日までが支給対象となります。以下に当該内容の記載がありますのでご参照ください。
■厚生労働省 育児休業給付の内容と支給申請手続
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001461102.pdf
(16ページ目(※2)部分になります。)
■厚生労働省 Q&A~育児休業等給付~
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html#Q30
(Q30の部分になります。)
【3】 令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について
令和7年4月1日施行の雇用保険制度改正に関しまして、以前のメール配信にて高年齢雇用継続給付の支給率変更や、「出生後休業支援給付金」および「育児時短就業給付金」の創設について、また前回には教育訓練等を受けた場合の給付制限解除についてご案内いたしました。それ以外にも以下のような改正事項がありますのでお知らせいたします。
●教育訓練支援給付金の期限延長および給付率の引下げ(基本手当の80%→60%)
●就業促進手当の見直し(就業手当の廃止及び就業促進定着手当の給付上限引下げ)
●雇止めによる離職者の基本手当の給付日数に係る特例や地域延長給付の暫定措置の延長
●育児休業給付に係る保険料率引上げ(0.4%→0.5%)
詳細につきましては、以下のリーフレットをご参照ください。
■滋賀県労働局 雇用保険法改正法が公布されました
https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/content/contents/001852609.pdf
なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。
■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/
■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle
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