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データでみる70歳以上の定年・継続雇用制度の導入効果と工夫、大野事務所モデル規程・協定一部改定のお知らせ

※弊事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。

 

本日は以下ついてご案内します。

==目次================================
【1】 データでみる70歳以上の定年・継続雇用制度の導入効果と工夫
【2】 大野事務所モデル規程・協定 一部改定のお知らせ
====================================

 

【1】 データでみる70歳以上の定年・継続雇用制度の導入効果と工夫

2021年4月1日に高年齢者雇用安定法の一部が改正され、70歳までの就業機会の確保措置(※1)が努力義務とされました。

加えて2025年4月には65歳までの継続雇用における経過措置が終了することで、高年齢者がその能力を十分に発揮できる環境を整備することが求められています。そのような中、70歳以上の定年・継続雇用制度の導入を既に実施している企業では、どのような効果が得られているのか、またどのような工夫をしているのかについて紹介した資料があります。以下に抜粋してご案内しますので、ご参考にしてください。

 

〈定年制度・継続雇用制度の導入理由と効果・課題)資料p.8
・現行の定年制度を導入した理由をみると、人手不足対応が約58%、高齢者の技術・技能の活用が約41%。「定年なし・定年70歳以上」では人手不足対応がわずかに高い

・現在の定年制・継続雇用制度を導入・選択した効果は、「高齢層が雇用の不安なしに安心して働けるようになった」(80.5%)、「人手を確保することができた」(78.7%)が高い

・定年制や継続雇用制度の設計・検討・運用時において、社員との協議・相談を行う割合は6割程度。協議・相談する企業では、制度導入の効果が高い

・現在の定年制・継続雇用制度を導入・選択した時に生じた課題のうち、最も多いのは「組織の若返りが難しくなった」(33.2%)、次いで「社員の健康問題が増えた」(33.0%)

・現在の定年制・継続雇用制度を導入・選択した時に生じた課題に対応できている企業は多い。ただし、「組織の若返りの問題」に対応している割合は低い

 

〈65歳以降社員(※2)の雇用状況と評価〉 資料p.14
・70歳以上を雇用する仕組みのある企業のうち、65歳以降社員が在籍する割合は78.6%
・最も多い職種は、「専門・技術職」(37.0%)、「生産・運輸・建設などの現業職」(33.5%)、「サービス職」(17.3%)の順になっている
・人材活用方針や人事施策の職種による「違いはない」企業は56.9%、「やや違いがある」は35.1%
・専門能力・技術、知識、指導力の発揮状況をみると、「発揮している」37.1%、「ある程度発揮している」53.9%となり、肯定的評価は全体の91.0%を占める

 

〈65歳以降社員の人事管理/社員区分・人事評価〉 資料p.18
・社員区分は「正社員」が58.3%、「非正社員」は40.4%
・「人事評価を実施している」企業は56.3%、「評価は行っていない」が41.3%

 

〈65歳以降社員の人事管理/仕事内容・労働時間〉 資料p.20
・期待する役割は、現役社員への支援・応援が36.2%、第一線での活躍は61.4%
・仕事上の責任の変化(60-64歳時点との比較)をみると、「変わらない」が65.0%、「軽くなる(65歳以降社員の方が、やや軽い+大幅に軽い)」は32.9%
・労働時間は、「フルタイム勤務、かつ残業もある」が48.3%、「フルタイム勤務であるが、残業はない」は26.7%となり、フルタイム勤務は全体の75.0%

 

〈65歳以降社員の人事管理/賃金管理〉 資料p.24
・処遇の決め方(配分)の方針は、個人差を設ける方針は46.2%、個人差を設けない方針は51.2%とほぼ同程度
・基本給の決め方は、定額の金額を一律に支給が28.0%、過去の貢献を考慮する(64歳までの職位や等級に対応する金額を支給+64歳までの基本給の一定比率の金額を支給)は25.9%、現在の貢献を考慮する(現在の勤務姿勢や保有能力、勤続年数を評価+現在の担当する仕事の価値+仕事の成果・業績を評価)は39.9%

 

〈人材活用上の工夫〉 資料p.30
・65歳以降社員の能力や意欲を活かすための取り組み状況のうち、「健康施策の整備」や「柔軟な勤務日・時間の設定」、「作業改善」、「職務の再配置」、「情報の共有化」に取り組む企業が8割を超える

 

(※1)
①70歳までの定年引き上げ
②定年制の廃止
③70歳までの継続雇用制度の導入(再雇用制度・勤務延長制度)
④70歳まで業務委託契約を継続的に締結する制度導入
⑤70歳まで以下の事業に継続的に従事できる制度導入
 ・会社が実施する社会貢献事業
 ・会社が委託、出資などをしている団体が行う社会貢献事業

(※2)
59歳以下では正社員として雇用し、65歳以降も正社員または非正社員として雇用する高齢者(役員や派遣・請負は除く)

 

■独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)
 「データでみる70歳以上の定年・継続雇用制度の導入効果と工夫」
https://www.jeed.go.jp/elderly/data/sankousiryou/q2k4vk00000520b1-att/kikale000000866i.pdf

【2】 大野事務所モデル規程・協定 一部改定のお知らせ

2024年11月のフリーランス新法施行、2025年4月の高年齢者雇用安定法における65歳までの継続雇用における経過措置の終了および育児介護休業法改正に伴い、大野事務所ホームページに掲載しております規程・協定を一部改定しました。改定した規程および協定、ならびに主な改定箇所は以下のとおりです。

 

1 就業規則
・65歳までの継続雇用における経過措置終了など(15条、15条の2)
・フリーランス新法の施行(57条(26号)、66条11号、67条2号、68条14号)

 

2 定年再雇用規程
・65歳までの継続雇用における経過措置終了など(6条、7条、11条)

 

3 育児・介護休業等に関する規程
・所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大(15条)
・子の看護休暇の見直し、介護休暇を取得できる労働者の要件緩和(1条、20条、21条2項、22条2項、25条、27条)

 

4 育児介護休業等に関する労使協定書
・子の看護休暇の見直し、介護休暇を取得できる労働者の要件緩和(5条)

 

■大野事務所「モデル規程・書式集」
https://www.ohno-jimusho.co.jp/download/

 

なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。
■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/
■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle

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