TOP大野事務所コラム育児短時間勤務時の給与の減額方法について

育児短時間勤務時の給与の減額方法について

こんにちは。大野事務所の高田です。

 

今回は、労働者が育児・介護休業法に基づく育児短時間勤務を申し出た場合に、給与をどのように減額するのがよいのかについて考察します。介護短時間勤務の場合でも考え方は同じですが、事例としては「育児」の方が圧倒的に多いことから、今回はあえて「育児」に限定して話を進めたいと思います。

 

1.育児短時間勤務とは

 

育児短時間勤務とは、3歳に満たない子を養育する労働者からの申し出により、1日の所定労働時間を短縮する制度のことです。法律上の義務は3歳までですが、小学校就学前まで利用可にするなど、会社によっては対象期間を法律よりも長く取っている場合もあります。短縮する時間に関しては、「6時間への短縮」を必ず用意しなければならず、「6時間以外の時間への短縮」を用意するかどうかは会社の任意となっています。

 

2.給与減額の方法(3パターン)

 

さて、では仮に1日の所定労働時間が8時間であった労働者が6時間勤務を申し出た場合、給与をどのように減額するのかを検討する必要があります。この場合の減額方法としては、大きく以下の3つのパターンが考えられるのではないかと思います。【図1】

 

(A)給与月額は改定せず、所定労働時間である8時間に対して短縮した時間を欠務時間として取り扱い、1ヶ月の総欠務時間を遅刻早退控除として減額する

【具体例】基本給:20万のまま、1日8時間に対する不足時間を遅刻早退控除として減額

 

(B)給与月額を8分の6相当額に改定する

【具体例】基本給:20万⇒基本給:15万に改定

 

(C)給与月額は改定せず、短縮する8分の2相当額を固定額として控除する

【具体例】基本給:20万⇒基本給:20万のまま、時短控除5万をマイナス支給

 

図1

 

3.パターンごとのメリット・デメリット

 

(A)の方法は、6時間勤務を申し出た場合であっても、実際には6時間ぴったりで勤務するとは限らないことから、元の所定労働時間である8時間に対して結果的に不足した実時間を控除できるという点で、給与システムの設定を特に変える必要がなく、ある意味では合理的な方法といえます。ただし、この方法を採った場合には、主に次の2点が課題として挙げられます。

①固定的賃金の変動とはみなされないため、社会保険の随時改定(下がり月変)ができない

②有給休暇を取得した日について、2時間分の欠務としてみなすべきかどうかの判断に迷う

 

②の問題に関しては一度決定してしまえば済む話ですが、(A)の方法で対応しているお客様からは必ずといってよいほど受けるご質問です。有給休暇は1日の所定労働時間分を与えれば足りることから、このケースでは6時間分を与えればよいのですが、(A)の方法を採っていると、必ずしも所定労働時間が6時間に変更されたように認識されづらいことから、有給休暇の日に2時間分を欠務として計上することについて労働者側の納得が得られない場面があるようです。

 

次に、(B)の方法は、給与月額そのものを労働時間の相応時間で按分改定してしまおうというシンプルな方法です。ところが、この方法にもまったく問題がないわけではなく、主に次のような課題が挙げられます。

①減額改定前の本来の給与月額を把握しづらくなる(職能等級等に基づいて給与を設定している場合、給与テーブル上の本来の額が一見わかりづらい)

②割増賃金や欠務控除の計算の基となる時間単価を求める際に、1月や1日の所定労働時間が他の労働者と異なるため、独自の計算式を設定しなければならない

 

②に関しては、たとえば通常の労働者であれば月160時間や1日8時間で割って求めているところを、短時間勤務者については月120時間や1日6時間で割って求める必要があるという意味です。また、1日6時間を超えた場合の超過勤務手当については、2割5分増の割増賃金を支給してしまうと通常労働者よりも優遇することになってしまうため、割増のない超過勤務手当を支給する仕組みが求められます。たとえば、給与規程において「1日の所定労働時間を超過した場合に2割5分増の割増賃金を支給する」と定めていると、6時間勤務者には6時間を超過した時点から2割5分増の割増賃金を支給するかのように解されてしまうおそれがあるということです。

 

最後に、(C)の方法ですが、これは(A)と(B)の方法のデメリットを最小限に抑えたものといえ、私個人的には最もお勧めする方法です。社会保険の下がり月変が提出できない問題は生じず、有給休暇取得時にも予め短縮分が控除されており、さらに、短時間勤務申出前の給与額がそのまま据え置かれているため、給与テーブル上の本来の額が把握しづらいといった問題も生じません。

 

唯一残るのは、1日6時間に対して実働時間が前後した場合の控除または支給の際に、特に超過分の支給については、(B)の方法を採った場合と同様、所定労働時間に達するまでの時間については割増をしない仕組みが求められるという課題です。ですが、時間単価の算定には通常労働者と同じ所定労働時間を用いることができますので、(B)の方法との比較で考えれば、システム対応はそれほど困難ではないと思います。

 

以上、ここまでが今回の考察となります。【図2】

図2

実は、今回採り上げた以外にも、固定残業代の支給対象者が育児短時間勤務を申し出た場合に、固定残業代をどう減額すべきかといった問題によく直面します。具体的には、8分の6相当額に減じるのがよいのか、そもそも残業することが見込まれないのだから全額をカットすべきなのかといった議論です。

 

このテーマも実に奥が深く、様々な観点からの考察が必要になるのですが、こちらについてはまた別の機会に採り上げてみたいと思います。

 

執筆者:高田

高田 弘人

高田 弘人 特定社会保険労務士

幕張第2事業部 事業部長/パートナー社員

岐阜県出身。一橋大学経済学部卒業。
大野事務所に入所するまでの約10年間、民間企業の人事労務部門に勤務していました。そのときの経験を基に、企業の人事労務担当者の目線で物事を考えることを大切にしています。クライアントが何を望み、何をお求めになっているのかを常に考え、ご満足いただけるサービスをご提供できる社労士でありたいと思っています。

その他のコラム

過去のニュース

ニュースリリース

2024.04.24 大野事務所コラム
懲戒処分における社内リニエンシー制度を考える
2024.04.17 大野事務所コラム
「場」がもたらすもの
2024.04.16 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【年5日の年次有給休暇の取得が義務付けられています】【2024年4月から建設業に適用される「時間外労働の上限規制」とは】
2024.04.10 大野事務所コラム
取締役の労働者性
2024.04.08 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【算定基礎届(定時決定)とその留意点(前編)】
2024.04.03 大野事務所コラム
兼務出向時の労働時間の集計、36協定の適用と特別条項の発動はどう考える?
2024.03.27 大野事務所コラム
小さなことからコツコツと―「人と人との関係性」から人事労務を考える㉜
2024.03.21 ニュース
春季大野事務所定例セミナーを開催しました
2024.03.20 大野事務所コラム
退職者にも年休を5日取得させる義務があるのか?
2024.03.15 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【2024年4月以降、採用募集時や労働契約締結・更新時に明示すべき労働条件が追加されます!】
2024.03.21 これまでの情報配信メール
協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率、雇用保険料率、労災保険率、マイナンバーカードと保険証の一体化について
2024.03.26 これまでの情報配信メール
「ビジネスと人権」早わかりガイド、カスタマーハラスメント防止対策企業事例について
2024.03.13 大野事務所コラム
雇用保険法の改正動向
2024.03.07 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【専門業務型裁量労働制導入の留意点(2024年4月法改正)】
2024.03.06 大野事務所コラム
有期雇用者に対する更新上限の設定と60歳定年を考える
2024.02.28 これまでの情報配信メール
建設業、トラック等運転者、医師の時間外労働の上限規制適用・令和6年度の年金額改定について
2024.02.28 大野事務所コラム
バトンタッチ
2024.02.21 大野事務所コラム
被扶養者の認定は審査請求の対象!?
2024.02.16 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【派遣労働者の受入れ期間の制限〈後編〉】
2024.02.14 大野事務所コラム
フレックスタイム制の適用時に一部休業が生じた場合の休業手当の考え方は?
2024.02.16 これまでの情報配信メール
令和6年能登半島地震に伴う労働基準法や労働契約法等に関するQ&A 等
2024.02.09 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【固定残業代の計算方法と運用上の留意点】
2024.02.07 大野事務所コラム
ラーメンを食べるには注文しなければならない―「人と人との関係性」から人事労務を考える㉛
2024.01.31 大野事務所コラム
歩合給の割増賃金を固定残業代方式にすることは可能か?
2024.01.24 大野事務所コラム
育児・介護休業法の改正動向
2024.01.19 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【派遣労働者の受入れ期間の制限〈前編〉】
2024.01.17 大野事務所コラム
労働保険の対象となる賃金を考える
2024.01.10 大野事務所コラム
なぜ学ぶのか?
2023.12.21 ニュース
年末年始休業のお知らせ
2023.12.20 大野事務所コラム
審査請求制度の概説③
2023.12.15 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【テレワークと事業場外みなし労働時間制】
2024.01.17 これまでの情報配信メール
令和6年4月からの労働条件明示事項の改正  改正に応じた募集時等に明示すべき事項の追加について
2023.12.13 これまでの情報配信メール
裁量労働制の省令・告示の改正、人手不足に対する企業の動向調査について
2023.12.13 大野事務所コラム
在宅勤務中にPCが故障した場合等の勤怠をどう考える?在宅勤務ならば復職可とする診断書が提出された場合の対応は?
2023.12.12 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【研修、自己学習の時間、接待の飲食、ゴルフ、忘年会や歓送迎会は労働時間となるのか?】
2023.12.06 大野事務所コラム
そもそも行動とは??―「人と人との関係性」から人事労務を考える㉚
2023.11.29 大野事務所コラム
事業場外労働の協定は締結しない方がよい?
2023.11.28 これまでの情報配信メール
多様な人材が活躍できる職場環境づくりに向けて、副業者の就業実態に関する調査について
2023.11.22 大野事務所コラム
公的年金制度の改正と確定拠出年金
2023.11.17 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【試用期間中の解雇・本採用拒否は容易にできるのか】
HOME
事務所の特徴ABOUT US
業務内容BUSINESS
事務所紹介OFFICE
報酬基準PLAN
DOWNLOAD
CONTACT
pagetop