雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績について等
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〇雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績について等
平成28年4月に改正障害者雇用促進法が施行され. 雇用分野における障害者差別の禁止、合理的配慮の提供が義務化されました。合理的配慮とは障害者が働くに当たっての支障を改善するために講ずる措置で、その実施に伴う負担が過重でない範囲で対応することを指します。(例えば、肢体不自由な人が移動する場所のスペースを広くとり、通路を通りやすくすることなどを合理的な配慮といいます。)
このような中、厚生労働省は都道府県労働局や公共職業安定所(ハローワーク)における「雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績(令和5年度)」を公表しました。ハローワークに寄せられた障害者差別および合理的配慮の提供に関する相談は245件(対前年度比 8.9%増)となりました。このうち障害者差別に関する相談は31件(対前年度比 16.2%減)、合理的配慮の提供に関する相談は、214件(対前年度比13.8%増)となりました。増加となった合理的配慮の提供に関する相談内容は、「上司・同僚の障害の理解に関するもの」(26.1%)が一番多く、次いで「相談体制の整備、コミュニケーションに関するもの」(18.0%)、「業務内容・業務量に関するもの」(13.9%)となっています。
■厚生労働省「雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績(令和5年度)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41002.html
また、合理的配慮の提供について、厚生労働省から「障害者への合理的配慮好事例集」が公表されています。障害のある従業員・職員と対話を重ねながら、その能力を発揮し、生き生きと働ける職場環境の構築に向け、取組を推進している民間企業及び地方公共団体の事例が掲載されたものです。貴社における適正な障害者雇用に向けて是非ご活用ください。
■厚生労働省「障害者への合理的配慮好事例集」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001234010.pdf
令和6年4月には改正障害者差別解消法が施行され、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。内閣府から公表されたリーフレットでは各事業者が障害のある人に対してどのような合理的配慮の提供を行うべきかの参考事例等が記載されていますので、こちらも是非ご一読ください。
■内閣府「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました」
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/gouriteki_hairyo2/print.pdf
■厚生労働省 カスタマーハラスメント対策企業マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000915233.pdf
■厚生労働省 カスタマーハラスメント事例集
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001266535.pdf
■帝国データバンク カスタマーハラスメントに関する企業の意識調査
https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p240716.html
なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。
■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/
■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle
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