TOP大野事務所コラム育児休業中の社会保険料免除の要件が改正される予定です

育児休業中の社会保険料免除の要件が改正される予定です

こんにちは。大野事務所の深田です。

 

ご存知のとおり、育児・介護休業法に基づく3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業および育児休業に準ずる休業)を行っている被保険者については、健康保険の保険者および日本年金機構へ申し出ることで健康保険料および厚生年金保険料が免除される仕組みが設けられています。元々は子が1歳に達するまでの育児休業が保険料免除の対象だったのですが、育児・介護休業法で子が16か月に達するまでの育児休業延長が認められたのを機に(200541日~)、最長で3歳に達するまでの育児休業等の期間が対象となりました。

 

ちなみに、この2005年の改正前までは、保険料免除の申出書を行政へ提出した日の属する月から保険料免除となり、届け出が育児休業開始日の属する月の翌月以降になってしまった場合には遡って保険料免除の適用を受けることができず、実務担当者泣かせのルールとなっていました。それが、届け出が遅れた場合であっても育児休業開始日が属する月から免除されるように改められ、この点は保険料免除対象期間が拡大したことと同じくらい歓迎されたものでした。

 

さて、とりわけ男性について育児休業の取得促進が叫ばれる中、すっかりお馴染みとなっているこの保険料免除の制度ですが、課題も露呈してきており、「月途中に短期間の育児休業を取得した場合に保険料が免除されない」ことや「賞与保険料が免除されることを要因として、賞与月に育休の取得が多いといった偏りが生じている可能性がある」といった点が指摘されていました。実際、私も昨年のうちに複数のお客様から「月末の1日だけ育児休業を取得したいと言っている社員がいて、どうやら保険料免除が念頭にあるようだ。そもそも1日だけの育児休業などOKなのか?」というご相談を受けました。

 

まず、「1日だけの育児休業」という点は、「休業」という文言からすれば連続した一定期間のお休みと考えるのが自然だとは思いますが、通達等を見ても休業の日数について何ら定めているものはありません。そのため、たとえ1日であっても労働日に対して育児休業として事業主に申し出がされたものであれば育児・介護休業法上の育児休業に当たる、つまりは法定あるいは労使協定の適用除外要件に該当しない限りは申し出を拒めないということになります。

 

次に、保険料免除との関係では、育児・介護休業法上の育児休業および育児休業に準ずる休業をしていることが前提となります。その上で、保険料が免除される期間は、「育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間」とされていることから、つまりは月末時点で育児休業等をしている場合に当月の保険料が(賞与の支給月であれば賞与に係る保険料も)免除されることとなります。

 

よって、たとえ1日であっても法律上の育児休業には該当し(そのような育児休業の申し出をすること自体、育児休業の趣旨からすれば大いに疑問はありますが)、さらには休業日が月末であれば保険料が免除されることとなります。かたや、育児休業の期間が1週間や2週間といった場合でも、休業期間が月途中であれば保険料は免除されません。

 

こうした状況を受け、25日に国会へ提出された健康保険法等の改正法案では、下記図表のとおり保険料免除の仕組みを改めることとされており、法案が成立すれば来年101日に施行される予定です。改正後も月末1日のみの育児休業等の場合に月次保険料が免除されることは変わりませんが、賞与の保険料免除は育児休業等の期間が1か月超であることが要件とされます。また、現行では保険料免除の対象外である月途中の育児休業等は、休業等日数が14日以上の場合に月次保険料が免除となるため、この点は新たな実務対応(育児休業等取得者申出書の提出)を要します。

 

執筆者:深田

 

深田 俊彦

深田 俊彦 特定社会保険労務士

労務相談室長 管理事業部長/パートナー社員

社会人1年目のときの上司が元労働基準監督官だったことが、労働分野へ関心を寄せるきっかけとなりました。
日頃からスピード感を持って分かりやすくまとめ、分かりやすく伝えることを心掛けています。また、母の「人間は物事が調子良く進んでいるときに感謝の気持ちを忘れがちである」という言葉を、日常生活でも仕事の上でも大切にしています。

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