TOP大野事務所コラムフリーランス等へのハラスメント対策を考える

フリーランス等へのハラスメント対策を考える

代表社員の野田です。今回は、早いもので施行(2024111日)から1年が経過したフリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)について取り上げます。

 

●監督行政

ご存じの方も多いと思いますが、フリーランス法に関する監督行政は、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省となっています。

まず、フリーランス(個人事業主)との取引の適正化における中核的実施機関としての役割を担うのが公正取引委員会です。公正取引委員会では、発注事業者に対し、報酬の支払期日や取引条件の明示、禁止行為(報酬減額・返品など)の遵守を義務付け、違反があれば報告徴収、立入検査、指導、勧告、命令、公表などの措置を実施します。次に中小企業庁では、取引適正化に関するフリーランスからの申出を受け付け、必要な調査・措置(指導など)を行います。最後に厚生労働省ですが、こちらではフリーランスの就業環境の整備に関する内容を取り扱っています。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

  • ●行政による調査・指導

各監督行政では、法違反がないか企業・業界への実態調査を行っていますが、この1年間で弊所顧問先企業様でも、厚生労働省(労働局雇用環境・均等部)による就業環境に関する調査を受けています。

東京労働局(増田局長)によれば、就業環境整備に関する①募集情報の的確表示義務(法第12条)、②育児介護等と業務の両立に対する配慮義務、③ハラスメント対策に係る体制整備義務(法第14条)、④中途解除等の事前予告・理由開示義務のうち、ハラスメント対策に関する指導が圧倒的に多いとのことです。指導内容としては、「フリーランス向けの相談窓口を作ったが、フリーランスに周知していなかった」、「労働者向けの相談窓口の対象者にフリーランスを含めたつもりが、できていなかった」などであり、同労働局は、「対応したつもりでいても、つい抜け落ちてしまっているといった違反が多い」とコメントしています。

一方、公正取引委員会では、違反に関する情報収集を積極的に行っており、その一環として、令和6年度において問題事例の多い業種に係る発注事業者3万人を対象に「フリーランスとの取引に関する調査」を実施、フリーランスとの取引が多い放送業及び広告業の事業者について集中的に調査を行い、令和7年10月までに128社の事業者に対し是正指導を行っています。

 

  • ●企業における各種ハラスメント対策

事業主は、フリーランス(個人事業主)に対する相談窓口を設置するなどハラスメント対策を講じる必要・義務がありますが、2026年(令和8年)101日に労働施策総合推進法の改正施行が予定されているカスタマーハラスメント(以下、カスハラ)対策も忘れてはなりません。

顧客、取引先等からの著しい迷惑行為等を指すカスハラに関しては、労働者の就業環境を悪化させる行為として以前から問題となっていたところ、対策強化の必要性の高まりを受け、職場におけるカスハラを防止するための雇用管理上必要な措置が事業主に義務づけられます。

更に、雇用機会均等法が改正され、就職活動中の学生をはじめとする求職者等の求職活動等におけるセクハラ(就活等セクハラ)について、防止するための雇用管理上必要な措置が事業主に義務づけられ、こちらも同じく2026年(令和8年)101日施行予定となっています。

企業としてのハラスメント対策の対象は、社内労働者や退職者に限らず、フリーランス、関係業者・取引先、求職者など様々となっており、法令との関係は以下のように整理できます。

 

労働者

フリーランス

関係業者等

求職者等

  労働施策総合推進法

 

 

  男女雇用機会均等法

 

 

  育児介護休業法

 

 

 

  フリーランス法

 

 

 

 

  • ●おわりに

フリーランスの就業環境整備として、「募集情報の的確表示、育児介護等と業務の両立に対する配慮、ハラスメント対策に係る体制整備、中途解除等の事前予告・理由開示」が課せられますが、その中身は募集時の条件、育児介護、ハラスメント、中途解除など、労働者への対応と似ていることが見て取れます。法で義務付けられているので対応するしかありませんが、これらの対応を行っていることでフリーランスの労働者性が強まるのではないかと個人的には心配するところです。

今年からカスハラ、就活セクハラへの対策も始まります(2026101日予定)ので、「窓口担当者が退職した後の後任を選出しているか」、「非正規やフリーランスにも周知しているか」など、ハラスメント対策について再確認する良い機会となります。

野田 好伸

野田 好伸 特定社会保険労務士

代表社員

コンサルタントになりたいという漠然とした想いがありましたが、大学で法律を専攻していたこともあり、士業に興味を持ち始めました。学生時代のバイト先からご紹介頂いた縁で社労士事務所に就職し、今に至っています。
現在はアドバイザーとして活動しておりますが、法律や制度解説に留まるのではなく、自身の見解をしっかりと伝えられる相談役であることを心掛け、日々の業務に励んでおります。

その他のコラム

過去のニュース

ニュースリリース

2026.02.01 大野事務所コラム
フリーランス等へのハラスメント対策を考える
2026.01.21 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【定年後再雇用者の賃金】
2026.01.21 大野事務所コラム
新年のご挨拶とともに、精神障害と業務上疾病をめぐる裁決
2026.01.11 大野事務所コラム
転勤時に36協定の特別条項の発動回数は通算かリセットか?
2026.01.01 大野事務所コラム
負の影響の防止・軽減から情報開示まで―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊹
2025.12.23 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【割増賃金の計算方法】
2025.12.21 大野事務所コラム
介護休業給付金を93日分受給したい
2025.12.11 大野事務所コラム
マイナ保険証について
2025.12.01 大野事務所コラム
社会保険「賞与に係る報酬」を考える
2025.12.11 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【育児短時間勤務制度について】
2025.11.28 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【副業・兼業に関する留意点(後編:健康管理の実施、副業・兼業に関わるその他の制度について)】
2025.11.11 ニュース
2025秋季大野事務所定例セミナーを開催いたしました。
2025.11.21 大野事務所コラム
業務上の疾病
2025.11.11 大野事務所コラム
年度の途中で所定労働時間が変更された場合の時間単位年休の取扱いは?
2025.11.12 これまでの情報配信メール
「過労死等防止対策白書」について / マイナンバーカードの健康保険証利用について
2025.11.01 大野事務所コラム
人権リスクの類型とグリーバンスメカニズム―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊸
2025.10.30 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【副業・兼業に関する留意点(中編:労働時間の通算)】
2025.11.21 これまでの情報配信メール
 教育訓練休暇給付金のご案内 、 日・オーストリア社会保障協定が本年12月1日に発効します
2025.10.21 大野事務所コラム
所定6時間以下の労働者を適用除外できない?
2025.10.08 ニュース
協賛イベントのご案内 【11/8開催】JSHRMカンファレンス2025「未来をつくる採用の課題と戦略」
2025.10.11 大野事務所コラム
労働基準法改正の行方
2025.11.21 これまでの情報配信メール
令和7年 年末調整のしかたについて
2025.10.01 大野事務所コラム
年収の壁を考える②
2025.10.01 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【副業・兼業に関する留意点(前編:副業・兼業の基本的な考え方)】
2025.11.21 これまでの情報配信メール
令和6年度の監督指導結果について
2025.09.21 大野事務所コラム
通勤災害から業務災害へ
2025.09.22 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【外国人技能実習生を受け入れる際の社会保険加入について】
2025.09.11 大野事務所コラム
「今後の人材開発政策の在り方に関する研究会報告書」が公表されました
2025.09.22 これまでの情報配信メール
令和7年度地域別最低賃金額の改定状況について
2025.08.30 これまでの情報配信メール
「スポットワーク」の労務管理 /令和8年度より「子ども・子育て支援金」が始まります
2025.09.01 大野事務所コラム
負の影響を特定する―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊷
2025.08.21 大野事務所コラム
育児時短就業をしても手取りが殆ど減らない!?
2025.08.20 これまでの情報配信メール
改正育児・介護休業法 柔軟な働き方を実現するための措置への対応について
2025.08.13 これまでの情報配信メール
雇用保険基本手当日額および高年齢雇用継続給付等の支給限度額変更について
2025.08.11 大野事務所コラム
無期転換ルールのおさらい
2025.08.04 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【有期労働者の雇止めと無期転換権】
2025.08.01 大野事務所コラム
学卒者初任給の現状を見る
2025.07.21 大野事務所コラム
「持株会奨励金は賃金か?」
2025.07.14 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【リファラル採用とは?紹介インセンティブの留意点について】
2025.07.11 大野事務所コラム
事業所の移転等により労基署の管轄が変わる場合に、36協定届の再度の届け出が必要か?
HOME
事務所の特徴ABOUT US
業務内容BUSINESS
事務所紹介OFFICE
報酬基準PLAN
DOWNLOAD
CONTACT
pagetop