TOPこれまでの情報配信メール令和6年度テレワーク人口実態調査について

令和6年度テレワーク人口実態調査について

※弊事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。

 

本日は以下についてご案内します。

〇 令和6年度テレワーク人口実態調査について

国土交通省では、全国の就業者の働き方の実態を把握し今後のテレワークの普及促進策に役立てることを目的として、毎年「テレワーク人口実態調査」を実施しています。令和6年度の調査結果では、「テレワークの普及度合いと実施実態」、「テレワークによる日常の生活行動の変化」に関する調査結果を公表していますので、以下にその一部をご紹介します。

 

1.テレワークの普及度合いと実施実態

 

・直近1年間のテレワーク実施率
コロナ禍以降の直近1年間のテレワーク実施率(※1)はどの地域も減少しているが、全国平均ではコロナ流行前時点のテレワークをしたことのある人の割合と比べて高い水準を維持。
→コロナ禍からの揺り戻しが見られるが、全国平均では従前よりは高い水準にあり、定着傾向。
令和6年度:首都圏27.2%、全国15.6%、近畿圏14.5%、中京圏11.8%、地方都市圏8.8%
※1雇用型就業者(民間会社、官公庁、その他の法人・団体の正社員・職員、及び派遣社員・職員、契約社員・職員、嘱託、パート、アルバイトを本業としていると回答した人)のうち、各調査年度において直近1年間にテレワークを実施しているテレワーカーの割合

 

・勤務先のテレワーク制度等の導入割合
雇用型就業者において勤務先に「テレワーク制度が導入されている」就業者の割合は昨年度から約2ポイント減少して33.1%。そのうちテレワークを実施したことがある就業者の割合は、昨年度から約2.3ポイント増加して63.1%。

 

 

・テレワークの実施頻度
テレワークを実施する1週間あたりの平均日数(年1日以上テレワークをしている雇用型就業者の平均)は、令和2年度及び令和3年度の2.4日/週をピークに、令和4年度以降減少傾向にあるが、週2日以上の水準を維持。
→コロナ禍を経て、出社とテレワークを組み合わせるハイブリッドワークが定着傾向。

 

・テレワークの実施希望頻度と現状の実施頻度
雇用型テレワーカー(※2)の現状のテレワーク実施頻度は、週2日以下が66.2%を占めているのに対し、今後の実施希望頻度は週3日以上が51.2%と半数を超える。
※2雇用型就業者のうち、これまでテレワークをしたことがある人

 

2.テレワークによる日常の生活行動の変化

 

・テレワークによる重視する活動の変化
現在もテレワークを継続している人は、テレワークをするようになってからは、生活(家事、育児、介護等)や趣味を重視する(その活動に費やす時間が増える)ようになる傾向。生活(家事、育児、介護等)を重視する程度が「上がった」とする割合は20.6%、「やや上がった」は38.2%。

 

・場所別の活動頻度とテレワークによる変化(副業・兼業)
テレワークをするようになってからは、副業・兼業の活動頻度が増加傾向。場所別の活動頻度の変化としては、勤務地の近くでは9.8%、自宅の近くでは13.4%、外出せずオンラインでは11.8%増加。

 

・場所別の活動頻度とテレワークによる変化(家事・育児)
テレワークをするようになってからは、家事・育児の活動頻度が増加しており、特に自宅近くでの活動頻度が増加傾向。
場所別の活動頻度の変化としては、勤務地の近くでは11.1%、自宅の近くでは26.2%、外出せずオンラインでは13.6%増加。

 

 

■国土交通省 「テレワーカーの割合は下げ止まり傾向~令和6年度のテレワーク人口実態調査結果を公表します~」 
https://www.mlit.go.jp/report/press/toshi03_hh_000165.html

■国土交通省 「令和6年度テレワーク人口実態調査-調査結果-」
https://www.mlit.go.jp/toshi/kankyo/content/001879091.pdf

 

 

なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。

 

■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/
■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle

過去のニュース

ニュースリリース

2026.02.01 大野事務所コラム
フリーランス等へのハラスメント対策を考える
2026.01.21 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【定年後再雇用者の賃金】
2026.01.21 大野事務所コラム
新年のご挨拶とともに、精神障害と業務上疾病をめぐる裁決
2026.01.20 これまでの情報配信メール
令和7年賃金引上げ等の実態に関する調査について
2026.01.11 大野事務所コラム
転勤時に36協定の特別条項の発動回数は通算かリセットか?
2026.01.01 大野事務所コラム
負の影響の防止・軽減から情報開示まで―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊹
2025.12.23 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【割増賃金の計算方法】
2025.12.21 大野事務所コラム
介護休業給付金を93日分受給したい
2025.12.11 大野事務所コラム
マイナ保険証について
2025.12.08 これまでの情報配信メール
令和7年の年末調整について /育児休業等給付専用のコールセンターの開設について
2025.12.01 大野事務所コラム
社会保険「賞与に係る報酬」を考える
2025.12.11 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【育児短時間勤務制度について】
2025.11.28 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【副業・兼業に関する留意点(後編:健康管理の実施、副業・兼業に関わるその他の制度について)】
2025.11.25 これまでの情報配信メール
協会けんぽ 電子申請サービスについて / 来年度からの被扶養者認定について
2025.11.11 ニュース
2025秋季大野事務所定例セミナーを開催いたしました。
2025.11.21 大野事務所コラム
業務上の疾病
2025.11.11 大野事務所コラム
年度の途中で所定労働時間が変更された場合の時間単位年休の取扱いは?
2025.11.12 これまでの情報配信メール
「過労死等防止対策白書」について / マイナンバーカードの健康保険証利用について
2025.11.01 大野事務所コラム
人権リスクの類型とグリーバンスメカニズム―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊸
2025.10.30 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【副業・兼業に関する留意点(中編:労働時間の通算)】
2025.11.21 これまでの情報配信メール
 教育訓練休暇給付金のご案内 、 日・オーストリア社会保障協定が本年12月1日に発効します
2025.10.21 大野事務所コラム
所定6時間以下の労働者を適用除外できない?
2025.10.08 ニュース
協賛イベントのご案内 【11/8開催】JSHRMカンファレンス2025「未来をつくる採用の課題と戦略」
2025.10.11 大野事務所コラム
労働基準法改正の行方
2025.11.21 これまでの情報配信メール
令和7年 年末調整のしかたについて
2025.10.01 大野事務所コラム
年収の壁を考える②
2025.10.01 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【副業・兼業に関する留意点(前編:副業・兼業の基本的な考え方)】
2025.11.21 これまでの情報配信メール
令和6年度の監督指導結果について
2025.09.21 大野事務所コラム
通勤災害から業務災害へ
2025.09.22 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【外国人技能実習生を受け入れる際の社会保険加入について】
2025.09.11 大野事務所コラム
「今後の人材開発政策の在り方に関する研究会報告書」が公表されました
2025.09.22 これまでの情報配信メール
令和7年度地域別最低賃金額の改定状況について
2025.08.30 これまでの情報配信メール
「スポットワーク」の労務管理 /令和8年度より「子ども・子育て支援金」が始まります
2025.09.01 大野事務所コラム
負の影響を特定する―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊷
2025.08.21 大野事務所コラム
育児時短就業をしても手取りが殆ど減らない!?
2025.08.20 これまでの情報配信メール
改正育児・介護休業法 柔軟な働き方を実現するための措置への対応について
2025.08.13 これまでの情報配信メール
雇用保険基本手当日額および高年齢雇用継続給付等の支給限度額変更について
2025.08.11 大野事務所コラム
無期転換ルールのおさらい
2025.08.04 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【有期労働者の雇止めと無期転換権】
2025.08.01 大野事務所コラム
学卒者初任給の現状を見る
HOME
事務所の特徴ABOUT US
業務内容BUSINESS
事務所紹介OFFICE
報酬基準PLAN
DOWNLOAD
CONTACT
pagetop