TOP大野事務所コラムフレックスタイム制の適用時に一部休業が生じた場合の休業手当の考え方は?

フレックスタイム制の適用時に一部休業が生じた場合の休業手当の考え方は?

こんにちは、大野事務所の土岐です。

 

本日は筆者が実際にご相談頂いた事例から、フレックスタイム制の適用時に一部休業が生じた場合の休業手当の考え方について採り上げたいと思います。

 

 

休業手当とは

 

労働基準法第26条では、休業手当について、「使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」とされているのはご存知の通りかと思います。この点、その休業が、労働日の1日全部を指すのか、一部の場合も含まれるのかについて条文上は明らかではありませんが、「使用者の責に帰すべき事由による休業」ということであれば、それが1日の休業であるか一部休業であるかを問わず、同条が適用されるという解釈になります。

 

 

一部休業の場合は?

 

1日の休業の場合には、平均賃金の100分の60を支払えばよいということですが、一部休業の場合にはどう考えるのでしょうか。この点、通達(昭27.8.7基収3445)では、次の通りとされています。

 


1日の所定労働時間の一部のみ使用者の責に帰すべき事由による休業がなされた場合にも、その日について平均賃金の100分の60に相当する金額を支払わなければならないから、現実に就労した時間に対して支払われる賃金が平均賃金の100分の60に相当する金額に満たない場合には、その差額を支払わなければならない」


 

具体例で見てみましょう。

例として、平均賃金が10,000円の場合を考えてみます。

平均賃金が10,000円ですから、1日の休業の場合には、平均賃金の100分の60となる6,000円以上を支払う必要があるということはわかりやすいと思います。

では、一部休業の場合はといいますと、例えば一部労働に対して支払われた賃金が4,000円の場合には、少なくとも6千円との差額の2,000円を支払う必要があることになります。また、一部労働に対する賃金が8,000円であった場合には、平均賃金の100分の60となる6,000円を超えていますので、休業手当の支払いは不要ということになるわけです。

 

 

フレックスタイム制が適用されている場合は?

 

以上の通り、原則の労働時間制や1か月または1年単位の変形労働時間制の場合であっても、「1日」という単位で労働時間を考えますので、1日の休業だけでなく一部休業があった場合についても、上記通達の考え方で整理ができると思います。

 

では、フレックスタイム制(本コラムでは、清算期間は1か月のフレックスタイム制を適用しているものとします)が適用されている場合にはどうなるのでしょうか。フレックスタイム制の場合は月単位で労働時間を清算することになりますが、「1日」の考え方については原則通りに考えればよいでしょう。

 

一方、一部休業の場合にはどのように考えたらよいのでしょうか、という疑問が生じます。繰り返しになりますが、フレックスタイム制の場合には月単位で労働時間を清算することになりますので、上記通達にあてはめて考えてよいのかが気になります。この点について他の通達等をあたってみましたが、これについてズバリ示されたものはありませんでした。そこで労働基準監督署(以下、労基署)へ確認してみましたところ、以下の見解を得ました。

 

フレックスタイム制における一部休業があった場合の休業手当の考え方については、法令および通達上の明確な根拠はなく、解釈の問題となる。

この点、コアタイムがある場合に関しては、労基署内の取扱い・解釈として、次のように示されている。

「当該一部休業があった日のフレキシブルタイムおよびコアタイムにおける実労働時間×時間単価により、当該日の賃金を算出し、休業手当の額(少なくとも平均賃金の100分の60)に達していない場合には、その差額を支給する必要がある(※)」

 

(※)筆者が労基署へ電話で確認した内容となりますこと、また、上記は労基署内部のみの資料であり、通達やQ&Aのようにインターネット等にて一般公開されているものではないことから、労基署内の資料を正確に書き起こしたものではありません。

 

以上の取り扱いが示されているとのことですが、「コアタイム」に関する言及がある点が気になりました。そこで、「コアタイムのないフレックスタイム制(いわゆる完全フレックス制、フルフレックス制、スーパーフレックスタイム制等)についても同様の考え方で良いでしょうか」と問い合わせたところ、「当該取扱い・解釈の中ではコアタイムなしの場合についての言及はないが、コアタイムありの場合と同様に考えるのが妥当であろう」ということでした。この点はその他に解釈の余地がないものと思われますので、違和感はないと思います。

 

 

結局、フレックスタイム制における一部休業の場合の休業手当はどう考える?

 

まとめますと、フレックスタイム制を適用していない場合と同様、という結論になります。

休業手当として支払う金額 = 休業手当(平均賃金の60%) - 一部労働の賃金(実労働時間×時間単価)

 

例えば平均賃金が1万円の場合で考えますと、休業手当が6千円、一部労働の賃金が3千円(実労働時間:2時間、時間単価:1,500円)の場合は、休業手当として3千円の支払いが必要ということになります。

一方、一部労働の賃金が6千円(実労働時間:4時間、時間単価:1,500円)の場合には、休業手当の支払いは不要ということになります。

 

 

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。

 

<参考URL

 

■滋賀労働局  労働基準法第26条で定められた休業手当の計算について

https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/content/contents/000651773.pdf

■厚生労働省 フレックスタイム制 わかりやすい解説

https://www.mhlw.go.jp/content/001140964.pdf

 

執筆者:土岐

 

土岐 紀文

土岐 紀文 特定社会保険労務士

幕張第2事業部 グループリーダー

23歳のときに地元千葉の社労士事務所にて社労士業務の基礎を学び、その後大野事務所に入所しまして10数年になります。

現在はアドバイザリー業務を軸に、手続きおよび給与計算業務にも従事しています。お客様のご相談には法令等の解釈を踏まえたうえで、お客様それぞれに合った適切な運用ができるようなアドバイスを常に心がけております。

その他のコラム

過去のニュース

ニュースリリース

2024.04.24 大野事務所コラム
懲戒処分における社内リニエンシー制度を考える
2024.04.17 大野事務所コラム
「場」がもたらすもの
2024.04.16 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【年5日の年次有給休暇の取得が義務付けられています】【2024年4月から建設業に適用される「時間外労働の上限規制」とは】
2024.04.10 大野事務所コラム
取締役の労働者性
2024.04.08 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【算定基礎届(定時決定)とその留意点(前編)】
2024.04.03 大野事務所コラム
兼務出向時の労働時間の集計、36協定の適用と特別条項の発動はどう考える?
2024.03.27 大野事務所コラム
小さなことからコツコツと―「人と人との関係性」から人事労務を考える㉜
2024.03.21 ニュース
春季大野事務所定例セミナーを開催しました
2024.03.20 大野事務所コラム
退職者にも年休を5日取得させる義務があるのか?
2024.03.15 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【2024年4月以降、採用募集時や労働契約締結・更新時に明示すべき労働条件が追加されます!】
2024.03.21 これまでの情報配信メール
協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率、雇用保険料率、労災保険率、マイナンバーカードと保険証の一体化について
2024.03.26 これまでの情報配信メール
「ビジネスと人権」早わかりガイド、カスタマーハラスメント防止対策企業事例について
2024.03.13 大野事務所コラム
雇用保険法の改正動向
2024.03.07 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【専門業務型裁量労働制導入の留意点(2024年4月法改正)】
2024.03.06 大野事務所コラム
有期雇用者に対する更新上限の設定と60歳定年を考える
2024.02.28 これまでの情報配信メール
建設業、トラック等運転者、医師の時間外労働の上限規制適用・令和6年度の年金額改定について
2024.02.28 大野事務所コラム
バトンタッチ
2024.02.21 大野事務所コラム
被扶養者の認定は審査請求の対象!?
2024.02.16 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【派遣労働者の受入れ期間の制限〈後編〉】
2024.02.14 大野事務所コラム
フレックスタイム制の適用時に一部休業が生じた場合の休業手当の考え方は?
2024.02.16 これまでの情報配信メール
令和6年能登半島地震に伴う労働基準法や労働契約法等に関するQ&A 等
2024.02.09 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【固定残業代の計算方法と運用上の留意点】
2024.02.07 大野事務所コラム
ラーメンを食べるには注文しなければならない―「人と人との関係性」から人事労務を考える㉛
2024.01.31 大野事務所コラム
歩合給の割増賃金を固定残業代方式にすることは可能か?
2024.01.24 大野事務所コラム
育児・介護休業法の改正動向
2024.01.19 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【派遣労働者の受入れ期間の制限〈前編〉】
2024.01.17 大野事務所コラム
労働保険の対象となる賃金を考える
2024.01.10 大野事務所コラム
なぜ学ぶのか?
2023.12.21 ニュース
年末年始休業のお知らせ
2023.12.20 大野事務所コラム
審査請求制度の概説③
2023.12.15 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【テレワークと事業場外みなし労働時間制】
2024.01.17 これまでの情報配信メール
令和6年4月からの労働条件明示事項の改正  改正に応じた募集時等に明示すべき事項の追加について
2023.12.13 これまでの情報配信メール
裁量労働制の省令・告示の改正、人手不足に対する企業の動向調査について
2023.12.13 大野事務所コラム
在宅勤務中にPCが故障した場合等の勤怠をどう考える?在宅勤務ならば復職可とする診断書が提出された場合の対応は?
2023.12.12 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【研修、自己学習の時間、接待の飲食、ゴルフ、忘年会や歓送迎会は労働時間となるのか?】
2023.12.06 大野事務所コラム
そもそも行動とは??―「人と人との関係性」から人事労務を考える㉚
2023.11.29 大野事務所コラム
事業場外労働の協定は締結しない方がよい?
2023.11.28 これまでの情報配信メール
多様な人材が活躍できる職場環境づくりに向けて、副業者の就業実態に関する調査について
2023.11.22 大野事務所コラム
公的年金制度の改正と確定拠出年金
2023.11.17 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【試用期間中の解雇・本採用拒否は容易にできるのか】
HOME
事務所の特徴ABOUT US
業務内容BUSINESS
事務所紹介OFFICE
報酬基準PLAN
DOWNLOAD
CONTACT
pagetop