育児休業等期間中における社会保険料免除要件の改正等
※弊事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。
平素は大変お世話になっております。
社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。
本日は以下2点についてご案内します。
==目次==========================
【1】 育児休業等期間中における社会保険料免除要件の改正について
【2】 年末調整に関するお知らせ
==============================
【1】育児休業等期間中における社会保険料免除要件の改正について
3歳に満たない子を養育するための育児休業等期間は、事業主が「育児休業等取得者申出書」を提出することにより、健康保険・厚生年金保険の保険料が事業主負担分・被保険者負担分ともに免除されます。この保険料免除となる要件が、令和4年10月1日より改正されました。
改正は、下記のとおり「月額保険料」と「賞与保険料」のそれぞれについて行われています。
1. 「月額保険料」の免除対象
(改正前)
育児休業等を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月までの期間における月額保険料
(改正後)
改正前の要件に加え、「育児休業等を開始した日の属する月内に、14日以上(休業期間中に就業予定日がある場合は、当該就業日を除く。また、土日等の休日も期間に含む。)の育児休業等を取得した場合」も、当該月の月額保険料が免除されることとなりました。
2. 「賞与保険料」の免除対象
(改正前)
育児休業等期間に月の末日が含まれる月に支給された賞与にかかる保険料
(改正後)
「賞与月の末日を含んだ連続した1か月を超える(暦日で判断し、土日等の休日も期間に含む。)育児休業等を取得した場合」に限り賞与保険料が免除されることとなりました。
■厚生労働省 令和4年10月から育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されました
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202210/100302.htm
【2】年末調整に関するお知らせ
10月も下旬を迎え、年末調整業務がスタートする時期となりました。
国税庁のホームページでは、「年末調整がよくわかるページ(令和4年分)」が設けられ、源泉徴収義務者(給与の支払者)向け、給与所得者(従業員)向けにそれぞれ年末調整の概要、動画による説明、各種申告書の記載例やよくある質問等が掲載されています。年末調整業務を行われる際はご確認ください。
■国税庁 年末調整がよくわかるページ(令和4年分)
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm
なお、弊事務所ホームページでは法改正情報等のニュースやコラムを定期的に掲載しておりますので、是非ご参照ください。
■法改正情報
https://www.ohno-jimusho.co.jp/special_info/sp03/
■大野事務所コラム
https://www.ohno-jimusho.co.jp/category/cate-3/#catetitle
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