TOP大野事務所コラム出生時育児休業期間中の就労

出生時育児休業期間中の就労

こんにちは。大野事務所の深田です。

 

育児休業制度に関する改正の第二段階である10月も近付き、これが今回の一連の法改正のメインとなりますので、最近では規程改正についてのご相談をお受けする場面も増えてまいりました。

 

10月施行分では出生時育児休業(産後パパ育休)制度の新設が大きな改正点となりますが、この制度の特徴として休業期間中に一定条件の下で就労(条文上は「就業」ですが、今回のコラムでは表記を「就労」に統一します。)が認められるということがあります。ただ、この点についてはその趣旨が十分に周知されていないようにも個人的には感じるところがあります。

 

従来からの育児休業に関していえば、休業期間中は就労義務が免除されている状態ですので、完全に休業して育児に専念するというのが本来のあり方だといえます。この点、202012月作成の厚生労働省リーフレット「育児休業中の就労について」には、「育児・介護休業法上の育児休業は、子の養育を行うために、休業期間中の労務提供義務を消滅させる制度であり、休業期間中に就労することは想定されていません。しかし、労使の話し合いにより、子の養育をする必要がない期間に限り、一時的・臨時的にその事業主の下で就労することはできます。」とあります。このように、現行法下でも労使合意の上であくまで一時的・臨時的に就労することは可能であると解釈されているわけです。

 

一方の産後パパ育休ですが、法改正のベースとなった「男性の育児休業取得促進策等について(建議)」(労政審発1251号 令和3118日)によれば、「柔軟で利用しやすい制度として、実際に男性の取得ニーズの高い子の出生直後の時期について、現行の育児休業よりも柔軟で取得しやすい新たな仕組み(新制度(普及のための通称について検討))を設けることが適当である。」とした上で、「出生後8週間以内は、女性の産後休業期間中であり、労働者本人以外にも育児をすることができる者が存在する場合もあるため、労働者の意に反したものとならないことを担保した上で、労働者の意向を踏まえて、事業主の必要に応じ、事前に調整した上で、新制度に限り、就労を認めることが適当である。」とされています。

これを踏まえて改正法では、産後パパ育休期間中の就労は労使協定の締結が要件として定められ、その上で就労希望者と会社との合意に基づいて一定範囲内での就労が認められるという立て付けになっています。

このように、労働者個人の希望以前に労使協定の締結が求められていますので、会社として産後パパ育休期間中の就労を必ず認めなければならないというものではありません(産後パパ育休も育児休業の一つではありますので、労使協定が締結されていないとしても、上述のような労使合意の上での一時的・臨時的な就労は可能であると考えられます。)。

 

ところで、労使協定という点では、「厚生労働省の労使協定例では、「出生時育児休業の申出期限」の条項中に、研修の実施、育児休業の取得に関する定量的な目標や休業の意向把握の取り組みが記載されているが、これらは必須事項なのか?」というご質問をお受けすることもあります。

これらは、産後パパ育休の申し出期限である「2週間前まで」をそれよりも長く(最長で「1か月前まで」)設定しようとする場合に労使協定で定めることが必要となる事項ですので、すべての会社において必須というわけではありません。

 

更に申し上げれば、「入社1年未満の者」など制度の適用に馴染まない方を適用除外とする労使協定についても必須というわけではありませんが、こちらは大半の企業で締結されているものと思われます(ただ、労使協定に基づく適用除外を規程には定めているものの、労使協定自体を締結していないという例も少なからず目にしますので、ご注意いただければと思います)。

 

さて、話を産後パパ育休に戻しますと、産後パパ育休期間中の就労は、それを認めることで休業が取得しやすくなる場合があるという側面もあるとは思いますが、就労する上では「休業期間中の所定労働日数の半分・所定労働時間の半分」という上限があることや、給与の日割計算・時間割計算といった点での実務上の影響も少なからずあります。実際、私が知る限りでは、就労を認める方向で検討されている企業は極めて少数派であると見受けられます。

もちろん、多様な選択肢があるのは望ましいことと思いますが、育児休業に対する職場の意識が何よりも重要だといえます。いずれは男性労働者についても「え、育休取らないの?」と周りから言われるような職場環境に変わっていくことが期待されるところです。

 

執筆者:深田

深田 俊彦

深田 俊彦 特定社会保険労務士

労務相談室長 管理事業部長/パートナー社員

社会人1年目のときの上司が元労働基準監督官だったことが、労働分野へ関心を寄せるきっかけとなりました。
日頃からスピード感を持って分かりやすくまとめ、分かりやすく伝えることを心掛けています。また、母の「人間は物事が調子良く進んでいるときに感謝の気持ちを忘れがちである」という言葉を、日常生活でも仕事の上でも大切にしています。

その他のコラム

過去のニュース

ニュースリリース

2026.02.01 大野事務所コラム
フリーランス等へのハラスメント対策を考える
2026.01.21 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【定年後再雇用者の賃金】
2026.01.21 大野事務所コラム
新年のご挨拶とともに、精神障害と業務上疾病をめぐる裁決
2026.01.20 これまでの情報配信メール
令和7年賃金引上げ等の実態に関する調査について
2026.01.11 大野事務所コラム
転勤時に36協定の特別条項の発動回数は通算かリセットか?
2026.01.01 大野事務所コラム
負の影響の防止・軽減から情報開示まで―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊹
2025.12.23 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【割増賃金の計算方法】
2025.12.21 大野事務所コラム
介護休業給付金を93日分受給したい
2025.12.11 大野事務所コラム
マイナ保険証について
2025.12.08 これまでの情報配信メール
令和7年の年末調整について /育児休業等給付専用のコールセンターの開設について
2025.12.01 大野事務所コラム
社会保険「賞与に係る報酬」を考える
2025.12.11 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【育児短時間勤務制度について】
2025.11.28 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【副業・兼業に関する留意点(後編:健康管理の実施、副業・兼業に関わるその他の制度について)】
2025.11.25 これまでの情報配信メール
協会けんぽ 電子申請サービスについて / 来年度からの被扶養者認定について
2025.11.11 ニュース
2025秋季大野事務所定例セミナーを開催いたしました。
2025.11.21 大野事務所コラム
業務上の疾病
2025.11.11 大野事務所コラム
年度の途中で所定労働時間が変更された場合の時間単位年休の取扱いは?
2025.11.12 これまでの情報配信メール
「過労死等防止対策白書」について / マイナンバーカードの健康保険証利用について
2025.11.01 大野事務所コラム
人権リスクの類型とグリーバンスメカニズム―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊸
2025.10.30 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【副業・兼業に関する留意点(中編:労働時間の通算)】
2025.11.21 これまでの情報配信メール
 教育訓練休暇給付金のご案内 、 日・オーストリア社会保障協定が本年12月1日に発効します
2025.10.21 大野事務所コラム
所定6時間以下の労働者を適用除外できない?
2025.10.08 ニュース
協賛イベントのご案内 【11/8開催】JSHRMカンファレンス2025「未来をつくる採用の課題と戦略」
2025.10.11 大野事務所コラム
労働基準法改正の行方
2025.11.21 これまでの情報配信メール
令和7年 年末調整のしかたについて
2025.10.01 大野事務所コラム
年収の壁を考える②
2025.10.01 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【副業・兼業に関する留意点(前編:副業・兼業の基本的な考え方)】
2025.11.21 これまでの情報配信メール
令和6年度の監督指導結果について
2025.09.21 大野事務所コラム
通勤災害から業務災害へ
2025.09.22 ニュース
『月刊不動産』に寄稿しました【外国人技能実習生を受け入れる際の社会保険加入について】
2025.09.11 大野事務所コラム
「今後の人材開発政策の在り方に関する研究会報告書」が公表されました
2025.09.22 これまでの情報配信メール
令和7年度地域別最低賃金額の改定状況について
2025.08.30 これまでの情報配信メール
「スポットワーク」の労務管理 /令和8年度より「子ども・子育て支援金」が始まります
2025.09.01 大野事務所コラム
負の影響を特定する―「人と人との関係性」から人事労務を考える㊷
2025.08.21 大野事務所コラム
育児時短就業をしても手取りが殆ど減らない!?
2025.08.20 これまでの情報配信メール
改正育児・介護休業法 柔軟な働き方を実現するための措置への対応について
2025.08.13 これまでの情報配信メール
雇用保険基本手当日額および高年齢雇用継続給付等の支給限度額変更について
2025.08.11 大野事務所コラム
無期転換ルールのおさらい
2025.08.04 ニュース
『workforce Biz』に寄稿しました【有期労働者の雇止めと無期転換権】
2025.08.01 大野事務所コラム
学卒者初任給の現状を見る
HOME
事務所の特徴ABOUT US
業務内容BUSINESS
事務所紹介OFFICE
報酬基準PLAN
DOWNLOAD
CONTACT
pagetop